近頃、政府のコロナ対応を見ていると、法は何のためにあるのだろうかと考えさせられることが多い。
法は主に国民が守らなければならないことが規定されているものだろう。(ちなみに憲法は国が守らなければならないことを規定しているとされている。)
形式的には、各法律の立法目的は、だいたい各法律の第1条に規定されていることが多いと思う。
そこに明記されることはないと思うが、そもそも法は社会秩序を維持する目的で国民のために作られたものだろう。
しかし、政府のコロナ対応では、法の規定がないから出来ない、出来なかったと言い訳されるていることが多いと感じる。
具体的には、
重症患者が入院できない状況に陥れば、病床確保は都道府県の責任と法にあるので、
感染者を抑え込むことが出来なければ国民の自由を制限することが出来るとされる法はないので、
などとしていることに対してである。
法が国民のためにあるものだと理解していれば、都道府県で行う前に政府や国が病床を確保するための取り組みを行うこと、
社会秩序を維持するため国民の自由を制限する施策をとること
も出来るのではないだろうか。
理解がないのか、覚悟がないのか、それ以外に何かあるのか分からないが、非常事態であるにも関わらずである。
政府のコロナ対応の言い訳を聞いていると、まるで法が為政者のためにあるかのように感じてならないが、そう感じるのは私だけであろうか。
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