新たに従業員を雇ってみたら、面接では判断できなかった不適格性があって、指導・教育の余地すら無い、ということがあるかも知れない。そういう場合には、解雇も視野に入れて考えざるを得ないだろう。しかし、解雇である以上、「客観的に合理的かつ社会通念上相当な理由」が必要である(労働契約法第16条)し、「解雇以外に解決方法が無いか」を検討したうえでの結論でなければならない。
ところで、意外に思われる向きもあるかも知れないが、採用直後の従業員を解雇する場合であっても、長く勤めている従業員と同様、解雇する旨を30日前までに予告しなければならず、それができない場合は「解雇予告手当」を支払わなければならない(労働基準法第20条)。
なるほど、労働基準法は、その第21条に「試用中であって14日以内」であれば同法第20条を適用しない旨の定めを置いている。そのため、「採用後14日以内であれば解雇予告が不要」と思い込んでしまう人も多いが…‥
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