正解: 1
1. 不適切。法人が、減価償却費として損金経理した金額のうち償却限度額を超える部分の金額については、損金の額に算入されない。
2. 適切。法人が、その負担すべき固定資産税および都市計画税を損金経理した場合、その全額を損金の額に算入することができる。
3. 適切。法人が、役員に対して定期同額給与(不相当に高額な部分の金額など一定のものを除く)を支給した場合、その全額を損金の額に算入することができる。
4. 適切。法人が、退職した役員に対して役員退職金(不相当に高額な部分の金額を除く)を支給した場合、その支払った金額を支払った事業年度に損金の額に算入することができる。
関連問題:
法人税における損金の取扱い
| 2級学科の出題傾向(201509) |
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