薬害肝炎訴訟  行政側の言い分

きち@石根
薬害肝炎訴訟・・一律同条件救済せよ
というのは物理的に無理です
全体的にとらえて よく 解説しています
特に紹介されている 
厚生省の対応経過

(1)当該血液製剤開発~1985年
1977年アメリカでB型肝炎ウィルスが原因でフィブリノゲンの販売禁止。
日本ではB型肝炎は不活性化されていたため販売継続

(ここを知らない、又は意図的に混同している人が多い。)
ちなみにこの不活化処理がたまたま存在が知られてなかったC型にも効いていた。
(2)1985年8月~
それまでB型肝炎不活化処理に使っていた物質に発ガン性が発見され使用禁止に。
そして偶然、新しい方法ではC型肝炎を不活化できなくなった

1987年 血液製剤由来と思われる非A型非B型の未知の肝炎の集団発生を受けて厚生省とミドリ十字が調査開始。
調査中の感染拡大を懸念し原因は不明な段階ながら予備的措置として過熱化を決定
1987年4月20日 ミドリ十字 非加熱フィブリノゲン自主回収開始
1987年4月30日 厚生省 加熱フィブリノゲンの製造承認
(3)1988年5月~
1988年5月 厚生省 加熱フィブリノゲンの回収等を決定
1988年6月 ミドリ十字 各医療機関にフィブリノゲンの返品を要請
1989年 アメリカでC型肝炎ウィルス発見

これを みると 行政側にも それなりの 理由あるようだ
不思議なのは どうして この点を はっきりとPR しないのか
つっこむと また あらたな 説明のつかない問題が あると 
わかっているので 言わないのか
それとも 役所が ちゃんと 説明しているのに
マスコミが あえて 無視して いるのか


さきほどの テレビで 町村官房長官が このことを ぐじゅぐじゅっと
言い訳していましたが あれで わかる ひとは あまりいないのでは
せめて 上の 経過表を 示しながら はっきりと 説明しないと 
ダメでしょうね


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