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改正法によって、違反者には、
罰則の適用(過料)が課せられることがあります。
改正法における過料とは、秩序罰としての過料であり、
法律秩序を維持するために、法令違反者に制裁として科せられるものです。
また、過料の金額については、
都道府県知事等の通知に基づき、地方裁判所の裁判手続きにより決定されます。
2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。
これにより、飲食店を含む、ほとんどの施設が原則屋内禁煙になり、
たばこを吸わない方が受動喫煙に合う機会は大きく減少すると考えられます。
今後も、健康への影響が大きい、子供や患者の方に特に配慮し、
より一層の健康リスクの低減を実現する社会へ向けた法整備を進めていきます。
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