人権擁護法は 過去に遡って適用されます

クライン孝子の日記
人権擁護法は旧東独の秘密警察を連想

神戸の森です。
 ご無沙汰しております。
 人権擁護法案について、先日ある情報を得ましたので
お送りします。
 転送歓迎します。

 法律不遡及の原則-つまり法律の効力は、その施行前の事項
に適用されないというのがあるというのが常識であると思っていた。
 特に「東京裁判」を勉強するときは不可欠なキーワードです。

 ところが、現在自民党の部会などで審議されている
「人権擁護法案」という名の「思想警察法案」は、遡及すると
いうのです。
 
先日2/16に「人権擁護法案反対」のオフ会に参加した際、
参加者の方に聞いた話では
彼が法務省に電話して確認したところ
「人権擁護法は、人権擁護の実効性をあげるた
め過去に遡って適用されます」
との見解を示したそうです

 今後、法律成立前に法務省がこの本音を言うかどうかは
解りませんが、これは大変なことです。

 もし、法施行後、「シナ」というのが人権委員会によって
「差別発言」と認定されれば、いくらでも過去に遡って
罰せられるとなると、戦前に生まれた人のほぼ全員が「有
罪」。
 そんなことが許されていいか?
 こんなとんでも法律を絶対に作らせてはなりません!
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
« 人権擁護法案... この3「福」... »
 
コメント
 
コメントはありません。
コメントを投稿する
ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません
 
名前
タイトル
URL
コメント
コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。