みどりの一期一会

当事者の経験と情報を伝えあい、あらたなコミュニケーションツールとしての可能性を模索したい。

夫婦別姓で相次ぐ訴え 選べぬ不自由さいつまで/LGBT差別禁止首都圏に広がる 自治体、条例など明文化/コチョウランの植え替え

2018-04-23 22:25:45 | ほん/新聞/ニュース
キバナホウチャクソウ(黄花宝鐸草)が咲きました。

日本に自生する山野草のホウチャクソウは、白か薄緑ですが、
花が大きい園芸種がキバナホウチャクソウ。

植えてある環境が気に入ったのか、なんのお世話もしてないのですが、
春になるとにょきにょき伸びて花を咲かせ、年々増え続けています。

白い美しい花が一面に咲くシャガも増えています。


一晩水につけたミズゴケでカトレアを植え替えたあとは、、
コチョウランの植え替え。
  
数年前にプレゼントでいただいたミニ胡蝶蘭を
素焼きの植木鉢に一株ずつ植えました。

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きょうは朝から京都で会議でした。
約6時間半の会議が済んで、京都駅でお茶したあと、
岐阜駅まで迎えに来てもらくれたともちゃんと、
加納のアピタで夕ごはんの買い物。

ごはんを食べた後、ひと眠りしてから、
朝刊各紙を読みました。

  社説:夫婦別姓で相次ぐ訴え 選べぬ不自由さいつまで
毎日新聞 2018年4月23日

 結婚する男女が同じ姓を名乗らなければならない状況はいつまで続くのだろうか。夫婦別姓を選択できないことに疑問を投げかける訴えが今年、相次いでいる。
 ソフトウエア開発会社の男性社長は、夫婦別姓を選べない法制度は憲法に違反するとして、国に損害賠償を求め、東京地裁に提訴した。
 社長は妻の姓を選択した。仕事では旧姓を使うが、取引や国外出張で手間がかかり、企業経営の足かせになっていると口頭弁論で訴えた。
 別の訴えも起きた。事実婚の夫婦4組が、別姓の婚姻届の受理を求めて家裁に審判を申し立てた。
 ともに大学教員として論文を書いてきた夫婦は、研究の継続性から名前の変更を望まず、事実婚を余儀なくされた。別姓を認めない規定が、法律婚の制約要因となっている。
 こうした訴えは決して特殊なケースではない。高齢世帯を除く共働き世帯の割合は約6割に上る。結婚で名字が変わることに「違和感を持つ」人は、世論調査で2割超だ。社会の変化に伴い、別姓を選べない現状に不都合を感じる人は増えている。
 最高裁は2015年、婚姻時に夫婦どちらかの姓を名乗るよう定める民法の規定を合憲とした。
 ただし、一枚岩の判断ではなく、15人の裁判官のうち女性裁判官3人全員を含む5人が憲法違反の意見だった。さらに、選択的夫婦別姓の導入について、最高裁は国会での議論を促した。今もって立法府が動こうとしないのは残念だ。
 結婚の形は多様化している。
 別姓反対派は、別姓を容認すれば家族の絆を損なうと主張する。だが、日本以外に夫婦同姓を義務づける国はない。外国には家族の絆がないとは言えまい。
 政府は国家公務員の旧姓使用を大幅に認め、民間を含め社会全体で旧姓使用の拡大を図っている。
 だが、多くの国家資格は今も戸籍の姓で登録される。パスポートや銀行口座も戸籍の姓が原則だ。二つの姓を使い分ける煩雑さを大勢の当事者が訴えている。旧姓使用の拡大は、根本的な解決にはならない。
 選択的夫婦別姓制度は、同姓の選択も自由だ。選べない不自由さの解消を図りたい。国会はこの問題を放置せず議論していくべきだ。


   LGBT差別禁止 首都圏に広がる 自治体、条例など明文化
2018年4月23日 中日新聞

 LGBTなど性的少数者への差別禁止や解消を条例で明文化する自治体が首都圏で増えている。今月、東京都国立市と世田谷区がそれぞれ条例を施行。専門家は「多様性と調和」を掲げる二年後の東京五輪が追い風になっているとみる。 (奥野斐)
 「性的指向(好きになる相手の性)などのカミングアウトをしない人の権利も守る条例にしました」。国立市の吉田徳史(のりふみ)・市長室長(38)は、条例のポイントを説明する。
 同市は「女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条例」で、性的指向や性自認(自分の性への認識)による差別を禁じた上で、公表の自由が「個人の権利として保障される」と明記。加えて「本人の意に反して公にしてはならない」とした。罰則規定はない。
 第三者による暴露行為「アウティング」の禁止は、当事者の意見を受け入れた。市は条例に直接関係はないとするが、市内では二〇一五年、一橋大の男子大学院生が同性愛者であることを同級生に暴露された後に校舎から転落死。適切な対応を取らなかったとして、遺族が大学などを訴える訴訟も起きている。
 世田谷区の条例は「多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」。条例が定める基本的施策にも、多様な性への理解促進や性的少数者の支援を盛り込んだ。
 すでに文京区と多摩市でも、一三年に性的指向や性自認による差別を禁じた条例が成立。「性的少数者への差別禁止」を定める渋谷区も含め、いずれも男女平等や共同参画の条例で、性的少数者に限らず、誰もが性別などにより差別的な取り扱いを受けないよう求めているのが特徴だ。
 条例ではないが、文京、豊島両区、千葉市は、窓口や学校での当事者対応の配慮点を書いた職員、教員向け対応指針をまとめている。
 都道府県レベルでも少しずつだが、動きが出ている。首都圏の九都県市は昨年十二月、「性的指向や性自認による偏見や差別のない社会をめざす」との共通メッセージを発表。都に今月、庁内調整の担当組織ができた。一方、国では、理解増進法制定を目指す与党と、差別解消法を掲げる野党で溝があり、法整備の見通しは立っていない。

◆国・都道府県が制度整備を
<棚村政行・早稲田大教授(家族法)の話> 五輪憲章では性的指向による差別禁止を掲げており、自治体で取り組みが進む背景には二年後の東京五輪の影響が大きいだろう。ただ、地域が限定され、象徴的な面は否めない。国や都道府県が法律や制度を整備し、多様な人の権利を保障していく姿勢を示すべきだ。


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4月22日(日)のつぶやき

2018-04-23 02:03:42 | 花/美しいもの
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