小金井市新焼却施設建設場所選定等市民検討委員会設置要綱
(設置)
第1条 小金井市が新焼却施設の建設場所を決定するに当たり、幅広い見地からの意見を得るため、小金井市新焼却施設建設場所選定等市民検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、市長の諮問を受け、新焼却施設の建設場所を選定し、市長に答申するものとする。
2 委員会は、前項の目的を達成するため、次の事項を調査し、及び検討するものとする。
(1)新焼却施設の建設場所の選定に当たっての条件整理に関すること。
(2)新焼却施設の建設候補地の比較考量に関すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、委員会が必要であると認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員27人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者とし、市長が委嘱する。
(1)小金井市が国分寺市に提示した建設候補地(ジャノメミシン工場跡地及び二枚橋焼却場用地。以下「建設候補地」という。)の周辺に住所を有する次に掲げる者
ア 中町三丁目に住所を有する者 1名以内
イ 本町一丁目に住所を有する者 1名以内
ウ 緑町五丁目に住所を有する者 1名以内
エ 東町一丁目に住所を有する者 1名以内
オ 東町五丁目に住所を有する者 1名以内
カ 東町一丁目又は東町五丁目に住所を有する者 1名以内
(2)前号以外に住所を有する次に掲げる者
ア 東町二丁目、東町三丁目、東町四丁目、中町一丁目、中町二丁目又は中町四丁目に住所を有する者 2人以内
イ 梶野町、関野町、緑町一丁目、緑町二丁目、緑町三丁目又は緑町四丁目に住所を有する者 2人以内
ウ 前原町、本町六丁目又は貫井南町に住所を有する者 2人以内
エ 本町二丁目、本町三丁目、本町四丁目、本町五丁目、桜町又は貫井北町に住所を有する者 2人以内
(3)学識経験者 4人以内
(4)次に掲げる団体に所属するものであって、市内に住所を有するもの
ア 建設候補地周辺の環境問題に関して活動している市民団体 2人以内
イ 小金井市廃棄物減量等推進審議会 1人以内
ウ 小金井市ごみゼロ化推進会議 1人以内
エ 小金井市環境審議会 1人以内
オ 小金井市環境市民会議 1人以内
カ 消費者団体 1人以内
キ 商工団体 1人以内
ク 農業団体 1人以内
2 委員の任期は、委嘱の日から平成20年8月31日までとする。
3 市長は、委員に欠員が生じた場合は、補欠委員を委嘱することができる。この場合において、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 第1項第1号及び第2号の委員の選考方法は、公募によるものとし、応募者の中から抽選によって決定するものとする。
5 第1項第4号の委員の選考方法は、団体からの推薦によるものとし、被推薦者の中から市長が決定するものとする。
6 前各項に定めるもののほか、委員の選考に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を各1人置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。
(意見聴取)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第8条 委員会の会議は、公開とする。ただし、公開することが会議の運営に支障があると認められるときは、会議に諮って非公開とすることができる。
(謝礼)
第9条 委員には、予算の範囲内で謝礼を支払うものとする。
(事務局)
第10条 委員会の事務局は、環境部ごみ対策課に置く。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定める。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(設置)
第1条 小金井市が新焼却施設の建設場所を決定するに当たり、幅広い見地からの意見を得るため、小金井市新焼却施設建設場所選定等市民検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、市長の諮問を受け、新焼却施設の建設場所を選定し、市長に答申するものとする。
2 委員会は、前項の目的を達成するため、次の事項を調査し、及び検討するものとする。
(1)新焼却施設の建設場所の選定に当たっての条件整理に関すること。
(2)新焼却施設の建設候補地の比較考量に関すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、委員会が必要であると認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員27人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者とし、市長が委嘱する。
(1)小金井市が国分寺市に提示した建設候補地(ジャノメミシン工場跡地及び二枚橋焼却場用地。以下「建設候補地」という。)の周辺に住所を有する次に掲げる者
ア 中町三丁目に住所を有する者 1名以内
イ 本町一丁目に住所を有する者 1名以内
ウ 緑町五丁目に住所を有する者 1名以内
エ 東町一丁目に住所を有する者 1名以内
オ 東町五丁目に住所を有する者 1名以内
カ 東町一丁目又は東町五丁目に住所を有する者 1名以内
(2)前号以外に住所を有する次に掲げる者
ア 東町二丁目、東町三丁目、東町四丁目、中町一丁目、中町二丁目又は中町四丁目に住所を有する者 2人以内
イ 梶野町、関野町、緑町一丁目、緑町二丁目、緑町三丁目又は緑町四丁目に住所を有する者 2人以内
ウ 前原町、本町六丁目又は貫井南町に住所を有する者 2人以内
エ 本町二丁目、本町三丁目、本町四丁目、本町五丁目、桜町又は貫井北町に住所を有する者 2人以内
(3)学識経験者 4人以内
(4)次に掲げる団体に所属するものであって、市内に住所を有するもの
ア 建設候補地周辺の環境問題に関して活動している市民団体 2人以内
イ 小金井市廃棄物減量等推進審議会 1人以内
ウ 小金井市ごみゼロ化推進会議 1人以内
エ 小金井市環境審議会 1人以内
オ 小金井市環境市民会議 1人以内
カ 消費者団体 1人以内
キ 商工団体 1人以内
ク 農業団体 1人以内
2 委員の任期は、委嘱の日から平成20年8月31日までとする。
3 市長は、委員に欠員が生じた場合は、補欠委員を委嘱することができる。この場合において、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 第1項第1号及び第2号の委員の選考方法は、公募によるものとし、応募者の中から抽選によって決定するものとする。
5 第1項第4号の委員の選考方法は、団体からの推薦によるものとし、被推薦者の中から市長が決定するものとする。
6 前各項に定めるもののほか、委員の選考に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を各1人置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。
(意見聴取)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第8条 委員会の会議は、公開とする。ただし、公開することが会議の運営に支障があると認められるときは、会議に諮って非公開とすることができる。
(謝礼)
第9条 委員には、予算の範囲内で謝礼を支払うものとする。
(事務局)
第10条 委員会の事務局は、環境部ごみ対策課に置く。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定める。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。