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2011年8月1日 ダム中止へ向けての手続き – 八ッ場(やんば)あしたの会

2024-11-30 18:19:22 | 未分類
 
2011年8月1日
 
 
(更新日:2011年8月1日)

ダム中止へ向けての手続き

嶋津暉之(八ッ場あしたの会運営委員)

1.治水について

八ッ場ダムなしの利根川水系河川整備計画の策定
河川整備計画は今後30年間に行う河川整備の内容を定めるもので、新規のダムをつくる場合は治水面でのダムの上位計画となる。利根川水系では河川整備計画の策定作業が2006年末から始まり、現在は中断されているが、その策定において八ッ場ダムを必要としない治水計画にする必要がある。

なお、河川整備計画は地方整備局長が知事および学識経験者の意見を聞き、住民の意見を反映させて策定する。知事の意見は議会の議決を必要としない。

 

2.利水について

(1)利根川・荒川水系フルプランの変更

利根川および荒川水系水資源開発基本計画(フルプラン)は利水面でのダム事業の上位計画であるので、このフルプランを変更して八ッ場ダムを削除する。

なお、フルプランの変更は知事と国土審議会の意見を聞いた上で行う。知事の意見は議会の議決を要しない。

(2)暫定水利権についての措置

今まで中止されたダムの暫定水利権はダム中止後も利用継続が認められているので、当面はそのままの利用継続で支障がないが、将来的には水利権許可制度の抜本的な改善によって安定水利権に変える必要がある。

安定水利権にするためには、既存利水者、既水源開発事業の利水者との調整が必要であって、暫定水利権の使用者に一定の費用を負担させて、水利権の再配分を行う新たな仕組みをつくらなければならない。

 

3.政策評価法による中止の手続き

大規模な公共事業の中止は、政策評価法(行政機関が行う政策の評価に関する法律)により、第三者機関の意見をきくことが求められているので、八ッ場ダムの場合も、関東地方整備局が事業評価監視委員会の了承を得て、中止を判断する手続きが必要である。

 

4.特定多目的ダム法による中止の決定

特定多目的ダム法により、八ッ場ダム建設事業の基本計画の廃止の手続きを行う。

国土交通大臣は、関係行政機関の長に協議し、関係都県知事及びダム使用権の設定予定者の意見をきいた上で、基本計画の廃止を決定する。関係都県知事は、各都県の議会の議決を経て意見を述べる。

 

5.ダム中止後の生活再建・地域再生法の制定

 

水没予定地(川原湯地区)

水没予定地(川原湯地区)

次の4点を実現できる「ダム中止後の生活再建・地域再生法」を早急に制定する。
 (1)生活補償
 (2)家屋等の建て替えへの補償、休業補償など、現地再建の支援措置
 (3)水没予定地における国有地の分譲(移転の続出で過疎化が進行)
 (4)基幹産業再生支援による地域基盤の再構築

 

 

6.八ッ場ダムの関連事業の精査

八ッ場ダムの関連事業を精査して、ダム中止後に不要となる関連事業、中止後の生活再建・地域再生に支障となる事業を中止し、真に必要な事業のみを継続する。

 

7.八ッ場ダム中止後の水源地域整備事業・水源地域基金事業の措置

(1)水源地域整備事業

水源地域整備事業(水源地域対策特別措置法)は国と下流都県がそれぞれ事業費のほぼ半分を負担して、水道・下水道・町道・学校等の施設整備、土地改良、付替道路の補完などが行われてきている。ダムが中止されると、政令で水特法による指定が廃止されるので、残った事業の扱いとその費用負担の問題が残される。平成22年度以降の残事業費は約413億円である。

(2)水源地域基金事業

水源地域基金事業((財)利根川・荒川水源対策基金)は下流都県の負担で生活再建・地域振興のソフトハード面の支援が行われてきている。これは協定による負担であるから、ダム中止後の扱いは都県間の話し合いによることになる。全体事業費は未確定であるが、平成21年度の群馬県案178億円の場合は、平成22年度以降の残事業費は約125億円である。

 

8.八ッ場ダム中止に伴う既負担金の処理

特ダム法に基づき、利水予定者が負担してきた利水負担金のうち、厚生労働省と経済産業省からの国庫補助金を除く約890億円(平成20年度まで)を利水予定者に返還する(国交大臣が返還を表明)。

関係都県が負担してきた治水負担金は河川法に基づく直轄負担金であって、返還の根拠規定はまったくないので、返還の必要はない。

なお、埼玉県水道や群馬県水道などの暫定水利権使用者については上記の利水返還金を 2.(2) で述べた安定水利権化に伴う費用負担の原資に使うことも考えられる。


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