前回のブログにて書き込みました、南アルプス国立公園特別保護地区の件について、環境省関東地方環境事務所に問い合わせた内容について回答がありましたので紹介します。
「国立公園特別保護地区につき釣り採取禁止」という看板の内容は、厳密には誤っていますので、看板の内容を訂正するよう指導したいと思います。
キャンプ場の付近でありましたら特別保護地区ではなく、特別地域です。
特別地域は特別保護地区よりも規制がゆるい場所で、釣りを行うことは禁止されておりません。
ただし、周辺には高山植物が自生しておりますので、踏み荒らし等に気をつけてください。
特別保護地区内でも、釣りを行うこと自体は禁止されておりません。
ただし、特別保護地区内には特に貴重な高山植物が自生しておりますので、環境省として積極的に釣りを認めるものではありません。
以上から、環境省としては、周辺の自然環境に悪影響を与えないよう、釣りをしていただくようお願いいたします。
以上が関東地方環境事務所からの回答です。どうも看板を立てた人が「子供たちにイワナの泳ぐ姿を残してやりたい」との思い入れから、誤った内容の看板を立ててしまったようです。
結論は、周辺の自然環境に悪影響を与えなければ釣りは可能なのですね!!