「何これ? 」:法治
「大きな樹木に例えられる国を、
法によって治めるものは、
その法の本質を知り、
その国をそこなわない。」
(『ジャータカ』)
法に従う「王」ならば、国は安泰……
しかし非法になれば、国は滅する。
【今日の思込】:公務員個人への賠償責任?
学校プールの水張り作業で、止水を失念。
担当者個人へ多額の賠償請求をした川崎市。
(川崎市多摩区の市立稲田小学校のプール水の止水作業ミス。)
損害となる上下水道料金は約190万円。
同校の校長と男性教諭に過失があったと判断し、
8日付けで二人に損害額の約半分の約95万円を請求。
なぜこの二人だけが責任を負うのか?
責任があると言うのなら、管理者たる教育長や
ひいては市長にも責任があるのでは?
市長は、自分もこの損害を与えた当事者
の一人だと言う認識が全く欠如している。
職員の責任は、最終的には市長の責任でもある
ともいえるのに……
自分だけは、蚊帳の外?
そもそもプール水の管理を、教諭(職員)に
やらせていた体制に問題はなかったの?
元々は用務員さんの仕事でしょう。
本来の教諭(職員)の職務では無いはず。
この職員にその業務を押し付けていたのは誰?
(と、言う事は組織上の問題でもある。)
教諭(職員)が作業を引き受けなければ
ならない様な組織体制を組んでいたことの
最終責任者は「市長」になるのでは?
どう考えても「市長」が管理責任を逃れる
ことは出来ないでしょう。
市長は、他人事みたいに教諭(職員)と校長に
損害賠償請求をしている場合では無いのに……
(市長自身の問題でもあるのに……)
福田紀彦市長は、
「公務員は過失に対する責任を常に負う」
と言っているが、
これも責任 = 賠償ではないでしょう。
たしかに「公務員は過失に対する責任を
常に負う」が、個人賠償は、また別の話……
私の知っている限りに於いては、
「地方公務員法」では、公務員が
公務中に過失で生じさせた損害は、
個人弁済ではなく、最終的には
議会の承認を得て事務会計から支出
されていたとの認識がある。
この様に、公務員個人の賠償ではなく、
自治体としての賠償を行なっていたのだが……
最近、解釈の変更でもあったのでしょうか?
今回の市長の解釈では、川崎市役所では、
職員が使用している公費で購入した
「ポールペン」を過失で紛失した時でも、
これも個人で賠償する義務を課せられる
事になりそうです。
今後、川崎市で「公務員」になろうとする人は、
よほどの「覚悟」が必要な様ですネ。
* 晩夏光プールの底のネックレス
2022.08.31/moai291
●ウクライナへの間接的支援の為と、自身の為に「節電」しましょう。
我が家の節電等:(節電賠償責任?…なんやそれ…)
※思いは人それぞれです。内容は当然の事ながら「個人的見解」と言う事で……
記載内容に”誤解を招くような表現”があったのならお詫びいたします。