PCR検査で陽性であれば インフルエンザ予防接種をしたのと同じなのだ : 西村眞悟

これは 正論!!!

 

西村眞悟

我が国にある緊急事態法制。国民の免疫力増強策が国民と社会経済の命を守る

令和3年1月5日(火)

一月四日、政府は武漢ウイルス感染拡大を受けて、
再度「緊急事態宣言」を発する検討に入ったと公表した。
よって、次の二点を指摘しておきたい。

第一に「緊急事態法」について、
戦後の我が国は「緊急事態対処法制が無い」という前提で運営されてきた。
よって、この度は発表される、
「緊急事態宣言」にも強制力が無いということになっている。
しかし、世界の常識は、
緊急事態宣言には強制力がある、
強制力がなければ緊急事態宣言ではない、
ということだ。
だから昨年の我が国の緊急事態宣言の時、
世界各国のマスコミは、アレ、という反応をした。
そこで、言っておく。
我が国にも強制力のある緊急事態法制があるのだ、と。

そもそも、現在の「日本国憲法」は、
次の勅語の通り、「大日本憲法」を改正したものだ。

勅語
朕は、日本国民の総意に基づいて、
新日本建設の礎が、定まるに至ったことを、深くよろこび、
枢密院顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た
帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月三日

そして、この大日本憲法の改正規定と整合するように、
昭和二十二年、民法や刑法という主要法が改正された。
例えば、
民法において、改正によって家族制度は廃止され家督相続も廃止となった、
刑法においては、第二編「罰」第一章「公室に対する罪」は改正によって総て削除され、
不敬罪などは無くなった。
しかし、
改正されなかった条文・法規つまり殺人罪や傷害罪などは現在も法であり機能している。

よって、
大日本帝国憲法の改正されなかった条文も、
現在において機能させることができる!
それは即ち、改正されなかった「緊急事態法制の分野」
帝国憲法第八条「緊急勅令」=「天皇は・・・法律に代わるへき勅令を発す」
同 第十四条「戒厳令」=「天皇は戒厳を宣告す」
は現在も機能させることができるのだ。
従って、
武漢ウイルスに関しては政府の考えている強制力のないものでよいとしても、
本年の我が国の国難は、武漢ウイルスだけではなく
東アジアの動乱に連動した、中共の尖閣侵攻と大都市でのテロ続発の事態も想定すれば、
大日本帝国憲法の緊急事態法制の実施も為政者は掌中に入れておくべきと思う。
為政者は、
日本国憲法体制即ち戦後体制を守って
國を滅ぼすことは許されていないのだから。

第二に「ウイルス感染防止対策」について、
この分野に対しては、全く門外漢ながら、
政府の識者や毎日テレビで危機をあおる東京都の老知事嬢も、
人と人との接触を切断すれば、
ウイルス感染による発症は防げると考えている。
究極的には「無菌状態」を目指しているかのようだ。
しかし、
実験室で完全な無菌状態の中に置かれた生物は免疫力が無くなって死ぬと聞いた。
無菌状態を目指しても、
実験室では無い人間社会は完全な無菌にはならない。
しかし、社会システムの機能が麻痺し確実に日本経済は死ぬ。
この社会システムと経済の機能停止による死亡者数は
ウイルスによる死亡を遙かに上まわるだろう。
よって、
免疫の分野の専門家を総動員して
我が国国民の免疫力の増強策を断行するべきだ。
京大教授の上久保靖彦氏に
「ウイルス干渉」という現象を教えられた。
これは、
細胞は二つのウイルスに同時に感染しにくいということ。
一つのウイルスが細胞に侵入すると、
その細胞からインターフェロンが分泌され、
他のウイルスの侵入や細胞内での増殖を防ぐ。
それ故、
例年この時期に増えるインフルエンザ患者が現在ほとんどいない。
ということは、
我らの細胞の中にいる武漢ウイルスが
インフルエンザウイルスを防いでいるのか?!
つまり、
PCR検査で陽性であれば
インフルエンザ予防接種をしたのと同じなのだ
細菌より遙かに微細な電子顕微鏡でしか見えないウイルスが
飛び散るのを防ぐのは無理だ
従って、毎日毎日PCR検査による無症状な陽性者の数を
知事が発表しマスコミが報道するのは思考停止の証拠だ。
無症状な彼らは免疫力を持っていて
インフルエンザウイルスを防いでいると思わねばならない。
またインフルエンザ陽性者は武漢ウイルスを防いでいる。
欧米諸国と比べて、
我が国の武漢ウイルスによる死亡者が格段に少ないのは、
日本国民の持つ集団免疫のお陰だ。

同窓会を開いて酒を飲んで軍歌や寮歌を歌えとは言わんが、
ビクビクするな!
とは言う。
ウイルスは生命つまり細胞ができた数億年前からいるんだ。
よって、注力すべきは、
人と人の隔離ではなく、
免疫力の増強策である。

 

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