文部科学省傘下の独立行政法人の科学技術振興機構(JST)は最近、「産学官による実用化促進のための研究開発支援」という施策内容を発表しました。その施策の事業名は、産学共同実用化開発事業です。
昨年12月に発足した安倍晋三内閣はアベノミックスを掲げて、デフレ脱却を図っています。しかし、本当に重要なことは日本企業・個人などが魅力ある製品やサービスを実用化して事業化し、事業収支を上げて日本経済が成長することです。いわゆる成長戦略を実現し、日本企業が事業収支を高めて法人税を納めると同時に従業員などの給料を増やすことが大切です。
単に金融政策によって円安や株価上昇を起こすことだけではなく、日本の企業などが魅力ある商品をつくり出し、従業員の給料を上げ、景気をよくすることが重要です。
そのためには、日本企業などが魅力ある製品やサービスを実用化して事業化することに成功することが求められます。その魅力ある製品やサービスを研究開発するタネをつくる、国としての支援策が、今回始める産学共同実用化開発事業です。
大学などの研究開発機関が持つ独創的な研究成果を基にした特許などの知的財産を起点として、その知的財産を基に製品やサービスを実用化して事業化する企業とが産学連携チームを組織します。こうした産学連携チームに原則5年間~10年間にわたって、3億~50億円の開発費を委託して進める技術移転新制度が産学共同実用化開発事業です。
同事業の特徴は「開発リスクを国(JST)が負担し、各企業が独自では実施困難な開発・事業化を支援する制度である」と、科学技術振興機構の産学連携展開部は説明します。
同事業は2013年1月11日に安倍晋三内閣が閣議決定した「日本経済再生に向けた緊急経済対策」が措置した平成24年度補正予算に基づく事業であり、総額が600億円と、例年になく大規模である点が注目されています。
産学共同実用化開発事業に応募する産学連携チームに参加する企業は、日本国内に法人格を持ち、技術開発力などの基盤を持つことが求められています。大学などが持つ技術シーズ(特許など)知的財産の実施権を科学技術振興機構に独占的な実施権設定が可能なことも必要条件になっています(これは小難しいので説明はここまでです)。
同事業に応募して採択されると、当該産学連携チームは開発の成否認定条件や実施料などの契約骨子を、大学などの技術シーズの所有者と当該企業、科学技術振興機構の3者で取り決めて合意することが開発の出発点になります。
開発が終了した時に、この合意した開発の成否認定条件に従って、開発が成功したかどうかを判定します。開発に成功したと認定されると、開発費の返済契約を提携し、開発成果実施契約を締結します。この場合に「委託した開発費の返済は無利子で行われるなどのさまざまな配慮をしてある」と、科学技術振興機構は説明します。
もし開発が不成功だと認定されると、開発費の90%が免除され、残りの10%を返済することになります。この場合は10年間での年賦返済などを適用できるなどの措置があるそうです。これが国が開発リスクをとることの意味です。失敗してもほとんど負債が生じないようにした工夫点です。
日本の各企業は是非、この制度を活かして魅力ある製品やサービスを実用化して事業化してもらいたいと思います。この制度は平成の“米百俵”です。
昨年12月に発足した安倍晋三内閣はアベノミックスを掲げて、デフレ脱却を図っています。しかし、本当に重要なことは日本企業・個人などが魅力ある製品やサービスを実用化して事業化し、事業収支を上げて日本経済が成長することです。いわゆる成長戦略を実現し、日本企業が事業収支を高めて法人税を納めると同時に従業員などの給料を増やすことが大切です。
単に金融政策によって円安や株価上昇を起こすことだけではなく、日本の企業などが魅力ある商品をつくり出し、従業員の給料を上げ、景気をよくすることが重要です。
そのためには、日本企業などが魅力ある製品やサービスを実用化して事業化することに成功することが求められます。その魅力ある製品やサービスを研究開発するタネをつくる、国としての支援策が、今回始める産学共同実用化開発事業です。
大学などの研究開発機関が持つ独創的な研究成果を基にした特許などの知的財産を起点として、その知的財産を基に製品やサービスを実用化して事業化する企業とが産学連携チームを組織します。こうした産学連携チームに原則5年間~10年間にわたって、3億~50億円の開発費を委託して進める技術移転新制度が産学共同実用化開発事業です。
同事業の特徴は「開発リスクを国(JST)が負担し、各企業が独自では実施困難な開発・事業化を支援する制度である」と、科学技術振興機構の産学連携展開部は説明します。
同事業は2013年1月11日に安倍晋三内閣が閣議決定した「日本経済再生に向けた緊急経済対策」が措置した平成24年度補正予算に基づく事業であり、総額が600億円と、例年になく大規模である点が注目されています。
産学共同実用化開発事業に応募する産学連携チームに参加する企業は、日本国内に法人格を持ち、技術開発力などの基盤を持つことが求められています。大学などが持つ技術シーズ(特許など)知的財産の実施権を科学技術振興機構に独占的な実施権設定が可能なことも必要条件になっています(これは小難しいので説明はここまでです)。
同事業に応募して採択されると、当該産学連携チームは開発の成否認定条件や実施料などの契約骨子を、大学などの技術シーズの所有者と当該企業、科学技術振興機構の3者で取り決めて合意することが開発の出発点になります。
開発が終了した時に、この合意した開発の成否認定条件に従って、開発が成功したかどうかを判定します。開発に成功したと認定されると、開発費の返済契約を提携し、開発成果実施契約を締結します。この場合に「委託した開発費の返済は無利子で行われるなどのさまざまな配慮をしてある」と、科学技術振興機構は説明します。
もし開発が不成功だと認定されると、開発費の90%が免除され、残りの10%を返済することになります。この場合は10年間での年賦返済などを適用できるなどの措置があるそうです。これが国が開発リスクをとることの意味です。失敗してもほとんど負債が生じないようにした工夫点です。
日本の各企業は是非、この制度を活かして魅力ある製品やサービスを実用化して事業化してもらいたいと思います。この制度は平成の“米百俵”です。