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舛添都知事 政治資金で絵画、美術品の類896万円購入 事務所家賃も自宅に1,516万円:計2,412万円支出

2014-11-09 17:17:29 | シェアー

http://echo-news.net/culture/tokyo-governor-youichi-masuzoe%e3%80%80scums-for-his-art-addictionより

2014年11月6日09時20分

東京都の舛添知事 政治資金で絵画、美術品の類896万円購入 事務所家賃も自宅に1516万円:計2412万円の支出

舛添要一東京都知事が、参議院議員だった平成23年と24年だけで、自分が代表を務める政治資金管理団体と政党支部から「調査研究費」の「資料代」と言う名目で画廊やアートギャラリー、高級な美術書専門の古書店などから物品896万円を購入していることが政治資金収支報告書の記載から分かった。


さらに舛添都知事はこの2つの団体(グローバルネットワーク研究会と新党改革比例区第4支部)と、もう一つの政治団体「舛添要一後援会」の事務所も自宅において、やはり自宅に作っている「株式会社舛添政治経済研究所」へ平成22年から24年に家賃1516万円を支払わせて自分にキャッシュバックし、合計で2412万円を支出する会計処理をしていた。



(政治資金収支報告書の一部より)


以上の団体も会社も全て、舛添氏の自宅にあるためにつまり買った美術品は全て舛添氏の私邸においてあることになる。なおこの自宅は世田谷区の住宅地であるため、1516万円の家賃は高すぎるし自分で自分と契約するのだから値段は付け放題ではないかという指摘も、下記の阪口弁護士によりなされている。


さらに今月中には、まだ公表されていなかった去年分の舛添氏・参議院議員時代の政治資金収支報告書が公表されるため、そうすると合計の美術品代などはより多額にのぼっていたと分かる可能性がある。前・東京都知事の猪瀬直樹氏は5000万円の収入が原因で辞職したが、今回はいちおうその半額ぐらいの不適切経理と思われるため都知事を辞める相場がどれくらいかが真面目な政治マターになる可能性がある。


このうち事務所費の家賃については、政治資金収支報告書で気づいてからあらためて調べたところ、今年のはじめ都知事選の時期に、阪口徳雄弁護士がブログで取り上げていたものの何故か大手メディアは口を閉ざしており色々と不思議なことがあったことになる。ちなみに対立候補として舛添氏に敗れた細川護煕氏は現在、陶芸家の域にとどまらず屏風絵にも進出して東大寺などから依頼を受けており(「私はなぜ火中の栗を拾ったのか」文藝春秋2014年3月号による)、いま思えばある意味で非常にレベルの高い選挙だったと分かる。




(舛添要一氏の自宅にあるグローバルネットワーク研究会が受け取った政治資金が地球を一周して、舛添要一邸のにある舛添要一氏の会社に環流している記載の一部)


なお古書店の中にはいちおう希少な数万円の歴史書・政治書も扱っているところがあり、もしその分野の本を買っていたならば調査研究費として支出が許されるようにも余地があるという考え方もあるが、他の買っている物品がアートや美術書であること等からしてやはり舛添氏本人の趣味な可能性が高い。あと見方によっては、とても幅の広い美的な造形物と接することであらゆる事象に対する鑑識眼を養い、政治家としての知見を得ることに繋がるため研究の一環として許されるのだという言い分もあるかもしれないが、そんなことを言い始めたらどんな愚行をやらかしても「研究のため」で許されるので理屈としておかしくなると思われる。


これらの高級な古書などはマニアや物好きの需要が高いので、その気になったら売り払って、買ったときと同じくらいの現金に換えることもできる(いちど手に入れた非常に珍奇なレア物をそのまま持ち続けておきたいと思うかどうかは人の性格によるが、購入履歴や人生のキャリアなどから見ると何かといろいろなジャンルに舛添氏は手を出しているようなので、気変わりは早いほうかも高いかもしれない)。



(知る人ぞ知る、その筋の有名店が名を連ねる)


平成25年分の政治資金収支報告書は政治資金規正法の定めにより今月11月の末までに公開されることになっており、去年分で舛添氏がいくらの美術品を購入していたかが注目され、また都知事に就任してから同じようなことをしているかどうかや知事交際費のレシートの中身も真面目に都議会で今後に問題とされる可能性がある(いちおうは普通のオンライン書店からの買い物もあるので、それはまともな本であるかもしれないが領収書の中身によっては宮澤経産相のように、余計スキャンダルに発展する余地もあり得る)。


*いずれも舛添要一氏が代表で自宅においていた団体の政治資金収支報告書は、以下のリンクにあるので誰でも確認可能である。なお、調査研究費の中で「その他の支出」となっているのは一回で1万円未満の支払のため、政治資金規正法の定めに従って、支出を受けた相手方を省いて記載してある部分である。


【11月7日追記】この記事の背景説明として、政治家事務所の劣悪と思われる待遇が人材難を招いて、それですぐバレる不祥事ばかり連発するのではないかという論考を外部サイトHBOに「相次ぐ政治資金問題、なぜかくも露呈し易いのか」(このリンク参照)と題して寄稿した。まともな人材がいたら、嘘をついたりするにしてももう少し上手にやると思われるからである。


・平成24年の政治資金管理団体分

・平成24年の政党支部分

・平成23年の政党支部分


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【編集長 江藤貴紀】



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