先のブログ(旧市民病院清算に水道の基金を充てています。)に下記のコメントを頂きました。
議会に提案?は? (一市民)2015-11-06 14:51:56
こういう特別会計と市本体の会計のやり取り(貸付?)などは、その都度議会で審議されないのですか?
非常に疑問です。
されて、決まったことなら、仕方ない気もしますし、されずに執行されたのなら、異常な手続きと思います。
審議されてのことなのか?また、議員のコメントをお待ちしています。
貸し付けたのは契約書では25年9月30日ですが、当初予算及び9月議会でも説明もなく、25年12月議会で質問を
して、判明しました。そして、提案してきたのは、26年3月議会です。
又、12月議会では、水道が17億円の内14億円三木市へ短期貸し付けを行っていましたので、
質問をしましたが、17億円の長期契約書を交わした件や短期貸し付けから、
長期貸付への振り替え予定の説明は一切有りませんでした。
そして、3月議会になって、ようやく短期貸し付けから長期貸付への振り替えをしなければ
会計上、年度をまたぐことから違反になるので、振り替えを行ってきました。
短期貸し付けの場合、議会の承認は不必要ですが、長期貸付になると承認が必要になる為です。
上記で、述べました通り、会計処理上はアウトではありませんが、三木市及び企業会計の水道が公共として
行う会計処理では、限りなくブラックに近いグレーです。
長期貸付を水道が三木市に行うと、三木市の借金額が反映されますが、その時期をずらしたのかも知れません。
契約書等は議会に配布されることもなく、私の独自調査で、情報公開請求を自ら行い得たものです。
三木市長は、県職としてこの様な姑息な手法を学び、三木市を霧の中に導こうとしている事に憤りを感じています。
(25年12月、26年3月議会で質問をし、委員会でも質問をして、その後の流れを検証しての今回の報告でした。)
下記は、26年3月議会での私の質問です。
主に1回目の答弁を掲載しています。
また、議会選出の監査委員(立石議員)にも質問を行いましたが、役所から指導を受けたような下記の答弁でした。
次は、第33号議案、25年度病院事業清算特別会計補正予算についてであります。
これは旧市民病院閉院のために、病院の負債の40億円を第三セクター改革推進債を発行して肩がわりするものであります。
40億円の調達先の内訳は市中銀行から合計20億円、そして水道事業から3億円の基金と内部留保金の17億円の合計20億円で、
市債総合計は40億円です。水道事業の内部留保金17億円については、長期貸し付けできるように会計処理した上で貸し付けをす
る提案がされています。
病院事業清算特別会計で水道事業から貸し付けを受けましたが、水道事業の貸し付けに対して会計処理上問題はなかったのか
どうかということと、貸付時における契約行為の有無と今後の会計処理も含めた手続の流れについてお伺いいたします。
次は、第34号議案、25年度水道事業補正予算についてであります。
このたび提案があった17億円の補正は、昨年9月30日をもって閉院した旧市民病院に貸し付けるための補正であります。12月
議会の部長の説明では、17億円の内訳として10億円の流動資産と3億円の基金でした。そして、このたびの3億円を加えて旧市民
病院に貸し付ける額は20億円です。しかし、3億円の基金は運用などで水道の予算にはあらわれませんが、残りの14億円の流動資
産と追加の3億円の流動資産で合計17億円に対する補正で長期貸し付けをすることから、流動資産から固定資産に振りかえる予算
であると理解しています。
次は、なぜ先に貸し付けた14億円と追加の3億円を加えた17億円をこの議会で提案したのか。14億円については、昨年9月
30日に貸し付ける前に議決事項をしなかったのか、その理由についてお伺いいたします。
3点目は、14億円の貸し付けは既に行っているが、流動資産での短期の貸し付けという理解でいいのかということと、そのとき
の契約行為の有無と貸し付けの条件はどのようなものであったのかについてお伺いいたします。
初めは、昨年9月の例月出納検査では、流動資産14億円が他会計貸付金として処理されています。上下水道部からの説明で
は、この処理については短期貸し付けとして説明があったと思いますが、それでいいのかどうか。
(この時点で例月出納検査の結果報告を議会で配布しますが、配布されたのは9月議会終了後の11月28日でした。)
2点目は、この処理が妥当な処理であったのかどうか、お伺いいたします。
(立石豊子議員) 大西議員の御質問に監査委員としてお答えをさせていただきます。
水道事業会計に関する9月分の例月出納検査を10月30日に実施いたしました。その検査におきまして、水道事業会計から病院
事業清算特別会計に14億円は流動資産から貸し付け、3億円については当市の基金から貸し付けされていることを確認しておりま
す。議員お尋ねの短期の貸し付けとは聞いておりません。先ほどの市長の御答弁のとおり問題ないものと考えております。また、この
たびは定期預金等が満期を迎え資産運用として他会計へ貸し付けたものであり、適正な会計処理であると判断をしております。
◎企画管理部長(山本佳史) それでは、続いて病院事業清算特別会計の御質問でございますけれども、法的な問題がなかったか
どうかということでございます。
病院事業清算会計で、その三セク債発行することにつきましては昨年の3月議会で議決をいただいておりますので、その部分に
ついては問題ございません。また、例えば今回貸し付けをするということでございますけれども、いわゆる基金なり水道で言えば内部
留保資金について貸し付けをするという行為につきましては基本的には資金の運用上の問題でありまして、そのお金を使ってしまうと
いうことではございませんので、いわゆる予算に計上する必要はないということでございますので、法的に問題はございません。
それから、契約の有無ということでございますけれども、当然清算会計が貸し付けを受ける際には借用書を水道会計に提出して
おります。
◎市長(藪本吉秀) 水道事業の管理者として、お答えをさせていただきたいと思います。
水道事業におきましては、9月時点におきましていわゆる基金や内部留保として運用いたしておりましたものが満期を迎えまし
た。先ほど企画管理部長がお答えしましたけれども、水道事業の抱え持っております基金やあるいは内部留保、これをどのように運
用するのかということにつきましては、これは水道事業管理者の専属権限でございます。これは一般会計でもちなみに同じことでござ
いまして、一般会計の持っております基金をどのように運用するのかということにつきましては地方自治法96条どこを読みましても議
会の議決事項としては上がっておりません。いわゆる安全かつ有利に運用しなさいということが地方自治法で定まっておるのみでご
ざいまして、議会の関与ということにつきましてはこの点につきましては法自体が求めておりませんので、これは今部長申し上げまし
たように違法でも何でもないということをまずは御理解賜りたいなというのが、まず1点目でございます。
それとともに、このたび補正予算という形でいわゆる流動資産から固定資産への変更ということをこれを掲げさせていただいてお
るわけでございます。これはいわゆる運用というものが1年を超えるということで、1年を超える場合を長期と申しまして、1年未満を短
期という形で整理をさせて、法律上整理されておるわけでございますが、地方公営企業法並びに地方公営企業法を受けました施行
令、制令によりまして、その年度内においてその移動というもの、いわゆる流動資産から固定資産に変わるということを年度内にそれ
を処理しなければならない、こういう規定がございます。その規定にのっとりまして、このたび3月議会に法に定めるとおり上程をさせ
ていただいたということでございます。
なお、新たな3億円という話が出てきておるわけでございますが、この3億円はもともと水道事業の会計経理区分の中におきまし
ても、これは固定資産として位置づけをしておったものでございます。いわゆる仕組債として運用をしており、もともとがそれが返って
きたわけでございますけれども、もともと固定資産として位置づけしておるわけでございますので、このたび他のものと違いまして移
行する、移しかえるという必要がもともとございませんので、上程をしていない、このようなことでございます。
◎市長(藪本吉秀) 先ほど17億円あるいは追加の3億円につきまして水道事業会計と一般会計のやりとりを行ったということにつ
いて補足をさせていただきたいというふうに思っております。
いわゆる17億円と3億円を足しましたら20億円になりますけれども、私水道事業管理者であり市長という2つの職を兼務いたして
おりますが、現在実は一般の金融機関に1年を超えて預けましても1年の金利が0.3%を切る、0.25%ぐらいという形になっておりま
す。それを一般会計のほうで運用するということで、一般会計のほうでは1%で運用していただくという形になりますので、その差が
0.75%、これに20億円を掛けますと1年間で1,500万円のいわゆる利ざやが水道事業会計とすればプラスになってくるということ、
一方片や一般会計におきましても、今現在これを市中金融機関から借りるということになりますと、これは今現在1.6%で借り入れを
行っております。それを水道事業会計で1%で貸していただけるということになりますと、0.6%安く借りることができますので、これを
20億円で掛けますと年間ベースで1,200万円、したがってイントータルで三木市全体で一般会計、水道事業会計、合わせてみますと
年間当たり何と2,700万円もの市民の血税がこれの運用によって負担をかけなくて済むような形、そういった形でこのたびの運用を
させていただいているということでございますので、補足とさせていただきたいと思います。
仰る通りだと思います。
役所内では、道義的に許されない事が、普通に行われているように聞きます。
私のように、市長と対峙する立場の議員には、中々、情報も入りにくいところもありますが、
道義的に反する事かどうかさえ判断できないくらいまで庁内が麻痺しているように思えてなりません。
私達議会にも、役所にとって都合のいい情報はだされますが、そうでない情報は出てきません。
ですので、役所や市長の姿勢に疑問を感じ、私なりに、議会や他のところで、私の考えをお伝えしています。
自己満足で終わることなく、引き続き、議員として情報の透明性を担保出来るように取り組んでまいりますので、宜しくお願い申し上げます。
市長が行っている事で、目に見えるところは違法ではないようです。
あくまでも、ブラックに近いだけでグレーです。
それを、巧妙に使い分けをするのが、役所がすることではないのは、間違いないことだとは思います。
その点で、市長としての自覚が薄いのではないかと思います。
オンブズマンも今期になって、お邪魔してきましたが、三木市民で訪問したのは、私が初めてだと仰っていました。
やはり、他人事の方が多いのでしょうか?
特に、市民や議会に対して、何ら説明や情報公開もせず、虚偽(詐欺)まがいのその場しのぎで、でたらめで無計画な失政の結果を市民に押し付けようとすることは、姑息というより、首長として道義的に許されないことだ。
それ故に、三木方式の不適切な会計処理は、断じて許されない。
そもそも、旧市民病院を経営破綻に追い込んだ主犯者は、旧市民病院医師と敵対し、トップセールスで医師を確保すると公言するも何らの成果も上げられず、県や近隣市長とそりを合わせられない為政者本人である。
行政は市民福祉の向上が本分である。そのことのために市民は血税を納めているのである。よって首長をはじめ市当局は、市の財政状況を市民にわかりやすく、懇切丁寧に知らせる義務があるのは自明の理だ。
欺瞞を重ねた不適切な会計処理のつけで、ある日突然に財政破綻が宣告された夕張市の二の舞だけにはなりたくない。
それこそ、市民不在の会計処理と言われても仕方ない。
なんにせよ、市長は議会(市民の代表)を軽視し過ぎ。
市民オンブズマン兵庫さんとかに、このブログを読んでいただいて、違法性がないか確認してもらおっかな?