・なんかSamsungがHDD事業をSeagateに譲渡するとか
Samsung、HDD事業をSeagateに売却 14億ドルで
ついこの間、HITACHIがWesternDigitalに譲渡したばかりなのに、今度はSamsungですか。それだけHDDって儲からない分野になっちゃっているんでしょうか。これで事実上購入対象となるHDDはグラボやCPUと同じく事実上2社だけという状況になってしまいました。PCはどんどんメーカーの淘汰が進んでしまっていますね。少しずつだけど、パーツ選びがつまらなくなっていくなぁという気がします。デジタルチューナーだって事実上アースソフトとPLEXSHOPの2社しか選択しないし・・・って、それはちょっと違うか?
・コメントをいただきましたが、4月15日の段階で、例の民放連が要請した経産省による不正競争防止法の改定案が参議院を可決、衆議院へと送付されたようです。
国会議案 不正競争防止法の一部を改正する法律案
正直そんな法案審議に割く時間と労力があるのなら、もっと他のことをやってくれ、と思いたいところですが、むしろこのドサクサだからこそ通したいという思惑もあるんでしょう。ただ、前に4Gamer.netの記事をみた限り、マジコン対策に重点を置いていて、自由型チューナーを取り締まる性質のものではないように感じたのですが、考えてみたら4Gamer.netはその名の通りゲームの情報サイトですから、ゲーム以外の対象物などどうでも良くて気にしていなかっただけ、という可能性もありますね。あらためて見てみましょうか。
不正競争防止法の一部を改正する法律案
長いですね、読みづらいですね、読む気起こらないですね(^^;) おまけに不正競争防止法の現状の全文と読み合わせないといけない内容になってますから、素人に読み取るのは無理です。なので、一番重要と思われる第二条第一項第十号及び第十一号に加える部分だけ見てみましょう。現在の文だと
十 営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為
十一 他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を当該特定の者以外の者に譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為
となります。これが以下のように変更されるということです。
1.「(制限されて)いる影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録」の下に「(以下この号において「影像の視聴等」という。)」を加える
対象に、動画視聴を加えるということですね・・・。いきなりあたしらの確信ついているような。
2.「機能のみ」を「機能」に改める
単機能機だけでなく、それ以外の能力を持った機械も、対象に加えることができるようにするというものです。平たく言えば、画像安定装置も対象になるということですね。
3.組み込んだ機器」の下に「及び当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるもの」を、を加える
えー、PCの拡張ボードとか、オプションであっても規制の対象に加えられるということでしょうか。
4.「行為」の下に「(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあっては、影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする用途に供するために行うものに限る。)」を加える
わかりにくいですが、たとえば画像安定装置の場合、ガード信号回避以外の目的に使う場合はこの限りではない、ということでしょうか。
ざっと見る限り、思った以上に映像に関しても考慮に入っています。ただ、どうみても画像安定装置が対象であり、いまさらわたしらがどうこうするものではないでしょう。しかも「制限手段の効果を妨げる」ものを禁止するだけで、初めから無反応に作られたものに対しては効果を持ちません。よって、唯一気になる3番の改定もまず問題にはならないでしょう。画像安定装置の回避機能を改造やオプションで追加機能とするのはダメ程度の効果しかありません。少なくともわたしが見た限りでは、思ったほど気にする必要はなさそうです。あくまで怖いのは文化庁の著作権保護法の方(中身は論議に値しないひどいもの)ですが、今のところ動く気配はないようです。
Samsung、HDD事業をSeagateに売却 14億ドルで
ついこの間、HITACHIがWesternDigitalに譲渡したばかりなのに、今度はSamsungですか。それだけHDDって儲からない分野になっちゃっているんでしょうか。これで事実上購入対象となるHDDはグラボやCPUと同じく事実上2社だけという状況になってしまいました。PCはどんどんメーカーの淘汰が進んでしまっていますね。少しずつだけど、パーツ選びがつまらなくなっていくなぁという気がします。デジタルチューナーだって事実上アースソフトとPLEXSHOPの2社しか選択しないし・・・って、それはちょっと違うか?
・コメントをいただきましたが、4月15日の段階で、例の民放連が要請した経産省による不正競争防止法の改定案が参議院を可決、衆議院へと送付されたようです。
国会議案 不正競争防止法の一部を改正する法律案
正直そんな法案審議に割く時間と労力があるのなら、もっと他のことをやってくれ、と思いたいところですが、むしろこのドサクサだからこそ通したいという思惑もあるんでしょう。ただ、前に4Gamer.netの記事をみた限り、マジコン対策に重点を置いていて、自由型チューナーを取り締まる性質のものではないように感じたのですが、考えてみたら4Gamer.netはその名の通りゲームの情報サイトですから、ゲーム以外の対象物などどうでも良くて気にしていなかっただけ、という可能性もありますね。あらためて見てみましょうか。
不正競争防止法の一部を改正する法律案
長いですね、読みづらいですね、読む気起こらないですね(^^;) おまけに不正競争防止法の現状の全文と読み合わせないといけない内容になってますから、素人に読み取るのは無理です。なので、一番重要と思われる第二条第一項第十号及び第十一号に加える部分だけ見てみましょう。現在の文だと
十 営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為
十一 他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を当該特定の者以外の者に譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為
となります。これが以下のように変更されるということです。
1.「(制限されて)いる影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録」の下に「(以下この号において「影像の視聴等」という。)」を加える
対象に、動画視聴を加えるということですね・・・。いきなりあたしらの確信ついているような。
2.「機能のみ」を「機能」に改める
単機能機だけでなく、それ以外の能力を持った機械も、対象に加えることができるようにするというものです。平たく言えば、画像安定装置も対象になるということですね。
3.組み込んだ機器」の下に「及び当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるもの」を、を加える
えー、PCの拡張ボードとか、オプションであっても規制の対象に加えられるということでしょうか。
4.「行為」の下に「(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあっては、影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする用途に供するために行うものに限る。)」を加える
わかりにくいですが、たとえば画像安定装置の場合、ガード信号回避以外の目的に使う場合はこの限りではない、ということでしょうか。
ざっと見る限り、思った以上に映像に関しても考慮に入っています。ただ、どうみても画像安定装置が対象であり、いまさらわたしらがどうこうするものではないでしょう。しかも「制限手段の効果を妨げる」ものを禁止するだけで、初めから無反応に作られたものに対しては効果を持ちません。よって、唯一気になる3番の改定もまず問題にはならないでしょう。画像安定装置の回避機能を改造やオプションで追加機能とするのはダメ程度の効果しかありません。少なくともわたしが見た限りでは、思ったほど気にする必要はなさそうです。あくまで怖いのは文化庁の著作権保護法の方(中身は論議に値しないひどいもの)ですが、今のところ動く気配はないようです。
経産省の提案する法改正にはそれほどの力はなさそうです。ただ、利権が増すことはあっても減ることはない内容とは言えますね。