※テロ等準備罪(共謀罪)には、 「公権力による犯罪」が処罰対象から除外されている。「組織的な経済犯罪」も除かれている。
①公権力を私物化するようなものが除かれている。公職選挙法、政治資金規正法、政党助成法はすべて除外。警察など特別公務員職権濫用罪、暴行陵額罪は重い犯罪だが除外。一旦、強制権力が使われると回復するまで相当な時間がかかるのだが。
公用文書電磁的記録の毀棄罪も除外。
②商業ワイロ罪、会社法、金融商品取引法、商品先物取引法、投資信託投資法人法、労働安全衛生法、貸金業法、資産流動化法、仲裁法、一般社団財団法などの収賄罪が対象犯罪から除外。
主に組織が遂行の酒税法、石油税違反も除外。一方、キノコ狩りや性犯罪など五輪や暴力団とも関係ないものが含まれる。
なおTOC条約とは下記参照
国際組織犯罪防止条約(TOC条約)
Convention against Transnational Organized Crime
Tadashi KizukiさんFBより
「公権力による犯罪」が処罰対象から除外されている
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高山佳奈子さん...いくつか視聴しましたがこの人の話がキレがいいです。
読むのが面倒な方はいきなり動へ 17分程です
・・・
参考人として意見陳述した京都大学大学院法学研究科教授の高山佳奈子氏は
「このような内容が不可解な法案にそのまま賛成するわけにはいかない」と述べ法案に反対の立場から意見陳述した。
安倍総理は「東京五輪開催を控え、テロ対策に万全を期すことは開催国の責務。国内法整備のためには法案成立が不可欠だ」などと述べ、
共謀罪法案の必要性を繰り返し強調しているが・・・
高山教授は総理の詭弁をことごとく論破していく。
「テロ対策についてはすでに立法的な手当がなされている。
五輪招致決定後の2014年に改正された
『テロ資金提供処罰法』の新しい条文により、テロ目的による資金、土地、建物、物品、役務その他の利益の提供が、これが包括的に処罰の対象に新しくなった。これでほとんどのテロ目的の行為はカバーできる」
また、高山教授は「公権力を私物化するような犯罪が共謀罪の対象から除かれている」と指摘、
公職選挙法、政治資金規正法、政党助成法違反はすべて除外されている。
警察などによる特別公務員職権濫用罪・暴行陵虐罪は重い犯罪だが除外されている」と批判した。
さらにこの日の参考人質疑では「組織的な経済犯罪も除かれている」と展開し政界や経済界によって恣意的に形作られた謀罪法案の実態を浮き彫りにした。
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*こちらのページに全文があります
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/375654