北の心の開拓記  [小松正明ブログ]

 日々の暮らしの中には、きらりと輝く希望の物語があるはず。生涯学習的生き方の実践のつもりです。

任意後見人に向けて勉強開始 ~ 認知症になる前が肝心

2024-11-27 22:07:01 | 後見人の話

 

 成年後見人制度で長男である私自身が父の後見人になるべく手続きを始めました。

 成年後見人制度については、裁判所が指名する法定後見人と、誰もがなれる任意後見人があるとのことですが、細かいことがわかりません。

「困ったときは近くの公証役場に問い合わせてください」という記述を見つけて、職場近くの公証役場にアポを取って訪問してきました。

 やはりインターネットで勉強するだけではわからない細かい点も教えてもらって、今後の手続きの道筋が開けました。

 
 教えてもらったことで印象深かったことは以下の通りです。

①後見人には法定と任意があるが、被後見人(ここでは父のこと)が認知症になり判断力を失ったとみなされたら、任意後見人にはなれず法定後見人にお願いするしかないこと。

 これは、もう判断力を失っている人を利用しようという悪意のある後見人の選定を避ける意味があります。

②任意後見人になるには、事前に被後見人(父)と後見人(私)との間で、事前に契約書を交わすことが必要。

③契約には、「将来型」と「移行型」(と「即効型」)がある。

④「将来型」とは、まだ判断力があるうちに契約を交わしておいて、被後見人の判断力が落ちた時に裁判所に申し立てを行って、後見契約が効力を有することになるタイプ。

⑤「移行型」とは、契約と同時に財産管理や身上保護などの事務を行えるという内容の委任契約を結ぶタイプ。

⑥後見契約が発動されたら裁判所は、後見人監督人を指名し、後見人はこの監督人に3~6か月ごとに後見活動報告を行う。

⑦後見人就任後は、一か月以内に被後見人の財産調査を行い、財産目録を作成する義務が生じる。財産目録は、預貯金や不動産などの財産の内容を記載した書面のこと。

⑧後見人や後見監督人に対しては報酬が発生する。

⑨今後は被後見人の戸籍・住民票・本人確認書類と後見人になろうとする者の住民票・本人確認書類を公証人役場に提出して、王証人役場に契約書の原案を作成してもらう。

⑩契約書が妥当とされたら、被後見人と後見人が公証役場に出向いてその場で契約書を交わし、契約書の原本は法務省に登記される

 …などなど、これからも結構な手間がかかりそうです。

 認知症になってしまえば法定後見人しか認められず、報酬も発生することから任意後見人になろうと思っている方がおられたら、事前に早めに契約を交わしておくことが重要です。

 皆さんの親御さんや身近な方で、任意後見人になろうという方はいらっしゃいますか?

 何事も早めの対応がよろしいようで。

 

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