確定申告の時期になりました。
還付申告をするので資料を取り寄せたら、
「平成23年分所得税の改正のあらまし」の資料の中に扶養控除の改正がありました。
改正の中身は、「子ども手当と公立高等学校の授業料無償化の財源として、扶養控除が廃止されたのです。」
子ども手当を自分で出しているとの同じです。
民主党は「扶養控除」を元に戻せ。
日本では、勤労者は年末調整という制度を採用してます。
税金は会社が計算しているので、こういった法律改正に敏感ではありません。
年末調整でお金が戻った話はするが、所得税が去年とどのくらい違うか分からない。
他国では国民すべてが確定申告という国があります。自分で計算するからとても敏感だそうです!!
平成22年度の改正で、平成23年分の所得税から適用されるもの。
1、扶養控除の改正
(1)年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満の者をいいます。)に対する扶養控除が廃止されました。
これに伴い、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族は、年齢16歳以上の扶養親族とされました。
(2)年齢16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除については、上乗せ部分(25万円)が廃止され、
扶養控除の額が38万円とされました。これに伴い、特定扶養親族の範囲が、
扶養親族のうち年齢が19歳以上23歳未満の扶養親族とされました。
子ども手当
2010年6月から2011年9月までは受給者ごとに一律1万3000円、
同年10月から2012年3月までは3歳未満と小学生までの第3子以降が月額1万5000円、3歳から小学生の第2子までと中学生は月額1万円が支給される。
還付申告をするので資料を取り寄せたら、
「平成23年分所得税の改正のあらまし」の資料の中に扶養控除の改正がありました。
改正の中身は、「子ども手当と公立高等学校の授業料無償化の財源として、扶養控除が廃止されたのです。」
子ども手当を自分で出しているとの同じです。
民主党は「扶養控除」を元に戻せ。
日本では、勤労者は年末調整という制度を採用してます。
税金は会社が計算しているので、こういった法律改正に敏感ではありません。
年末調整でお金が戻った話はするが、所得税が去年とどのくらい違うか分からない。
他国では国民すべてが確定申告という国があります。自分で計算するからとても敏感だそうです!!
平成22年度の改正で、平成23年分の所得税から適用されるもの。
1、扶養控除の改正
(1)年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満の者をいいます。)に対する扶養控除が廃止されました。
これに伴い、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族は、年齢16歳以上の扶養親族とされました。
(2)年齢16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除については、上乗せ部分(25万円)が廃止され、
扶養控除の額が38万円とされました。これに伴い、特定扶養親族の範囲が、
扶養親族のうち年齢が19歳以上23歳未満の扶養親族とされました。
子ども手当
2010年6月から2011年9月までは受給者ごとに一律1万3000円、
同年10月から2012年3月までは3歳未満と小学生までの第3子以降が月額1万5000円、3歳から小学生の第2子までと中学生は月額1万円が支給される。