ご苦労さん労務やっぱり

労務管理に関する基礎知識や情報など。 3日・13日・23日に更新する予定です。(タイトルは事務所電話番号の語呂合わせ)

通勤中の自動車事故と雇い主(会社)の民事責任

2018-02-23 20:39:26 | 労務情報

 自動車通勤を認めている会社では、その途上で従業員が交通事故を起こすこと、特に従業員が加害者になってしまうことは想定しておく必要がある。
 では、従業員が加害者になってしまった場合、会社が被害者に対する損害賠償責任を負うことがあるのだろうか。

 まず、社有車で通勤させているケースでは、会社の責任は免れえないだろう。ドライバー自身の過失による事故であったとしてもそれは社内で解決すべき問題であって、被害者に対しては会社が損害を賠償しなければならないことになる。
 社有車でなくマイカーでの通勤途上であっても、その車を業務にも使用させていた場合は、使用者責任(民法第715条第1項)および運行供用者責任(自動車損害賠償保障法第3条)を問われる可能性が高い。

 一方、マイカーを専ら通勤のためだけに使っているケースにおいては、会社にまで損害賠償責任が生じる可能性は低いと言える。
 しかし、当該従業員が任意保険に加入していなかった等の理由で充分な補償ができなかった場合には、被害者やその遺族が資力のある会社に対して損害賠償を求めることは考えられるし、その訴えを認めた判決も少数ながら存在する。

 こういったことを踏まえれば、会社としては、できれば自動車通勤は避けるようにさせたい。まして、社有車の駐車場代や通勤手当程度の金額を惜しんで自動車通勤を奨励しているような会社は、もっと大きな損失が発生するリスクを含有していることを認識しておくべきだ。
 また、やむを得ず自動車通勤を認める場合には、免許や保険の有無を会社が確認できるようにしておくのが望ましいだろう。


※この記事はお役に立ちましたでしょうか。
 よろしかったら「人気ブログランキング」への投票をお願いいたします。
 (クリックしていただくと、当ブログにポイントが入り、ランキングページが開きます。)
  ↓

 

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする