凡庸な私

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2007-07-07 07:07:52 | Weblog
愛知男児殺害 逆転有罪、懲役17年(産経新聞) - goo ニュース
わしきは被告の利益に、が刑事裁判の大原則である、と弁護団の後藤昌弘弁護士は名古屋高裁での控訴審判決を記者会見で批判している。
五年前の男児殺害事件が、昨年の名古屋地裁での「無罪」判決に到る間(到った後かも知れない)に、河瀬雅樹被告は姓を「田辺」に替え、職をトラック運転手から派遣社員に替えている。
再来年より実施される予定の「裁判員制度」は最高裁には関わらない、と聞いたが(群細は知らない)、「逆転判決」を後に知った際の陪審員の心情は複雑だろう。
本件の様に、被害者の親が我が子をゲームセンターの駐車場に、僅かな時間にせよ「置き去り」にした事実がある場合、事実を見誤る可能性は無いと言えるのか。
最高裁は的確に「補正」出来るのか。
コメント
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