還暦直前に心臓弁膜症(僧帽弁閉鎖不全症弁形成術体験記)

還暦を目前にして滋賀医大の浅井徹先生の執刀で僧帽弁形成術を受けました。
私の体験が同病の方の参考になれば幸いです。

2021年の医療費まとめ

2022年01月02日 | 税金・保険料・医療費等
去年の医療費をまとめてみました。
世帯の総保険点数:8,400
前年の17,000点からは半減です。
(概数です)

したがって、世帯医療費は10万円を下回りました。
1点当たり10円なので、世帯医療費は8,400×10=8.4万円になります。
ここ数年では最も少ない金額です。ちなみに薬剤費はなし。

支払い額は、2割負担と3割負担が混じっているので、ジャスト3割でも2割でもありません。

保険給付を計算すると6.1万円。
支払保険料のうち医療分は12万円強なので、支払保険料でまかなえた計算。

というわけで、3年連続公費のお世話にならないで済みました。良かったです。なお、支払保険料から医療分を引いた差額は、後期高齢者医療保険への拠出です。

通院回数は11回、去年の21回からはほぼ半減です。
去年のブログに23回と書きましたが、うち2回は薬局分でした。

2010年に心臓を手術して以降、2013年までは医療費はかなりかかっていました。保険給付は支払保険料を大きく上回りまさに保険様々、この数年間は保険に助けられました。

退職した翌年の2014年からは、医療費があまりかからなくなっていまして、この状態を続けられたらいいな、と思います。

歯医者にも行かなければさらに支払額は減りますが、歯の健診は虫歯や歯周病の早期発見にも繋がりますし、また糖尿病など歯以外の病気の予防にもなるので、これは外せません。

古稀ともなると健康を保つには、歩くことが1番です。なので、今年もあちこち歩き倒したいと考えています。

先月の半ば過ぎに新しい保険証(兼高齢受給者証)を受け取りました。今月から2割負担となります。

70-74歳の医療費自己負担

2021年08月13日 | 税金・保険料・医療費等
国民健康保険では、70歳から74歳において高齢受給者証が発行されます。
(もっとも他の健康保険も同じですが)

会計の時に高齢受給者証を見せると、医療費の負担率が通常の3割から2割になります。
というか、保険証と高齢受給者証が合体していれば、受け付けの時に保険証を渡すので2割負担の患者として扱われます。
※2割にならない場合あり

その他に、一会計や月間の支払、年間の支払合計に上限の金額が適用されるようになります。まあいろいろ優遇されるようになるってわけで、財布に優しくなります。

それで、我が家でも70歳以降は全員2割負担になります。ただし、現役並み所得者は今まで通り3割負担ですが、その線引きは課税所得が145万円となっています。

この課税所得は住民税を課税する時の所得です。

所得税と住民税の課税基準は、基礎控除と配偶者控除額が異なっていて・・・たいてい住民税の控除額の方が少ない・・・注意が必要です。

ちなみに、課税所得が145万円になる収入はだいたい400万円ほどです。まあ各種控除があるので、一概には言えないのですが・・・・?

以下はちょっと蛇足・・

厚生年金に加え、退職金を企業年金で受け取っている人の中には、このボーダーラインより上に行き、現役並み所得者の仲間入りになっている可能性は高いのかもしれません。

企業年金をもらっていれば、他に所得税も住民税も、それから国保の保険料や介護保険料も、企業年金が無い場合に比べるとバカになりません。

それに対して退職金を一時金でもらう時の所得税は控除額が大きいので、税率は極々低いです。

と言うことで、企業年金は一時金でもらう退職金より相応に高く設定されていなければ、メリットがありません。

新しい健康保険証

2021年07月17日 | 税金・保険料・医療費等
今年度(と言っていいのでしょうか?)の、国民健康保険被保険者証(←フルネーム長い)が届きました。

よく見ると、有効期限が8月1日~12月31日となっています。年末です。
古い保険証の有効期限は、去年の8月1日~今年の7月31日で丸1年有効ですした。

これは、12月中旬に誕生日を迎え70歳になるので、来年1月以降は高齢受給対象となり、あらためて健康保険証兼高齢受給者証が送られてきます。

以前は保険証と高齢受給者証が別のものでしたが、数年前に一体化されました。

高齢受給対象になると、支払いは今までの3割から2割に軽減されます。つまり支払額が今までの70%弱になる計算です。これは大きいですね。ということは保険給付が7割から8割になるのです。

ですが、誰でも受給対象になるわけではなくて、所得制限があります。いわゆる現役並み所得者は引き続き3割負担となります。

高齢受給の対象か否かは、毎年確定申告等により判定され、現役並みになる大きな臨時収入があれば、次の年は3割負担が適用されます。

国保・介護保険料の通知

2021年06月23日 | 税金・保険料・医療費等
自治体から、国民健康保険料と介護保険料の通知が来ました。

国保の方は、去年に比べ保険料が3%下がりました。

保険料の内訳は基礎分保険料、支援金分保険料、介護分保険料に分かれ、それぞれに所得割、均等割、平等割が設定されています。
地域によっては、資産割(固定資産税の何%とか)というのがあるそうです。

基礎分は被保険者とその家族に回る保険料、支援金は後期高齢者に回る保険料、介護分保険料は介護保険料です。

ただし介護分は、65歳以上では第1号介護保険に切り替わり単独納付になるので、国保料との合算支払いはなくなります。

後期高齢者支援金の割合は全体の28%となっています。

医療費は年々上がる一方なので保険料が下がったのは意外でしたが、県の指導なのだそう・・・

介護保険料は3年に1度の保険料改定の年で、上がったところが多いのですが、変更はありませんでした。これから3年間この金額となります。

年金は減額されましたが、それ以上に国民健康保険料が下がったのでラッキーです。

2024年度から保険料は県内で統一される・・・かもです。

確定申告(e-Tax)完了しました

2021年01月22日 | 税金・保険料・医療費等
e-Taxで所得税の確定申告を行いました。e-Taxは今回で3回目となり、だいぶ慣れてきました。
税務署に出向く場合は、期間が2月16日~3月15日となっていますが、e-Taxでは1月4日から申告できます。

保存してある過去のデータを読み出して(新規)作成するので、時間はあまりかかりません。収入は年金だけ、控除も基礎控除と配偶者控除だけなので、30分ほどで送信できました。

最後に還付額が表示されるので、別途計算しておいたデータと照合します。還付額が出る前に社会保険料や各種控除の合計が合っているかどうかも、各段階でチェックしておきます。

送信後、データ保存画面が出るので、データをPCに保存します。

ところで肝腎の還付額は約6,200円でした。
これは源泉徴収額の38%です。これだけ余分に先に取られているわけですからね。取り返さないといけません。

去年は医療費がだいぶ増えましたが、控除対象になりませんでした。所得の5%を超えた金額(上限は10万円)が控除対象になりますが、その金額には達しませんでした。

まあ~、達しなかったのはそれだけ健康的に生活が送れたってことですから、喜ばねばなりませんね。

2020年の医療費まとめ

2021年01月08日 | 税金・保険料・医療費等
去年の医療費をまとめてみました。
世帯の総保険点数:17,000
前年や前々年の9,900や13,000と比べると大幅にアップ
(概数です)

通院回数は世帯で23回となり、およそ月に2回通っています。しかし実は、23回のうち私の歯科受診が11回と、半分ほどを占めました。被せものが取れまくったのです^^;;;

保険点数1点に付き医療費は10円なので、世帯医療費は17,000×10=17万円になります。

自己負担は3割で5.1万円となり、保険給付は11.9万円。
--平均月1万円の給付ですね。
支払保険料のうち医療分は13万円弱となっているので、なんとか支払保険料でまかなえました。

というわけで、一昨年に続き昨年も、公費のお世話にならないで済みました。なお、支払保険料から医療分を引いた差額は、後期高齢者医療保険への拠出です。

2010年に心臓を手術して、その後2013年までは診療回数が多かったり薬代がかかったりで、医療費はかなりかかっていました。

保険給付は支払保険料の3倍ほど、まさに保険様々、この数年間は保険に助けられました。

退職した翌年の2014年からは、医療費があまり嵩まずに済んでいますが、果たして何歳まで頑張れるでしょうか・・?

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いくら年取っても自分の足で行きたいところに行きたいので、ウォーキングはこれからも続けます。歩くと血流も良くなるので細胞が元気になり、健康に悪いはずはないだろう・・・と思うのです。

と言っても程度ものですが、60~70代だと5,000~8,000歩が推奨レベルです。

ウォーキングはだいたい夜ですが、秋から春先にかけては日中も歩いたりします。日中は景色も見えるし、ちょっと店を覗いたりもできるので、刺激があって良いと思います。

しかし、今年の半ば以降1人は2割負担、つまり保険給付が8割になるので、自己負担は楽になりますが、保険給付が増えるので、公費に手を突っこむかもしれません。

雇用保険の追加給付がありました

2020年03月16日 | 税金・保険料・医療費等
1月29日に、「雇用保険の追加給付に関するお知らせ」という記事を上げましたが、給付金が既に・・・2月21日に振り込みされていました。

追加給付の対象と確認された場合は
(支給決定通知)口座に支払い と書かれていたので、通知が先に届くのかなと思っていて・・ところがその通知がまだ来ないので、遅れているのかあるいは対象でないのか・・・というわけで半分忘れていたのですが、ATMで現金出金時に通帳記入したところ、あらま、2月21日に振り込まれている。。

振り込み元が シヨクギヨウアンテイキ となっていたので、これは厚生労働省職業安定局のことで、雇用保険の追加給付に間違いありません。

で、肝腎の金額なのですが、2,100円ほど。説明文書に、雇用継続給付金受給の場合の平均給付金額は22,655円と書かれていたのですが、実際の給付額は1割にも満たなかった・・・・

まこと、平均とは当てにならないもの、しかし、支給決定通知書がまだ届かない・・???

でもまあ・・もう支給はされたわけで、保管しておいた関係書類は破棄しました。

税務署からのハガキ

2020年03月13日 | 税金・保険料・医療費等
ウォーキングからの帰り、郵便受けを覗いてみると税務署からハガキが届いています。

何だろな?
・・・所得税還付金の通知ハガキでした。e-Taxの申告通りに、約7.5k円の還付金があります。
源泉徴収額が17k円だったので、還付の割合は40%を超えています。

・・ってことは「土地・建物・金地金等の売却や交換等」の問い合わせに対する回答は、そのまま通ったわけです。

まあ・・高~く買って安う売ったのですが、金額も売却日も正確に書いてますし、買った時期と売った時期を考えれば怪しまれる心配もないので、確認もなかったのだと思います。

土地・建物の売却について、金額は契約書に書かれています。売却日は契約を交わした日か登記をした日のどちらでも良いようです。

問題が無ければ、契約書に書かれた日を売却日にするのが簡単です。登記日は一般的には取引を行った日(決済日)になりますが、確認の必要があります。

今回医療費控除はないにも関わらず、40%も還付されるってことは、
かなり取りすぎですよ、国税庁殿。。

e-Tax完了

2020年02月20日 | 税金・保険料・医療費等
去年に続いて、e-Taxで所得税の確定申告を行いました。

国税庁のサイトから確定申告書作成コーナーに入り込み、【保存したデータを利用して作成】をポチすると、PCに保存した過去のデータ一覧画面が出ます。

そこから去年の申告書データを読み込んで、今年の申告内容を書き込んでいきます。

過去のデータを読み込むと、住所、名前、電話番号、家族などは表示されるので、変更がなければあらためて入力する必要はありません。

最後に還付額が表示されます。試算額と照らし合わせて違いが無いことを確認し、【送信】。
その後にデータ保存画面が出るので、データをPCに保存し【完了】。

所要時間は1時間ほど。2回目になるとスイスイですね。控除される寄付をしていないので、迷うところはありませんでした。

一昨年は寄付控除を申請したのですが、寄付が該当するのかしないのか、ネットで調べたり、それでもわからない寄付は事務局に聞いたり、ずいぶん時間がかかりました。

一昨年はe-Taxではなくて、作成した申告書を紙で提出しましたが、税務署員は寄付控除についてさらに調べていました。

ところで肝腎の還付額は約7,500円←去年の倍になりました。
この還付額は源泉徴収額の44%です。どんな基準で源泉徴収しているのでしょうか?

医療費は控除の基準に満たなかったので、控除はありません。

医療費控除は、医療費が10万円を超えた金額を控除対象にできると、一般的に言われていますが、実は所得の5%を超えた金額が控除対象になります。

それで、所得が200万円の場合にその金額は10万円になるわけですが、所得が200万円以上では10万円以上に上げないで一定にする、と言うことです。

私の若い頃は10万円の部分が5万円でした。

e-Taxしたのが夕方、夕食後にウォーキングして帰宅時に郵便受けを覗くと、税務署からの封書が入っています。内容は

令和元年(平成31年)中に土地・建物・金地金等の売却や交換等をされましたか?
儲かった場合は所得税を申告してくださいね、と言う。。。

私の場合は前に住んでいた家を売ったのですが、利益どころか損失が出たので、譲渡所得を申告する必要はありません。

返信用葉書につらつら書いて、税務署に送れば完了です。

ところで住宅そのものは減価償却が発生するので、償却前と後の金額で比較する必要があります。
たとえば買ったときと同額で売れたとすれば、償却を考慮すると利益が出ます。さらに経費を差し引いて、それでも利益が残れば申告の必要があります。

私の場合は償却を含めても損失が出たので、申告の必要はありません。

なお損失が出た場合でも特例があり、その条件を満たせば損益通算ができ、税金が安くなるのですが、特例を満たす条件はなかなか厳しくて、私の場合は当てはまりませんでした。

雇用保険の追加給付に関するお知らせ

2020年01月29日 | 税金・保険料・医療費等
なんか、いろいろと「お知らせ」が届きます。

今度は、雇用保険の追加給付。。。
発信元は厚生労働省職業安定局雇用保険課です。
いったい何?・・・もしかして、新手の詐欺??

開封すると、「雇用保険の追加給付に関するお知らせとお願い」です。
詐欺などではなく、どうも本物らしい。

はじめに~統計調査に関するお詫び~
 毎月勤労統計調査をはじめとする厚生労働省が所管する統計について、長年にわたり不適切な取扱いをしていたことにより、国民の皆様に多大なご迷惑をおかけしておりますことを、心よりお詫び申し上げます。
 また、毎月勤労統計調査の不適切な取扱いの影響により、多くの方の雇用保険の給付に影響が出ておりますことに重ねてお詫び申し上げます(事案の詳細については厚生労働省HP https://www.(略)ご参照ください)。


と書かれた、お詫びから始まった「お知らせとお願い」となっています。

退職後、失業手当はもらっていないので、関係ないなと思いつつ読み進めていくと、
・高年齢雇用継続基本給付金
の受給者も対象になるらしい。

それならば、もらえるのかな?
あらためて回答票をみると2枚あります。

回答票その1には、雇用保険被保険者番号を書く欄があります。

今頃雇用保険の保険証と言われても、見当たりません。もう関係が無いと思い捨てたのかも。しかし捨てた記憶さえも無いのです。

しかたがないので、翌日会社(退職後7年)に電話で聞きました。人事部の給与担当に回してもらい、名乗って用件を伝えると10秒後に番号を教えてくれました。

本人確認無しでしたが、退職年月とフルネームを先に名乗ったので、それが本人確認になったのでしょう。

回答票その1には他に、振込口座、勤め先、連絡先電話番号
を書くようになっています。

あとでわかったのですが、被保険者番号、振込口座、勤め先の3件はどれか1つ書いておいても良いので、被保険者番号を書かなくても特に問題は無かったのかもしれません。

回答票はもう1枚あって(その2)
払渡希望金融機関指定(変更)届となっています。

こちらは口座番号を書くだけなのですが、その1に書いた口座番号と同じにしました。

国の統計不正がこんなところに影響してるんですね。この不正により、2000万人の雇用保険受給者に追加給付が発生すると、だいぶ前に報道されていましたが、自分にも関係していました。

それにしても膨大な事務作業が発生してそうですね。