昨日は、中国の司法権は政敵に対する攻撃手段である、とする記事を書きましたが、中国が主張する”南京大虐殺”もまた、多分に政治プロパガンダの要素を含んでおります。政治的に脚色された部分を洗い落とすと、1937年12月14日に起きたとされる”南京での事件は、どのような姿を現すのでしょうか。
”南京大虐殺”については、中国政府は、70年代頃から積極的な対外宣伝活動を展開しており、その工作活動は日本国内にも及んでいます。このため、左翼系の著者が記した書籍や証言集には信憑性に乏しいものもあり、2002年に出版された『南京戦閉ざされた記憶を尋ねて-元兵士102人の証言』も、元兵士たちによる経験談や目撃談を装いながら、中国で制作されている抗日ドラマ並みの非現実性や矛盾が指摘されております。慰安婦問題でも明らかとなったように、”証言”は必ずしも事実ではなく、また、中国がプロパガンダのために捏造した資料もありますので、まずは、史料批判から始めませんと、真相に迫ることは出来ないようです。それでも、当時の記録や南京攻略に参加した日本軍将兵の陣中日記等によりますと(これらの日記が書かれた時期の検証も必要…)、女性や子供を含む南京市民30万人の無差別虐殺を証言するものは皆無であり、その殆どが12月14日から開始された市内の敗残兵の掃蕩作戦に関するものです。記述されている日本軍の行為の中で、国際法上において問題があるとすれば捕虜の殺害であり(東京裁判では松井岩根陸軍大将が戦争法違反で死刑判決を受けている…)、その他の記述は、国際法で許されている便衣兵の掃蕩、捕虜の暴動の鎮圧、並びに、戦闘による敵兵の殺害です。南京攻略では、日中双方の戦死者が9万人近くとされ(8万人以上が中国兵…)、紅卍会の埋葬記録によりますと、12月22日から翌年の10月30日までの埋葬者総数が41273人と記されており、そのうち、女性は75人、子供は20人です。確かに、女性も子供も含まれておりますが、必ずしも日本軍による犠牲者であるのか不明であり、また、30万人の市民を無差別に殺害したとするには数が少なすぎます。揚子江に投げ込んだとする説もありますが、果たして、30万人もの遺体を流すことは可能なのでしょうか。
以上から浮かんでくる1937年の12月に南京で起きた事件の実相とは、敗残兵掃蕩作戦の最中に起きた捕虜殺害ではなかったかと思うのです(およそ1万から1万5千人?)。しかも、戦争法に違反した捕虜殺害の罪は、既に東京裁判の判決による刑の執行をもって償っております。昨日の記事では、”南京大虐殺も冤罪では”とするタイトルを付しましたが、捕虜殺害が有罪であったとしても、少なくとも、日本軍が南京の一般市民30万人を無差別に殺害したとする”南京大虐殺”の罪は、冤罪なのでないでしょうか。
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”南京大虐殺”については、中国政府は、70年代頃から積極的な対外宣伝活動を展開しており、その工作活動は日本国内にも及んでいます。このため、左翼系の著者が記した書籍や証言集には信憑性に乏しいものもあり、2002年に出版された『南京戦閉ざされた記憶を尋ねて-元兵士102人の証言』も、元兵士たちによる経験談や目撃談を装いながら、中国で制作されている抗日ドラマ並みの非現実性や矛盾が指摘されております。慰安婦問題でも明らかとなったように、”証言”は必ずしも事実ではなく、また、中国がプロパガンダのために捏造した資料もありますので、まずは、史料批判から始めませんと、真相に迫ることは出来ないようです。それでも、当時の記録や南京攻略に参加した日本軍将兵の陣中日記等によりますと(これらの日記が書かれた時期の検証も必要…)、女性や子供を含む南京市民30万人の無差別虐殺を証言するものは皆無であり、その殆どが12月14日から開始された市内の敗残兵の掃蕩作戦に関するものです。記述されている日本軍の行為の中で、国際法上において問題があるとすれば捕虜の殺害であり(東京裁判では松井岩根陸軍大将が戦争法違反で死刑判決を受けている…)、その他の記述は、国際法で許されている便衣兵の掃蕩、捕虜の暴動の鎮圧、並びに、戦闘による敵兵の殺害です。南京攻略では、日中双方の戦死者が9万人近くとされ(8万人以上が中国兵…)、紅卍会の埋葬記録によりますと、12月22日から翌年の10月30日までの埋葬者総数が41273人と記されており、そのうち、女性は75人、子供は20人です。確かに、女性も子供も含まれておりますが、必ずしも日本軍による犠牲者であるのか不明であり、また、30万人の市民を無差別に殺害したとするには数が少なすぎます。揚子江に投げ込んだとする説もありますが、果たして、30万人もの遺体を流すことは可能なのでしょうか。
以上から浮かんでくる1937年の12月に南京で起きた事件の実相とは、敗残兵掃蕩作戦の最中に起きた捕虜殺害ではなかったかと思うのです(およそ1万から1万5千人?)。しかも、戦争法に違反した捕虜殺害の罪は、既に東京裁判の判決による刑の執行をもって償っております。昨日の記事では、”南京大虐殺も冤罪では”とするタイトルを付しましたが、捕虜殺害が有罪であったとしても、少なくとも、日本軍が南京の一般市民30万人を無差別に殺害したとする”南京大虐殺”の罪は、冤罪なのでないでしょうか。
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