「あんな子とつきあってはいけません」は 違法!??

花うさぎの「世界は腹黒い」
子どもの権利条例を阻止せよ!
 お母さんが子供の日記を見て、「あんな子とつきあってはいけません」などと子供に注意したとします。お母さん、もし貴方が川崎市に住んでいたら、市から「貴方は川崎市子どもの条例第11条3項の秘密が犯されない権利に抵触します」と言われる可能性があるのを知っていましたか?。「まさか?、冗談でしょう」と思っているとしたら、それが実は甘いのです

本日の産経新聞「正論」は高崎経済大学の八木秀次教授が、広島県の「子どもの権利条例」を例に、その危険性を指摘、あの人権擁護法案の子ども版であると警鐘を鳴らしています。で、必ず権利救済の為の第三者機関の設置に話が行くのです。ですから日教組や解放同盟などの左翼が異常な執着心を持つわけです。その構図は見事に人権擁護法案と同じです
・・・

川崎市ではこれに基づいて「川崎人権オブズパーソン」という第三者機関が作られ、これに強大な職務権限を持たせているのです。なおかつ、この機関は子どもと女性の人権侵害だけを扱い、男性は扱わないという見事な差別をしています

広島市は、市長が旧社会党出身の秋葉忠利

各地方自治体の問題となると、極端に言えば一般市民が判らないうちに条例が成立してしまうという危険性すらあります

正論の記事は あまりに 詳しすぎ?のため 見過ごされかねません
花うさぎさんのように 具体的に 書いてくれると ありがたい
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