相続放棄するためには 2019-07-31 09:20:19 | 日記 わたくし子安太郎 不動産会社マハロの社長がおすすめする弁護士ドットコム!先生方も参考にするそうです。 弁護士ドットコム。相続放棄。裁判所。 #子安太郎 #不動産 #株式会社マハロ #弁護士ドットコム #相続放棄 #裁判所 « 遺産相続ガイド | トップ | 借地権を相続したら »