三木市議 大西ひできの方丈記

日常生活と三木市議会議員の日常記
「人は宝、子どもは希望」
三木市の再生は人材育成から。

第311回 第61号議案  週末を挟んで再提案

2011年12月20日 | 東京財団

第61号議案について

(一人でテープ起こしをしていますので、誤字脱字はご容赦願います。)

本会議質問

61号議案 三木市住民票の写し等に係る本人通知制度に関する条例の制定について。

この制度について、市長の提案説明では第3者による住民票の写し等の不正取得による人権侵害の防止を目的として創設するとあった。つまり、第3者に住民票等の写しを交付した場合に、事前に登録をした方だけに交付を通知するとのこと。

今回の条例について人権団体の方や仕事として住民票の取得等を行われている関係団体の方との意見交換等はしたか?

又、メリット・デメリットは何が考えられるか?

現在、第3者により取得されている住民票等の交付件数はいくらか。

 

本会議での答弁

市民ふれあい部長(椿原)

人権団体、他団体との意見交換は行っていない。(要望は頂いている)

他の先進自治体を参考にして三木市として主体的に実施を定めたものである。

メリット  防止・抑止につながる。不正取得や不正な身元調査が未然に防げると言うことが考えられる。

 

不正に取得しようと考えているものがあれば不正が分かってしまうので、そういうことを事前知らせることによって抑止につながる。ひいては防止につながるという判断である。

 

全員通知に関しては堀議員に答弁したとおりである。(全員通知することは、希望しない人にまで通知することになり、混乱を招くことになる。不必要な不安をあおることになるので、)全国の先進事例にならって制度を提案した。

 

大西:登録した人に対して、住民票が第3者によって取得された場合、住民票をとりに来たという通知はいくけれども、誰が取りに来たかということに対しては連絡がないということであるが、通知をもらった方は不安に思うと考えるが、それに対する処置はどのように考えているのか。

 

防災監(井上)

登録された方に対しての通知に関しては誰からというのは通知しない。誰からというのを本人が知りたい場合は、本人が情報開示請求をして頂くということのなる。

 

 市民ふれあい部長(椿原)

公用で住民票等を取得する場合は本人通知請求の対象外

  

防災監(井上)

防げるものは早く防ぐ必要があるのでこの条例を早く制定したい。

 

理事(北井)

条例で制定するので何の条例違反にもならない。

顧問弁護士には相談している。これについてはなんら問題はないという判断である。

 

 

板東議員に対しての答弁内容

 市長

 抑止力だけを狙った提案ではありません。抑止力だけでなく実効性のある本人通知制度として考え提案している。

 

 椿原

 実効性のある制度の運用をしていくと市長からありました。

代理人や第3者の誰が取得したのかと言うことを登録者に通知できるように規則のほうで考えてまいります。

 

 市長

 条例を具体的に実行していく中で、規則できっちりと誰から請求があったかというもの、8士業、代理を受けたものの氏名についてもはっきりとお返しさせて頂く。

2段階ロケットではなく三木市でははじめから請求された方がどなたかと言うことをお伝えしていく。

 

 

 2312月14日総務文教常任委員会

 

初田議員:61号議案について

個人情報保護条例に対してどのような関係にあたるか説明してほしい。

 

市民ふれあい部長(椿原):制度当初案としては取得した人の個人名は通知せず、個人情報の開示請求によって行うとしていた。

     9日の本会議での答弁もそのようにさせていただいています。

     登録者だけでなく全員通知はどうか?抑止の目的としてはどうか?

など、指摘を頂いています。

より実効性のある制度とするには氏名を通知したほうが登録者にとっても2度手間にならない。通知するとともに誰が取得したのかを知らせるほうが、より親切な制度になるしより、実効性が高まるということで担当部長として条例では通知をするという規定であり、規則のほうで氏名を通知するとすれば可能であり問題ないという判断をして、理事なり市長にそういう方針で行きたいということを言い、12日の答弁では氏名を通知するという方針で答えた。

 

椎木課長:個人情報保護条例の担当として初田委員の質問に対して答える。

今回の規則案により、交付請求者の氏名を通知することは弁護士に確認したとこ規則のままで定めると、三木市個人情報保護条例に抵触するおそれがある。個人情報が提供することが出来る場合にが三木市個人情報保護条例にあり、そのうち法令等に定めがあるときに該当し、例外として交付請求者の氏名を通知出来る。

 

市民ふれあい部長(椿原):当初は、規則で定めればなんとかいけると考えていたが、条例で定めなければいけない。今、提案している条例に氏名通知の出来るという項目に訂正して加えたいと思う。

議会にはご迷惑をおかけし、又、お手数をおかけすることになり本当に申し訳ありません。

深く誤りたいと思います。

 

山本部長:しみんふれあい部と企画管理部にズレがでていまして申し訳ありません。

条例の訂正をお願いしたい。早急に提案策定の上条例の訂正の文書を出させて頂いて、再度審議をお願いしたいと思いますので、宜しくお願い致します。

 

大眉議員:

①急いでつくられた感じがある。

②もう少し時間をとって審議してはどうかと思う。

③請求者の保護条例についてはどうか?

 

椎木課長:本人通知制度条例の中に交付請求者の氏名を通知することを規定しておれば問題ない。

 

藤本議員:取り扱いについては、議長より議運の中で判断して頂きたい。

 

 

差別や結婚差別・職場差別など、住民票が第三者に取得された場合にその、第三者を住民票記載者本人(事前に登録した者だけ)に通知する条例。

当初は9日の議会での私や他の議員への答弁では第三者は氏名は通知しない。もし氏名を確認したい場合は本人が情報開示請求を行い、その第三者が誰であるか調べる必要があるとしていました。

ところが、週末を挟んで12日の市長答弁では第三者の氏名を通知する答弁になっており、14日に行われて総務文教常任委員会で担当部長の経過説明とお詫びのあった後、

再提案の説明がされましたが、委員会で判断できる問題ではないので議会運営委員会へ付託された結果。明日21日午前10時より総務文教常任委員会が開催されます。

これだけ短期間の間に市長答弁で変わってしまう条例について果たして議論されたのかどうか、まだまだ検討の余地があるのでは無いかと思いますので、明日の委員会で議論を行いたいと思います。

 


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