連日報道されているロシアのウクライナ侵攻のニュースは、視聴しているだけで筆者もいたたまれない気持ちになります。
貴方も貴女もそうではないでしょうか??
敢えて厳しい事を申し上げますが、それでも、それでも、激動そのものの内外情勢の中、現実を直視しなければなりません!!
個人的な感情とか事情は、大きな流れに逆らえる力にはなり得ないのが世の習いです。
我が日本も貴方も貴女も、より侵略を受けているウクライナ側に立った支援が必要です!!
もっとロシアのウクライナ侵攻を止めさせる支援や我が日本、そして貴方や貴女の支援が必要なのです!!
3月8日23時10分に産経新聞 THE SANKEI NEWSが「〈独自〉ウクライナ、日本に対戦車砲要請 法的根拠なく提供見送り」の題で「ウクライナ侵攻」の特集・連載項目にて、次のように指摘しました。
『ロシア軍の侵攻を受けるウクライナ政府が日本政府に対し、対戦車砲など殺傷能力がある防衛装備の提供を求めていたことが8日、分かった。日本側は防衛装備品である防弾チョッキを戦闘が続く国に提供する異例の決定を行ったが、弾薬を含む「武器」に関しては無償提供する法的根拠がないことなどから支援を見送った。複数の政府関係者が明らかにした。
政府はウクライナに対する物資提供について「殺傷能力を持つ装備品を提供する考えはない」(松野博一官房長官)と説明してきた。ただ、ウクライナが要望した装備のリストに関しては、詳細を明らかにしていなかった。
政府関係者によると、ウクライナのレズニコフ国防相がロシアが侵攻を開始した後の2月末、大使館ルートを通じて岸信夫防衛相に支援を求める物資のリストを書面で提出した。この中には対戦車砲のほか、地対空ミサイル、小銃の弾薬も含まれていた。
岸田文雄首相は2月28日にウクライナのゼレンスキー大統領と行った電話会談で「わが国は主権と領土、祖国と家族を守ろうと懸命に行動するウクライナの国民とともにある」と全面支援する考えを伝えており、政府は防衛装備品を含む無償提供の検討に着手。ウクライナは防衛装備移転三原則が禁止する対象とならないと判断した。
ただ、装備品を無償提供する根拠となる自衛隊法116条の3では、航空機や艦艇などが提供の対象に含まれるが、弾薬を含む「武器」の除外が明記されている。このため、殺傷能力を有する対戦車砲や地対空ミサイルは対ウクライナ支援の対象外となった。
また、小銃の弾薬に関しては、ウクライナ側が「ソ連製」を要望。自衛隊が保有する小銃は北大西洋条約機構(NATO)基準の口径(5・56ミリメートル)で、旧ソ連製とは異なるため対応できない。地対空ミサイルに関しても、事前に共同訓練を行うなどしてウクライナ軍が運用に習熟しておかなければ実戦での使用は難しいとの見方もある。』
また、同日23時34分に同メディアが同特集・連載項目にて、「装備品提供、ウクライナ支援に制約 法制度に課題」の題で次のように指摘しています。
『政府が防衛装備品である防弾チョッキのウクライナへの提供を決定したことは、侵攻を受けて戦闘が継続する国に対する支援としては異例の対応だ。ウクライナ政府の要請から決定に至るまでのスピードも異例の速さだった。ロシアの力による一方的な現状変更に対抗する陣営の一角として、強い意志を示した形だ。ただ、法的な制約もあり、対戦車砲などを求めたウクライナ側の要望に完全にこたえることができず、今後に課題を残した。
政府は2月末にウクライナ側から要望する物資リストを受け取って以降、国家安全保障局を中心に支援内容を検討した。今月2日には岸田文雄首相に防弾チョッキなどを提供する方針を説明し、4日に国家安全保障会議(NSC)4大臣会合で提供に向けた準備を決定。同日中に首相がウクライナのゼレンスキー大統領との電話会談で支援方針を伝えるという異例のスピード処理で対応した。
ウクライナに対する装備提供が可能になったのは、平成26年に閣議決定された「防衛装備移転三原則」で装備移転が禁じられる「紛争当事国」について、湾岸戦争時のイラクのように国連安全保障理事会が平和回復のための措置をとっている国と定義しているためだ。侵攻を受けた側のウクライナは三原則の「紛争当事国」に当たらないことになる。
ただ、無償提供の根拠となった改正自衛隊法116条の3は不要となった装備品を譲渡する枠組みで、29年6月の施行時はウクライナのようなケースは想定していなかった。今回の対応に当たった一人は「法の空白を突いたギリギリの判断だった」と打ち明ける。
一方、116条の3では弾薬を含む「武器」提供を認めておらず、欧米諸国がウクライナに対して行っている対戦車砲や地対空ミサイルの譲渡は見送らざるを得なかった。インド太平洋地域で武力侵攻が発生した際に今回と同じ対応をとれば、国際社会の結束を呼び掛ける日本の声が説得力に欠ける恐れもある。
ドイツは侵攻前のウクライナ支援として軍用ヘルメット5千個しか送らなかったことが国際社会で嘲笑を浴びたが、侵攻後は対戦車砲など殺傷兵器の提供を決定した。日本にとっては防弾チョッキの提供であっても大きな決断だったが、「昨日のドイツが明日の日本」にならないためにも法制度の見直しを含めた検討が必要になる。(杉本康士)』
日本は南スーダンの停戦や人道支援の為に部隊を派遣していた際、韓国軍に不足していた小銃弾を供与していた実例もあります。
また、ウクライナ軍の小銃弾等の規格が日本とは合致しないとしてもカールグズダフ等の使用可能な兵器は供与可能です。
もっとも、殺傷能力のある兵器をおいそれとウクライナ政府からの要請に従って支援供与する事は、ロシアに対する敵対行為そのものになり、相当な覚悟と備えもしなければなりません!!
国際政治は非情であり、冷酷なものなのです!!
我が日本も貴方も貴女も、より侵略を受けているウクライナ側に立った支援が必要です!!
航空自衛隊小牧基地よりウクライナへの支援物資を積み込んだKC-767
輸送機が離陸するところ
出典:3月9日、防衛省・自衛隊ツイッター公開画像
『#ウクライナ に届けるため、防弾チョッキ、ヘルメットを積み込んだKC-767が小牧基地を出発しました。#防衛省・自衛隊 はウクライナを支援するため、引き続き全力を尽くしてまいります。
#ウクライナのために』
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3月8日23時10分に産経新聞 THE SANKEI NEWSが「〈独自〉ウクライナ、日本に対戦車砲要請 法的根拠なく提供見送り」の題で「ウクライナ侵攻」の特集・連載項目にて、次のように指摘しました。
『ロシア軍の侵攻を受けるウクライナ政府が日本政府に対し、対戦車砲など殺傷能力がある防衛装備の提供を求めていたことが8日、分かった。日本側は防衛装備品である防弾チョッキを戦闘が続く国に提供する異例の決定を行ったが、弾薬を含む「武器」に関しては無償提供する法的根拠がないことなどから支援を見送った。複数の政府関係者が明らかにした。
政府はウクライナに対する物資提供について「殺傷能力を持つ装備品を提供する考えはない」(松野博一官房長官)と説明してきた。ただ、ウクライナが要望した装備のリストに関しては、詳細を明らかにしていなかった。
政府関係者によると、ウクライナのレズニコフ国防相がロシアが侵攻を開始した後の2月末、大使館ルートを通じて岸信夫防衛相に支援を求める物資のリストを書面で提出した。この中には対戦車砲のほか、地対空ミサイル、小銃の弾薬も含まれていた。
岸田文雄首相は2月28日にウクライナのゼレンスキー大統領と行った電話会談で「わが国は主権と領土、祖国と家族を守ろうと懸命に行動するウクライナの国民とともにある」と全面支援する考えを伝えており、政府は防衛装備品を含む無償提供の検討に着手。ウクライナは防衛装備移転三原則が禁止する対象とならないと判断した。
ただ、装備品を無償提供する根拠となる自衛隊法116条の3では、航空機や艦艇などが提供の対象に含まれるが、弾薬を含む「武器」の除外が明記されている。このため、殺傷能力を有する対戦車砲や地対空ミサイルは対ウクライナ支援の対象外となった。
また、小銃の弾薬に関しては、ウクライナ側が「ソ連製」を要望。自衛隊が保有する小銃は北大西洋条約機構(NATO)基準の口径(5・56ミリメートル)で、旧ソ連製とは異なるため対応できない。地対空ミサイルに関しても、事前に共同訓練を行うなどしてウクライナ軍が運用に習熟しておかなければ実戦での使用は難しいとの見方もある。』
また、同日23時34分に同メディアが同特集・連載項目にて、「装備品提供、ウクライナ支援に制約 法制度に課題」の題で次のように指摘しています。
『政府が防衛装備品である防弾チョッキのウクライナへの提供を決定したことは、侵攻を受けて戦闘が継続する国に対する支援としては異例の対応だ。ウクライナ政府の要請から決定に至るまでのスピードも異例の速さだった。ロシアの力による一方的な現状変更に対抗する陣営の一角として、強い意志を示した形だ。ただ、法的な制約もあり、対戦車砲などを求めたウクライナ側の要望に完全にこたえることができず、今後に課題を残した。
政府は2月末にウクライナ側から要望する物資リストを受け取って以降、国家安全保障局を中心に支援内容を検討した。今月2日には岸田文雄首相に防弾チョッキなどを提供する方針を説明し、4日に国家安全保障会議(NSC)4大臣会合で提供に向けた準備を決定。同日中に首相がウクライナのゼレンスキー大統領との電話会談で支援方針を伝えるという異例のスピード処理で対応した。
ウクライナに対する装備提供が可能になったのは、平成26年に閣議決定された「防衛装備移転三原則」で装備移転が禁じられる「紛争当事国」について、湾岸戦争時のイラクのように国連安全保障理事会が平和回復のための措置をとっている国と定義しているためだ。侵攻を受けた側のウクライナは三原則の「紛争当事国」に当たらないことになる。
ただ、無償提供の根拠となった改正自衛隊法116条の3は不要となった装備品を譲渡する枠組みで、29年6月の施行時はウクライナのようなケースは想定していなかった。今回の対応に当たった一人は「法の空白を突いたギリギリの判断だった」と打ち明ける。
一方、116条の3では弾薬を含む「武器」提供を認めておらず、欧米諸国がウクライナに対して行っている対戦車砲や地対空ミサイルの譲渡は見送らざるを得なかった。インド太平洋地域で武力侵攻が発生した際に今回と同じ対応をとれば、国際社会の結束を呼び掛ける日本の声が説得力に欠ける恐れもある。
ドイツは侵攻前のウクライナ支援として軍用ヘルメット5千個しか送らなかったことが国際社会で嘲笑を浴びたが、侵攻後は対戦車砲など殺傷兵器の提供を決定した。日本にとっては防弾チョッキの提供であっても大きな決断だったが、「昨日のドイツが明日の日本」にならないためにも法制度の見直しを含めた検討が必要になる。(杉本康士)』
日本は南スーダンの停戦や人道支援の為に部隊を派遣していた際、韓国軍に不足していた小銃弾を供与していた実例もあります。
また、ウクライナ軍の小銃弾等の規格が日本とは合致しないとしてもカールグズダフ等の使用可能な兵器は供与可能です。
もっとも、殺傷能力のある兵器をおいそれとウクライナ政府からの要請に従って支援供与する事は、ロシアに対する敵対行為そのものになり、相当な覚悟と備えもしなければなりません!!
国際政治は非情であり、冷酷なものなのです!!
我が日本も貴方も貴女も、より侵略を受けているウクライナ側に立った支援が必要です!!
航空自衛隊小牧基地よりウクライナへの支援物資を積み込んだKC-767
輸送機が離陸するところ
出典:3月9日、防衛省・自衛隊ツイッター公開画像
『#ウクライナ に届けるため、防弾チョッキ、ヘルメットを積み込んだKC-767が小牧基地を出発しました。#防衛省・自衛隊 はウクライナを支援するため、引き続き全力を尽くしてまいります。
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