正解: 3
1. 不適切。普通借地権の存続期間は30年以上である(借地借家法第3条)。
2. 不適切。普通借地権の存続期間が満了する場合、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、当該土地上に建物がある場合に限り、原則として、従前の契約と同一の条件(更新後の期間を除く)で契約を更新したものとみなされる(借地借家法第5条)。
3. 適切。借地権者は、借地権の登記がなくても、当該土地上に借地権者の名義で登記された建物を所有するときは、これをもって借地権を第三者に対抗することができる(借地借家法第10条第1項)。
4. 不適切。普通借地権の設定契約において地代を減額しない旨の特約がある場合でも、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇もしくは低下その他の経済事情の変動により、または近傍類似の土地の地代に比較して不相当となったときは、借地権者は借地権設定者に地代の減額を請求することができる(借地借家法第11条第1項)。
関連問題:
普通借地権
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