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熊本県などに甚大な被害を与えた熊本地震について、日本弁護士連合会の中本和洋会長は5月9日、都道府県や市町村から被災者に交付される義援金が金融機関などに差し押えられてしまうことを防ぐため、義援金の差し押えを禁止する特別措置法の制定を国に求める緊急声明を発表した。
東日本大震災では、超党派の議員立法で、差し押え禁止法が成立している。日弁連は、同内容の特別措置法を今回も制定することで、被災者が住宅ローン等の債務整理をした後も、義援金を被災者の手元に残すことができ、被災者の生活再建の後押しにつながるとしている。
中本会長は「義援金は被災者の被害復旧と生活再建のために集まった善意の金員であり、債権者が債権満足の原資として期待すべきものでもなく、一律に差押禁止財産とすることが相当」と指摘している。
また、熊本県弁護士会が実施する電話相談には、不動産賃貸借や近隣トラブルなどに関する相談が寄せられているとして、これらの解決手段となりうる民事調停の手数料無料化を図ることも求めた。
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義援金と支援金の違いについて
http://shinsai.yahoo.co.jp/donation/より引用
災害支援の寄付・募金には大きく以下の2つの目的があります。
義援金
義援金の使途は被災者への配分
大災害時の「義援金」については、基本的には被災者に配分される仕組みになっています。
(行政の行う復興事業等には使われません)
赤十字、赤い羽根共同募金、自治体、TV局等が受け皿となって一括して集め、義援金配分委員会が設置されて、寄付金の100%が被災者への見舞金等になることになっています。
赤十字も通常の寄付とは全く別口で扱っていて、全額が配分委員会に送られるため、赤十字の収入には計上されていません。
(*赤十字の医療活動に寄付したい方は、通常寄付窓口へ)
<参考>(外部リンク)
新潟県中越沖地震 義援金受入・配分の流れ
新潟県中越沖地震 義援金配分委員会の設置について 2007年08月23日
新潟県中越沖地震 義援金第1次配分計画について 2007年9月4日 発表
新潟県中越沖地震 義援金第2次配分計画について 2008年3月19日 発表
上記のように、義援金に関しては、プロセスも配分先も明確になっていますので、透明性も信頼性も高いといえます。
留意すべき点は主に3つあります。
・被災者への配分は後日行われ、支援団体が行う緊急支援、復興支援に使われない
・寄付金額の公表は各組織を信頼するしかない
(多様な手段で短期間に大金が集金されるので、赤十字等を騙った詐欺行為や中抜き等の問題があっても分かりにくい)
・関わる人々の人件費や必要経費は税金等で賄われているので、実際には別途費用がかなりかかっている
貴重なお金ですので、くれぐれも、義援金詐欺などに巻き込まれないよう、直接、赤十字や共同募金会、自治体に寄付を預けるようにご注意ください。
支援金
一方、今まさに現場で活動している、災害支援NPO/NGOに対する活動資金も必要です。
大災害時の「義援金」については、基本的には被災者に配分される仕組みになっています。
これには大きく2つの特徴があります。
1)被災地の実情に合わせて、必要な支援活動に各団体が柔軟にお金を使える
2)寄付者が、自分たちの代わりに支援活動を行ってくれている人々を応援できる
NPO/NGOにより活動地域や活動内容が異なりますので、自分の関心に合った寄付先を選べば、より支援活動を身近に感じることができます。
医療、物資、食事、メンタルケアなど共通課題のほか、障がい者、外国人、アレルギーなど個別課題に対応している団体もあります。
大災害です。被災者へ届く義援金と、支援活動団体への寄付の両輪で応援したいものです。