〇 例えば、現地合弁会社(JV)のマジョリティを日本の合弁当事者が保有(例:70%)し、JVに親子ローンを提供する場合、本来ならJVの必要資金を日本の企業が70%提供し、残り30%は、現地合弁相手がJVに提供しますね。ところが、日本企業の方の信用力が高く割安で資金調達できるが、現地合弁相手の現地銀行からの資金調達では金利が高くJVの支払い金利が多くなるということが起きます。そういった場合、日本企業からJVに必要資金100%の親子ローンを提供し、現地合弁相手は、日本企業にJVの返済リスクの30%について責任を負うという保証を与えることがあります。即ち、保証=Guarantyを現地合弁相手が日本企業に差し入れることにより、まあよしとする場合がありますね。
〇 この保証と類似の契約に、Participation Agreementがあります。このAgreementには色々なパターンがあり、本来は、A銀行がB借主に融資を行い、A銀行のリスクの30%をC社が引き受ける(A-C間のAgreementで、C社はローンの債務者のB社とは契約関係にはない)というものです。このRisk Participationには、2種類あります。1) Funded participationと2) Risk Participationですね。しかし、別にAは銀行でなくても日本の合弁企業出資者で、Cは現地合弁相手方でも同様に考えられますね。
1) Funded participation: これは、Participant=C社がAに30%の資金を提供します。もし、AがB=Borrower=JVへLoan Facility実行時にこの契約が締結されておればAからCへの資金のdrawdown requestは、ほぼ同時になりますので、結局Cは、A経由B=JVに融資したことになりますね。従い、AはBから元利返済を受けたら、30%部分について、それをCにpassすることになります。またAのrisk exposureは70%になります。この場合の不都合は、BはAに担保提供(インド等は親会社宛てでも中銀規制のECB loanなのでsecurity/charge設定がかなり一般的)は出来ますが、CはBの直接の債権者ではないので担保提供ができないことですね。また、CはBの株主ですのでA/BのCに対するRep. & Warrantyは(当該契約の部分を除き)原則無しですね。従い、Participationの条項の具体的な書き方の例の一つは以下のような感じですね。
Subject to the terms and conditions set forth in this Agreement, the Seller (“A”) does hereby sell to the Participant (“C”), without recourse to or representation or warranty whatsoever by the Seller, and the Participant does hereby acquire and assume, the participation consisting of an undivided interest in the Seller's right, title and interest in, to and under the following: (i) each Loan to the extent of such Participant's Percentage Interest (30%), (ii) all accrued interest on the Loans to the extent of such Participant's Interest Payment—
2) Risk Participation: こちらの場合は、CはAに30%の資金提供はしないでBの信用Riskの30%を引き受けます。このRisk Participationは、CのAに対する保証&補償(損害担保契約)に似てきますね。英米法圏の場合は、約因(Consideration)が必要ですから、例えばAがBにLoan提供する際に、BからUpfront Fee等を取り、これをCに提供しないといけないかもしれません。またCがAに補償の実行をすれば、代位(Subrogation)によりBに対して直接権利を行使することが理屈上はできますね。まあ、理屈上=法律上できても、実際回収できるか疑問ですし、合弁契約には普通、JVの損失負担をJV株主間でどのように負担するかの分担も記載しますから、合弁契約書の規定に従った処理になると思います。
〇 この保証と類似の契約に、Participation Agreementがあります。このAgreementには色々なパターンがあり、本来は、A銀行がB借主に融資を行い、A銀行のリスクの30%をC社が引き受ける(A-C間のAgreementで、C社はローンの債務者のB社とは契約関係にはない)というものです。このRisk Participationには、2種類あります。1) Funded participationと2) Risk Participationですね。しかし、別にAは銀行でなくても日本の合弁企業出資者で、Cは現地合弁相手方でも同様に考えられますね。
1) Funded participation: これは、Participant=C社がAに30%の資金を提供します。もし、AがB=Borrower=JVへLoan Facility実行時にこの契約が締結されておればAからCへの資金のdrawdown requestは、ほぼ同時になりますので、結局Cは、A経由B=JVに融資したことになりますね。従い、AはBから元利返済を受けたら、30%部分について、それをCにpassすることになります。またAのrisk exposureは70%になります。この場合の不都合は、BはAに担保提供(インド等は親会社宛てでも中銀規制のECB loanなのでsecurity/charge設定がかなり一般的)は出来ますが、CはBの直接の債権者ではないので担保提供ができないことですね。また、CはBの株主ですのでA/BのCに対するRep. & Warrantyは(当該契約の部分を除き)原則無しですね。従い、Participationの条項の具体的な書き方の例の一つは以下のような感じですね。
Subject to the terms and conditions set forth in this Agreement, the Seller (“A”) does hereby sell to the Participant (“C”), without recourse to or representation or warranty whatsoever by the Seller, and the Participant does hereby acquire and assume, the participation consisting of an undivided interest in the Seller's right, title and interest in, to and under the following: (i) each Loan to the extent of such Participant's Percentage Interest (30%), (ii) all accrued interest on the Loans to the extent of such Participant's Interest Payment—
2) Risk Participation: こちらの場合は、CはAに30%の資金提供はしないでBの信用Riskの30%を引き受けます。このRisk Participationは、CのAに対する保証&補償(損害担保契約)に似てきますね。英米法圏の場合は、約因(Consideration)が必要ですから、例えばAがBにLoan提供する際に、BからUpfront Fee等を取り、これをCに提供しないといけないかもしれません。またCがAに補償の実行をすれば、代位(Subrogation)によりBに対して直接権利を行使することが理屈上はできますね。まあ、理屈上=法律上できても、実際回収できるか疑問ですし、合弁契約には普通、JVの損失負担をJV株主間でどのように負担するかの分担も記載しますから、合弁契約書の規定に従った処理になると思います。
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