来年度の「水道料金及び下水道使用料の減免制度」の案内が、11月15日号の「東大阪市政だより」に掲載されています。
本日(11/25)申請に行って来ました。申請者のほとんどが女性の高齢者でした。
遺族年金を受給している一人暮らしの方は忘れずに申請しましょう。
「減免申請」はいつでも出来ますが、水道局まで行く必要があります。この時期だけ出張受付が行われます。
「減免申請」は毎年必要です。転居すると取り消しになります。
わが家の減免金額(平成24年9・10月分)
水道料金 下水道使用料 合計
減免前 1,276 1,205 2,481
減免後 638 0 638 -1,843
-1,843×6=-11,058円 → 年間減免額。
実施していない市町村もありますので、在住の市町村に問い合わせて下さい。
水道料金及び下水道使用料の減免制度に関して (東大阪市ホームベジより)
水道料金及び下水道使用料の一部を減免できる制度で、次の基準にあてはまる方が対象です。
対象:所得基準額(表1)以下の世帯(平成20年度から生活保護世帯への減免は廃止となりました。)
減免額:水道料金は、基本水量に対する最低料金の2分の1となります。また、下水道使用料は基本料金となります。
所得基準額
世帯人員 平成24年中の世帯全員の総所得合計額
1人 1,250,000円
2人 1,580,000円
3人 1,910,000円
4人 2,240,000円
5人 2,570,000円
6人以上 1人増すごとに330,000円加算
【申請に必要なもの】
1.印鑑
2.「水量のお知らせ」など「お客様番号」等が確認できるもの
3.本市に転入された方は所得証明が必要な場合があります。
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