学習会の前に、党の事務所に寄り7月25日の全党員会議での決まった事などを、7月の「総支部だより」を作成。
学習会では、小野寺講師から「差別の解消の推進に関する法律」の制定に至った背景や、各条文の内容の説明がありました。
現実に差別が残ていることを条文に書いたとが重要であり、この法律ができたことを知ってもらう事が大切であるとも語っていました。
「差別の解消の推進に関する法律」の全文を載せます。
(目的)
第1条 この法律は、現在もなお差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、差別の解消を推進し、もって差別のない社会を実現することを目的とする。 (基本理念)
第2条 差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、差別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、差別のない社会を実現することを旨として、行われなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第3条 国は、前条の基本理念にのっとり、差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方公共団体が講ずる差別の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、指導及び助言を行う責務を有する。
2 地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、差別の解消に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。
(相談体制の充実)
第4条 国は、差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努めるものとする。
(教育及び啓発)
第5条 国は、差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うよう努めるものとする。
(差別の実態に係る調査)
第6条 国は、差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、差別の実態に係る調査を行うものとする。
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