マネジャーの休日余暇(ブログ版)

奈良の伝統行事や民俗、風習を採訪し紹介してます。
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代理人受取もあれば公共光熱費の停止も

2019年01月23日 08時46分49秒 | むびょうそくさい(おかん編)
前日の24日に届いた大阪・住之江区役所からの通知は窓口サービス課・住民登録グループの担当職員のTからだ

通知カードについてのお知らせである。

文面は「・・・このたび通知カード再交付のお手続きに伴い通知カードを送付させていただきましたが、区役所に返戻されております。つきましては誠にお手数ですが、下記の必要なものを持参いただき、お受け取りに来られますようお願い致します」とある。

必要なものの指示は「この「お知らせ(通知カードについて」の文書に受け取りに来られる方の本人確認書類である。

顔写真入り運転免許証であれば1点。

健康保険証であれば、他に年金手帳とか銀行キャッシュカードもしくは通帳のいずれか1点。

つまりは顔写真がなければ特定できないから、もう一枚の証明できるもので整合をとろうとしているわけだ。

送り日は平成29年10月19日。

おふくろ宛てに知らせる文書である。

この件は送り日の三日前になる10月16日に遡る。

当日、不在扱いで返送された通知カードが戻された。

それを受け取りたく出かけた区役所で応対した担当職員の回答は、再発送できない、本人が受け取れない場合は、委任状を持参せよ、であった。

別に通知カードなんてものは急いで入手する必要性もない。

ないが、通知が届いているなら、他の所用もあるから、委任状を作ってでかけようということになっただけだ。

私の意思はほっとけ、であった。

おふくろが無事に退院して車に乗れるようになったら、委任状なんてものは必要ない。

むしろ、窓口サービス課・住民登録グループがきちんと保管されることは身をもって確かめたかった。

ただそれだけだ。

窓口は違うがもう一つの委任状も準備していた。

相談する窓口は窓口サービス課の保険年金グループである。

知りたいのは後期高齢者医療制度における医療限度適用・標準負担額減額認定書の交付条件である。

朝、出かけしなに区役所に電話をして云われた回答は、「75歳以上で非課税世帯等でない方は、特に必要はありません」だった。

保険年金グループ職員が云うには、「必要ないものは申請されても受け付けない」ということだ。

念のために申請者のおふくろの収入状況を調べてもらったら、非課税世帯ではなかったわけだ。

年金収入しかないおふくろの生活。

暮らしぶりは質素だが、収入額が限度ラインぎりぎりで越えていたということだ。

で、話しは、通知カード受領に戻そう。

窓口に申し出て、このお知らせ通知に件を伝える。

それならば整理番号シートをもって待ってください、だ。

しばらくすれば番号を呼ばれた。

受け付ける若い女性に、これこれかくかくしかじか、と伝える経過状況に、この通知をもって来ました、といった。

さらに付け加えていった委任事由である。

その件については、ここ住之江区役所に来ることが一文で理解できる入院先発行の「入院治療計画書」である。

なるほどと理解された職員は、わかりましたのでお返ししますと云われたが、むしろこの書類(コピー控え)があるから委任事由になるので、通知された担当職員も理解されと思いますので、提出させていただきますと手渡す。

そうして受理されようとする一件書類に受け取り者確認は私の免許証である。

提示したら受け取ってコピーをされる。

区役所でなくても、どこでもそうするコピー。

いろんなところに申請してきたが、皆、ちゃんと個人情報保護管理をしているのだろう、と思いたい。

一連の書類を受け取った職員は後方に座る上位者に確認をとっている。

これもまた、10月3日に出かけて解約した信用組合での光景。

受け取る度に後方の上位者に書類をみてもらっていた状況とまったく同じだ。

直接の窓口で受理されるのは一般的事例。

特殊であれば、必ずと言っていいほど上位者に確認をとる。

素晴らしいシステムであるが、その間はいつも待たされる。

どうやら受理されたようで、ソファで待っていてくださいだ。

しばらく経って郵送されたまんまの封書が私の手元に渡された。

中身を確認します、といえば、郵便ですから・・・ですって。

もし、手違いで間違ったものであれば、と思って開封しかけたときに、そういう別の担当職員。

その後に判明したら、どう言いわけするつもりなのだろうか。

区役所所用を終えて一時的不在状態になっているおふくろの住居の所用。

一つは1階にある郵便とか新聞などの受けポスト。

一週間も経てば、またクズ紙が溢れている。

郵便物は転送届けをしているから漏れはないが、どうにもこうにも投函チラシが多すぎる。

蓋とか扉にガムテープでも貼ってやろうか、と思うが・・・。

どっさりあるチラシから有効な書類を選び出す。

今回、見つけたのは電気使用量のお知らせだ。

使用期間は9月15日から10月16日まで。

使用量は80KWh。

請求金額は1784円だ。

我が家に身を寄せた9月28日からはゼロとは云わないが、僅かな使用料になっている。

室内でおふくろが髪をとかすヘヤーブラシとか植木鉢などの水やり。

今回は注意しておきたい部屋に通じるポストの確認である。

個別に住民通知をしなければならない件は部屋に通じるポスト。

何かが入っていると見た書類は大阪市水道局お客さまセンターが発行する「水道の使用確認についてのお願い」である。

発行日付けは10月25日。

今日のことである。

そのお知らせは「・・使用場所における水道につきまして、使用水量が「0(※ゼロ)」になっております。水道を利用していないにも関わらず、中止のお届けを忘れてしまっている状態ですと、基本料金(1カ月0m 1512円)が発生しております。つきましては、今後の水道の使用の有無について、お手数ですが、連絡・・云々」とある。

報告者は検診業務を受託している業者である。

ちなみに別表の明細である「水道使用料等のお知らせ」に、上水道料金が1445円、下水道使用料は857円が記載されていた。

帰宅してからかーさんが水道局に電話をして停めてもらった。

停めてもらっても基本料は発生するが、半額になるそうだ。

それならば、電気もガスも停めたら・・と思ったが、いつ何時、居住地にくる場合が発生するかもしれない。

電気がなければ暗くてなんも見えない、どころか冷蔵庫の中身は・・・。

ガスもそうだと思って停止通知はやめた、という。

が、である。

水道は停止したからトイレをすることができなくなった。

ありゃりゃ、である。

(H29.10.25 SB932SH撮影)


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