コメント
教えてください
(
MAKI
)
2007-10-25 21:07:16
ちょっと意味が分からないので教えてください。
『散歩のときに犬をリード(引き綱・鎖等)から放すことは条例で禁止されています。必ずリードにつなぎ、万一の場合でも犬を制御できる人が連れて行くようにしましょう』と書いてありますが、なぜ「禁止されているらしい」になるんですか?
私は『禁止されている』と書いてあるので、素直にダメなんだって思ったんですが・・・
確かに法律とは違うから事故が起きない限り罰せられることはないとは思います。
ただ、どうして「らしい」という曖昧な考えになるのか今後の参考に教えてください。
追加です
(
MAKI
)
2007-10-25 21:25:02
すみません。ちょっと上記に付け足しです。
条例に『必ずリードにつなぎ』とあっても「条例の中に『必ずリードをすること』と書いてあるのでしょうか?」とホーリーさんが書いてるのが、ちょっと私には分からなくて・・・
犬を飼い始めて4年間、ずっとノーリードは条例で禁止されていると思っていたので、それが違うとなると私の勉強不足ですね。
Unknown
(
holy
)
2007-10-25 21:33:26
> MAKIさん
それは、自分自身ハッキリと断言出来ないので、記事を書く上でこのように表現したまでです
。
江東区ホームページに「条例で禁止されている」と書いてあるので、都の条例を読んでみましたが、自分が見た限りではどこにも“禁止”の文字はありませんでした。
どこかに明確に禁止と書かれているのかも知れないので、ご存知の方は教えてくださいと書きました。
禁止と書かれていないのに、ナゼ「禁止されている」と書いてあるのかと。
情報としてネットで調べてみても、
・禁止されている
・禁止されていない
という見解に分かれているので、ハッキリとはかけませんでした。
それは間違いであり、ノーリードは条例で確実に禁止されているという根拠があれば、記事にはその旨訂正して書くつもりですよ。
曖昧な書き方ですが、条例を読んで「禁止されている」と思うか「禁止されてない」と思うかは、読んだ人の判断になると思うので。
追加の文について
(
holy
)
2007-10-25 21:49:46
> MAKIさん
その部分は僕の表現足らずです。
ところで、条例の中に「必ずリードをすること」と書いてあるのでしょうか?
ではなく
ところで、条例の中に「ノーリード禁止」と書いてあるのでしょうか?
と書くべきでした。
Unknown
(
MAKI
)
2007-10-25 22:14:26
区のHPには「条例で禁止されている」と書いてあっても都の方には書かれていないのですね。
なるほど・・・
参考になりました。
ありがとうございます。
Unknown
(
holy
)
2007-10-25 22:42:32
> MAKIさん
いいえ。こちらこそ。
江東区のHPだけ読むと誰でも「禁止されているのか・・・」と思ってしまいます。
でも条例でノーリードの件について該当する項だと思われる、第9条・犬の飼い主の遵守事項 には遵守する項目とその例外が記載してあるだけです。
この例外部分に記載してある内容のせいで、禁止かどうかの見解が分かれてしまっているようです。
いずれにしても、実際に書かれていないのに、公的HPで、明確に「禁止されている」という言葉で片付けてしまっていると、誤解を招きますよね。
Unknown
(
MASA
)
2007-10-26 00:07:29
このブログを見ている方で東京都の条例どんな記載があるか知らない方もいると思いますので、条例の条文の抜粋を書かせて貰います。
ホーリーさん、もし不適切な場合は削除願います。
「東京都動物の保護及び管理に関する条例」
(犬の飼い主の遵守事項)
第9条 犬の飼い主は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 犬を逸走させないため、犬をさく、おりその他の囲いの中で飼養し、又は人の生命若しくは身体に危害を加えるおそれのない場所において、固定した物に綱若しくは鎖で確実につないで飼養すること。ただし、次のイからニまでの一に該当する場合は、この限りでない。
イ 警察犬、狩猟犬又は盲導犬をその目的のために使用する場合
ロ 犬を制御できる者が、人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場所並びに方法で犬を訓練する場合
ハ 犬を制御できる者が、犬を綱、鎖等で確実に保持して、移動させ、又は運動させる場合
ニ その他逸走又は人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場合で、規則で定めるとき。
二 犬をその種類、健康状態等に応じて、適正に運動させること。
三 犬を飼養している旨の標識を、施設等のある土地又は建物の出入口付近の外部から見やすい箇所に掲示しておくこと。
条例のリンクです。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/eisei/d_law/joh08.html
この条例では「遵守」と書かれてあります。
条例を書かせてもらいましたが、我が家もノーリードで散歩させてしまっていますので大きいことは言えないのですが、条例は知っていた方がいいと思いますので、このブログを見た方は心の片隅にでも留めておいていただければと思います。
Unknown
(
holy
)
2007-10-26 01:11:03
> MASAさん
条例の記載ありがとうございます。
僕もインフォメーションとして掲載しようかどうか迷いましたが、条例を知っている人には不要だし、知らない人で且つ愛犬のために知っておこうと思う人は、自らすすんで見にいくだろうと考えて掲載をやめました。
リンクだけでもはっておけば良かったです。
(なんで江東区のHPだけリンクしたんだろう・・・)
でも、MASAさんのように、閲覧者によるコメントとしての記載は歓迎なので、誰かが書いてくれればと少しだけ期待してました。
この条例の中の、ロ、ハ、ニの部分が曲者ではないかと思ってます。
「犬を制御できる者」の定義はどこからどこまでか。
ボールを投げて取って来させるのは単なる放し飼いか訓練か。
しかし、条例文はなんでこんなに分かりづらい書き回しなんだろう。
Unknown
(
ダンクママ
)
2007-10-26 01:20:57
holyさん、MASAさん、MAKIさん有難うございました。色々と勉強になりました。
今日は荒川に行ってきましたが、広くて草も刈ってあって結構良かったです
が、ちょっと遠いいかなぁ・・ってダイエットになっていいかも
って言ったって、やっぱり毎日は辛い
明日は時間を遅くしていつもの公園へGO
ってもしかして雨
Unknown
(
holy
)
2007-10-26 01:38:36
> ダンクママさん
明日は雨の予報でしたよ!
何時くらいから降り始めるんですかねぇ。
やっぱ毎日はしんどいですよね。
ちょっと散歩って感じじゃないもんなぁ。
あっ、でもダンクママさんは、いつもの公園にしてもちょっと散歩の距離じゃないか(笑)
初めまして
(
チワワン
)
2007-10-26 16:40:03
ネットサーフィンをしていてここに辿り着きました。
ノーリードの件は難しい問題だと思っています。
見解の違いなどで法律はどの様にも判断出来ますので(私的にはノーリードは禁止だと思っています)、そのことで、環境省が「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(案)」を考えているようです。
今回は条例の事でしょうが、環境省は国の法律に関することになります。
本来、単純にモラルの問題だとは思っていますが・・
私のブログに回答にはならないかとは思いますが、見解を書かせて貰っています。良かったら除いてみて下さい。それでゎ
Unknown
(
holy
)
2007-10-27 01:31:19
> チワワンさん
はじめまして。
ご訪問ありがとうございます。
おっしゃるとおり、単純に飼い主のモラルの問題だとは思います。
飲酒運転は法律によって厳しく取り締まるようになりました。
それでも違反者は減少こそしたものの、完全に無くなったわけではありません。
だから、法律や条令でノーリードを厳しく取り締まるようになっても(ならないと思うけど)、この問題は永遠に解決しないだろうというのが実感です。
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『散歩のときに犬をリード(引き綱・鎖等)から放すことは条例で禁止されています。必ずリードにつなぎ、万一の場合でも犬を制御できる人が連れて行くようにしましょう』と書いてありますが、なぜ「禁止されているらしい」になるんですか?
私は『禁止されている』と書いてあるので、素直にダメなんだって思ったんですが・・・
確かに法律とは違うから事故が起きない限り罰せられることはないとは思います。
ただ、どうして「らしい」という曖昧な考えになるのか今後の参考に教えてください。
条例に『必ずリードにつなぎ』とあっても「条例の中に『必ずリードをすること』と書いてあるのでしょうか?」とホーリーさんが書いてるのが、ちょっと私には分からなくて・・・
犬を飼い始めて4年間、ずっとノーリードは条例で禁止されていると思っていたので、それが違うとなると私の勉強不足ですね。
それは、自分自身ハッキリと断言出来ないので、記事を書く上でこのように表現したまでです
。
江東区ホームページに「条例で禁止されている」と書いてあるので、都の条例を読んでみましたが、自分が見た限りではどこにも“禁止”の文字はありませんでした。
どこかに明確に禁止と書かれているのかも知れないので、ご存知の方は教えてくださいと書きました。
禁止と書かれていないのに、ナゼ「禁止されている」と書いてあるのかと。
情報としてネットで調べてみても、
・禁止されている
・禁止されていない
という見解に分かれているので、ハッキリとはかけませんでした。
それは間違いであり、ノーリードは条例で確実に禁止されているという根拠があれば、記事にはその旨訂正して書くつもりですよ。
曖昧な書き方ですが、条例を読んで「禁止されている」と思うか「禁止されてない」と思うかは、読んだ人の判断になると思うので。
その部分は僕の表現足らずです。
ところで、条例の中に「必ずリードをすること」と書いてあるのでしょうか?
ではなく
ところで、条例の中に「ノーリード禁止」と書いてあるのでしょうか?
と書くべきでした。
なるほど・・・
参考になりました。
ありがとうございます。
いいえ。こちらこそ。
江東区のHPだけ読むと誰でも「禁止されているのか・・・」と思ってしまいます。
でも条例でノーリードの件について該当する項だと思われる、第9条・犬の飼い主の遵守事項 には遵守する項目とその例外が記載してあるだけです。
この例外部分に記載してある内容のせいで、禁止かどうかの見解が分かれてしまっているようです。
いずれにしても、実際に書かれていないのに、公的HPで、明確に「禁止されている」という言葉で片付けてしまっていると、誤解を招きますよね。
ホーリーさん、もし不適切な場合は削除願います。
「東京都動物の保護及び管理に関する条例」
(犬の飼い主の遵守事項)
第9条 犬の飼い主は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 犬を逸走させないため、犬をさく、おりその他の囲いの中で飼養し、又は人の生命若しくは身体に危害を加えるおそれのない場所において、固定した物に綱若しくは鎖で確実につないで飼養すること。ただし、次のイからニまでの一に該当する場合は、この限りでない。
イ 警察犬、狩猟犬又は盲導犬をその目的のために使用する場合
ロ 犬を制御できる者が、人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場所並びに方法で犬を訓練する場合
ハ 犬を制御できる者が、犬を綱、鎖等で確実に保持して、移動させ、又は運動させる場合
ニ その他逸走又は人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場合で、規則で定めるとき。
二 犬をその種類、健康状態等に応じて、適正に運動させること。
三 犬を飼養している旨の標識を、施設等のある土地又は建物の出入口付近の外部から見やすい箇所に掲示しておくこと。
条例のリンクです。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/eisei/d_law/joh08.html
この条例では「遵守」と書かれてあります。
条例を書かせてもらいましたが、我が家もノーリードで散歩させてしまっていますので大きいことは言えないのですが、条例は知っていた方がいいと思いますので、このブログを見た方は心の片隅にでも留めておいていただければと思います。
条例の記載ありがとうございます。
僕もインフォメーションとして掲載しようかどうか迷いましたが、条例を知っている人には不要だし、知らない人で且つ愛犬のために知っておこうと思う人は、自らすすんで見にいくだろうと考えて掲載をやめました。
リンクだけでもはっておけば良かったです。
(なんで江東区のHPだけリンクしたんだろう・・・)
でも、MASAさんのように、閲覧者によるコメントとしての記載は歓迎なので、誰かが書いてくれればと少しだけ期待してました。
この条例の中の、ロ、ハ、ニの部分が曲者ではないかと思ってます。
「犬を制御できる者」の定義はどこからどこまでか。
ボールを投げて取って来させるのは単なる放し飼いか訓練か。
しかし、条例文はなんでこんなに分かりづらい書き回しなんだろう。
今日は荒川に行ってきましたが、広くて草も刈ってあって結構良かったです
明日は時間を遅くしていつもの公園へGO
明日は雨の予報でしたよ!
何時くらいから降り始めるんですかねぇ。
やっぱ毎日はしんどいですよね。
ちょっと散歩って感じじゃないもんなぁ。
あっ、でもダンクママさんは、いつもの公園にしてもちょっと散歩の距離じゃないか(笑)
ノーリードの件は難しい問題だと思っています。
見解の違いなどで法律はどの様にも判断出来ますので(私的にはノーリードは禁止だと思っています)、そのことで、環境省が「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(案)」を考えているようです。
今回は条例の事でしょうが、環境省は国の法律に関することになります。
本来、単純にモラルの問題だとは思っていますが・・
私のブログに回答にはならないかとは思いますが、見解を書かせて貰っています。良かったら除いてみて下さい。それでゎ
はじめまして。
ご訪問ありがとうございます。
おっしゃるとおり、単純に飼い主のモラルの問題だとは思います。
飲酒運転は法律によって厳しく取り締まるようになりました。
それでも違反者は減少こそしたものの、完全に無くなったわけではありません。
だから、法律や条令でノーリードを厳しく取り締まるようになっても(ならないと思うけど)、この問題は永遠に解決しないだろうというのが実感です。