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退職時の手続き 健康保険

2016年12月05日 | 日記・エッセイ・コラム
退職時の手続き その2
「健康保険の手続き」

社会健康保険に加入していた方が退職すると、
国民健康保険に加入する事になります。
*加入しなければ医療費が全額自己負担となります。
手続きは区役所・保険年金課保険係(名古屋市)
基本的に退職後14日以内に届出が必要。
届出が遅れると、届出日以前の療養の給付が原則受けられません。
必要な物
① 健康保険の資格喪失証明書
  離職票
  退職証明書
のいずれか1点
② 免許証またはパスポート(本人確認のため)
③ 年金手帳(60歳未満の方)
④ キャッシュカード・通帳・届出印(銀行または郵便局)
*同一世帯で、国保に加入している方がいる場合は
②が国民健康保険証 となります。

以上を持参すれば手続きはできます。
保険証はハガキにより本人確認及び居住確認を行うため、
原則後日の交付となりますが、
本人宛の郵便物(住所・氏名・1ヶ月以内)を持参すれば交付されます。

この他に現在の社会健康保険を2年間延長する制度もあります。
この場合は当然会社が負担していた分も自己負担となります。
金額・手続きは会社の担当者にお尋ね下さい。

自己負担で延長するのと国民健康保険とを比較検討するために、
国民健康保険料を知るには何が必要か?

保険料は前年度の収入により決まるので、
家族全員の
① 前年度の源泉徴収票
② 所得証明書
③ 給与証明書
のいずれかがあれば計算してもらえます。
家族構成で変わるので、家族の続柄・生年月日も必要です。

これで概算額が分かれば、延長か国民健康保険か、
自分にはどちらが良いか比較できます。
以上です。

この他に配偶者が60歳未満の場合、
国民年金への加入手続きが必要です。
これも区役所・保険年金課年金係(名古屋市)でできます。
原則14日以内
退職の証明書・喪失通知が必要です。
所得により免除・減額の制度もあるそうです。
現在の名古屋市の国民年金額は16.260円/月(28年度)です。
その他詳しくはお気軽に区役所へ!

次回は「雇用保険の手続き」をUP予定。


 

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