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エンジェル税制

エンジェル税制が適用されるためには、以下の事項が記されている投資契約を締結して頂く必要があります。

エンジェル税制の適用に必要とされる投資契約の記載事項


1. 発行会社により発行される株式の総数及び払込金額

2. 個人が取得する株式の数、取得価額及び取得価額の総額

3. 発行会社により発行される株式の払込みの方法及び払込み期日又はその期間


4. 個人が発行会社に対し約束する事項
(1) 基準日(租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第18条の15第8項第1 号イに規定する基準日(個人が租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の規 定(以下「寄附金控除に係る規定」という。)の適用を受けようとする場合には、租税特別措置法施行規則第19条の11第7項第1号に規定する基準日)をいう。以下同じ。)において、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第25条の12第1項第1号から第7号までに掲げる者(個人が寄附金控除に係る規定の適用を受けようとする場合には、同令第26条の28の3第1項第1号から第7号までに掲げる者)に該当しないこと。
(2) 発行会社から与えられた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第29条の2に規定する新株予約権に係る同条第1項本文の規定の適用を受けないこと。
(3) 株式を取得した時以後に、保有する株式の数に変更を生じさせる事実が発生したときには、当該事実の内容、当該事実の発生した年月日、当該事実により変更のあった株式の数及びその他参考となるべき事項について発行会社に報告すること。

5. 発行会社が個人に対し約束する事項
(1) 4.(1)に掲げる事項を確認した場合には、租税特別措置法施行規則第18条の15第8項第2号に掲げる書類(個人が寄附金控除に係る規定の適用を受けようとする場合には、同令第19条の11第7項第2号に掲げる書類)を作成し、個人に交付すること。
(2) 基準日において、中小企業等経営強化法施行規則(平成11年通商産業省令第74号。以下「規則」という。)第3条第1項各号に掲げる要件に該当するものであること。
(3) 個人が寄附金控除に係る規定の適用を受けようとする場合には、基準日において、規則第4条の2第1項各号に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
(4) 基準日以後遅滞なく、規則第5条に規定する手続(個人が寄附金控除に係る規定の適用を受けようとする場合(発行会社が同令第4条の2第1項の確認を受けていない場合に限る。)には、同令第5条の2に規定する手続)を行い、同令第5条第4項に規定する確認書を当該個人に交付すること。
(5) 租税特別措置法施行規則第18条の15第8項第3号に掲げる明細書(個人が寄附金控除に係る規定の適用を受けようとする場合には、同令第19条の11第7項第3号に掲げる明細書)を作成し、個人の求めに応じて交付すること。
(6) 次のいずれかに該当することとなったときはその旨を証する書面を作成し、個人に交付すること。
① 清算の結了又は特別清算の結了があったとき。
② 破産法(平成16年法律第75号)第30条第1項に規定する破産手続開始の決定があったとき。
③ 発行する株式が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場又は同法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されたとき。
(7) (1)から(7)までに掲げるもののほか、個人が租税特別措置法第37条の13、第37条の13の2又は第41条の19の規定の適用に関し必要な情報の提供及び書類の交付を行うこと。

以 上


1つの民法組合等(民法組合又は投資事業有限責任組合)を通じた株式投資においてエンジェル税制が適用されるためには、以下の事項が記されている組合契約を締結して頂く必要があります。

1つの民法組合等を通じた場合の
エンジェル税制の適用に必要とされる組合契約の記載事項


民法(明治29年法律89号)第667条第1項に規定する組合契約によって成立する組合又は投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合(以下「民法組合等」という。)の組合契約の契約書の記載事項
(1) 民法組合等が個人に対し約束する事項
貸借対照表及び損益計算書(個人の出資の価額の割合に応じてあん分して計算したものを含む。)並びに投資に関する明細書を交付すること。
(2) 個人が民法組合等に対し約束する事項
① 株式を取得した時以後に、保有する株式の数に変更を生じさせる事実が発生したときには、当該事実の内容、当該事実の発生した年月日、当該事実により変更のあった株式の数及びその他参考となるべき事項について報告すること。
② 租税特別措置法第37条の13、第37条の13の2又は第41条の19の規定の適用を受けようとする場合にあっては、これらの規定に規定する確定申告書に、(1)に規定する書類及び規則第5条第4項に規定する確認書を添付すること。

以 上

※なお、以下の事項については、文言等が一致する必要はなく、趣旨が同じであれば適用されます。

確定申告の手続きについて
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