小さい一歩だけど大きい一歩になるきっかけになったらいいと思います。
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環境省が動物虐待についての、地方行政へ通知を出しています。
ネグレクトが明文化され、いままで、あいまいだった虐待の定義が一つはっきりしました。
餌も水も与えず、飢え死にした動物を目の前にして、虐待の定義がないという理由で
踏み込めない警察や地方行政でしたが、今後の動きに期待大です!
今後、このような、状況の愛護動物を見かけたら、すぐに警察または担当行政に通報をしましょう!
環自総発第100205002 号
平成2 2 年2 月5 日
環境省自然環境局総務課長から各都道府県・指定都市
・中核市動物愛護主管部( 局) 長あて
動物愛護管理行政の推進については、平素より格段の御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。
さて、虐待の定義の明確化については、担当者会議等において貴県市より御意見をいただいているところです。
虐待に該当するかどうかについては、行為の目的、手段、苦痛の程度等を総合し、社会通念により判断してきているところですが、より具体的にしていくためには判決事例を収集、把握していくことが重要であると考えています。そのため、平成19 年度に判決事例を「動物の遺棄・虐待事例等調査業務報告書」として取りまとめました。
今般、この報告書をもとに、飼育改善指導が必要であり虐待に該当する可能性、あるいはそのままの状態で放置されれば虐待に該当する可能性があると考えられる事例を別紙のようにまとめましたので、業務の参考にしていただくようお願いいたします。
なお、より詳細な説明を環境省ホームページにも掲載していますので、御参照ください( http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h1903.html)。
虐待の判決事例については、今後も継続して収集していくこととしており、これを踏まえ、別紙の事例につきましても逐次見直していきたいと考えております。
また、以下の点にも御留意ください。
○ 本通知は、可能な範囲で具体的な事例を示したものであり、個々の案件に係る判断は、動物及び動物の所有者又は占有者の置かれている状況等を考慮して個別に行われるべきものと考えます。
○ 別紙の事例については、後日、増刷し、各自治体あて発送予定の「動物の遺棄・虐待事例等調査業務報告書」( 平成19 年度) とともに警察にも情報提供していただき、引き続き連携して対応していただきますようお願いいたします。
( 別紙)
Ⅰ 動物の虐待の考え方
積極的(意図的)虐待ネグレクト
やってはいけない行為を行う・行わせるやらなければならない行為をやらない・殴る・蹴る・熱湯をかける
動物を闘わせる等、・健康管理をしないで放置身体に外傷が生じる又は生じる恐れのある行為・病気を放置暴力を加える・
世話をしないで放置など
・心理的抑圧、恐怖を与える
・酷使など
※ 動物自身の心身の状態・置かれている環境の状態によって判断される。
Ⅱ 飼育改善指導が必要な例( 虐待に該当する可能性、あるいは放置すれば虐待に該当する可能性があると考えられる例) について
1 . 一般家庭
・餌が十分でなく栄養不良で骨が浮き上がって見えるほど痩せている(病気の場合は獣医師の治療を受けているか。
高齢の場合はそれなりの世話が出来ているか。)。
・餌を数日入れ替えず、餌が腐っていたり、固まっていたりして、食べることができる状態ではない。
・器が汚く、水入れには藻がついている。あるいは、水入れがなく、いつでも新鮮な水を飲むことができない(獣医療上制限されているときを除く)。
・長毛種の犬猫が手入れをされず、生活に支障が出るほど毛玉に覆われている。
・爪が異常に伸びたまま放置されている。
・(繋ぎっぱなしで散歩にも連れて行かず、)犬の糞が犬の周りに何日分もたまり、糞尿の悪臭がする。
・外飼いで鎖につながれるなど行動が制限され、かつ寒暑風雨雪等の厳しい天候から身を守る場所が確保できない様な状況で飼育されている。
・狭いケージに閉じ込めっぱなしである。
・飼育環境が不衛生。常時、糞尿、抜けた毛、食餌、缶詰の空やゴミがまわりにちらかっており、アンモニア臭などの悪臭がする。
・病気や怪我をしているにもかかわらず、獣医師の治療を受けさせていない。
・リードが短すぎて、身体を横たえることができない。
・首輪がきつすぎてノドが締めつけられている。
・しつけ、訓練と称するなどし、動物に対し殴る、蹴る等の暴力を与えたり、故意に動物に怪我をさせたりする。
・事故等ではなく、人為的に与えられたと思われる傷が絶えない。
2 . 動物取扱業者等
・ケージが狭く、動物の排泄物と食餌が混在した状態で放置されている。動物が排泄物の上に寝ている。
・常時水を置いていない。あるいは、水入れはあるが中に藻が付いていたりして不潔である。
・幼齢にもかかわらず、食餌を適切な回数与えず(例えば朝晩の2回のみ等)、また、それで問題ないと説明している。
・糞尿が堆積していたり、食餌の残渣が散らかっていたりして、清掃が行き届かず、建物内、ケージから悪臭がする。
・動物の体が著しく汚れている。
・病気や怪我をしているにもかかわらず、獣医師の治療を受けさせていない。
・飼育環境が飼育している動物に適していない(温度・湿度の調整も含む)。例えば、西日が当たるなど建物内の温度が上昇した場合、あるいは、その逆で、冬季に低温となった場合に対応しない。
・多頭飼育で、飼育環境が不衛生。常時、糞尿、抜けた毛、食餌、缶詰の空やゴミがまわりにちらかっており、悪臭がする。
・ケージ内で動物を過密に飼育している。
・店内の大音量の音楽、または過度の照明にさらされることにより動物が休息できない。
・しつけ、訓練と称するなどし、動物に対し殴る、蹴る等の暴力を与えたり、故意に動物に怪我をさせたりする。
・体調不良、不健康な動物をふれあいや散歩体験等に使用する。
・出産後、十分な期間(離乳し母体が回復するまでの間)を経ずに、また繁殖させる。
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/files/n_07.pdf