浅田さんは、四肢と言語に重度の障害があります。これまで障害者自立支援法によって月249時間の重度訪問介護(うち25時間は移動介護)を受けながら、市営住宅でひとり暮らしをしてきました。
2月16日に65歳の誕生日を迎えるということで、昨年秋、事業所のヘルパーさんから「介護保険法による支援に変更することになるので」と、自己負担額が示されました。(障害者自立支援法では「低所得者は無料」だが、介護保険にはそのような制度はなく、生活保護水準を超える分は自己負担しなければなりません)
浅田さんは「そんなに請求されたら生きていけない」と何度も市に相談しました。市は「65歳になれば介護保険優先になる」の一点張りだったようです。浅田さんや支援の方々は、「要介護5で35,800円の自己負担は月の食費に当たる。介護のために食事を削れと言うのか」「他の自治体では65歳過ぎても自立支援法を認めている自治体もある。市の一方的な考えで打ち切るのは不当だ」などと、岡山市の対応を改めるよう(自立支援法を使えるよう)求め、正式に障害者自立支援法による介護給付の継続を申請しました。
しかし、岡山市は2月12日、「介護給付費等不支給(却下)決定」を出したのです。「要介護認定がされていない」との理由で、言い換えれば「介護保険を利用せよ」ということでした。
障害者自立支援法と介護保険法はそもそも法の目的に大きな違いがあります。前者は「自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう」「障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的と」されています。後者は、「日常生活を営むことができるよう」「国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的と」されています。65歳になったとたんに「社会生活」も「地域社会」づくりへの貢献も否定されてしまうということはいかがなものしょうか。 行政はよく「個々のニーズに応じた支援」と言います。そうであるならば、浅田さんにおこなったように強制的に介護保険に移行させるというのではなく、高齢に伴って必要となる給付を、自立支援法のメニューに加えて介護保険のメニューからも、本人の意思で選択できる制度にすることこそ必要だと考えます。
市は、国の「通達」をもとに、「65歳以上は介護保険優先」と言います。しかしそこには「個別のケースに応じて」判断すること、「一律に介護保険サービスを優先的に利用するものとはしない」こととされており、「介護保険サービスを利用することが困難と市町村が認める場合」は、自立支援法による給付が可能とされています。岡山市は、浅田さんの「経済的に困難」との訴えが、これに当たらないと決め付けたわけですが、いかがなものでしょうか。
そもそも「障害」というのは自己責任ではありません。社会の制度が整っていないことが、障害者に何かと困難な生活を押しつけています。制度を整え、街を整備し、誰もが安心して暮らせる社会をつくることは、国はもちろん、都道府県や市町村の責任です。その費用負担を障害者本人にさせようと決めたのが障害者自立支援法でした。その時、65歳を超えたら介護保険へということも、障害者ぬきに決めたのです。これを違憲と訴えた裁判では、すでに和解が成立し、国と厚生労働者は「障害者の尊厳を傷つけた」と謝罪し、障害当時者も参加したもとで、自立支援法を見直すことを約束しました。ところが、その約束はほとんどが反故にされてしまっています。まさに裁判所を舞台に障害者をペテンにかけたようなものです。国は、ただちに自立支援法違憲訴訟「基本合意」に立ち返り法の抜本改正をおこなうとともに、岡山市も同様の立場で、浅田さんへの対応を考え直すべきです。
今後も岡山市が改めなければ、不服申請や裁判への提訴となるでしょう。65歳の障害者をここまで追いつめるというのは許せないことです。
2月16日に65歳の誕生日を迎えるということで、昨年秋、事業所のヘルパーさんから「介護保険法による支援に変更することになるので」と、自己負担額が示されました。(障害者自立支援法では「低所得者は無料」だが、介護保険にはそのような制度はなく、生活保護水準を超える分は自己負担しなければなりません)
浅田さんは「そんなに請求されたら生きていけない」と何度も市に相談しました。市は「65歳になれば介護保険優先になる」の一点張りだったようです。浅田さんや支援の方々は、「要介護5で35,800円の自己負担は月の食費に当たる。介護のために食事を削れと言うのか」「他の自治体では65歳過ぎても自立支援法を認めている自治体もある。市の一方的な考えで打ち切るのは不当だ」などと、岡山市の対応を改めるよう(自立支援法を使えるよう)求め、正式に障害者自立支援法による介護給付の継続を申請しました。
しかし、岡山市は2月12日、「介護給付費等不支給(却下)決定」を出したのです。「要介護認定がされていない」との理由で、言い換えれば「介護保険を利用せよ」ということでした。
障害者自立支援法と介護保険法はそもそも法の目的に大きな違いがあります。前者は「自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう」「障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的と」されています。後者は、「日常生活を営むことができるよう」「国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的と」されています。65歳になったとたんに「社会生活」も「地域社会」づくりへの貢献も否定されてしまうということはいかがなものしょうか。 行政はよく「個々のニーズに応じた支援」と言います。そうであるならば、浅田さんにおこなったように強制的に介護保険に移行させるというのではなく、高齢に伴って必要となる給付を、自立支援法のメニューに加えて介護保険のメニューからも、本人の意思で選択できる制度にすることこそ必要だと考えます。
市は、国の「通達」をもとに、「65歳以上は介護保険優先」と言います。しかしそこには「個別のケースに応じて」判断すること、「一律に介護保険サービスを優先的に利用するものとはしない」こととされており、「介護保険サービスを利用することが困難と市町村が認める場合」は、自立支援法による給付が可能とされています。岡山市は、浅田さんの「経済的に困難」との訴えが、これに当たらないと決め付けたわけですが、いかがなものでしょうか。
そもそも「障害」というのは自己責任ではありません。社会の制度が整っていないことが、障害者に何かと困難な生活を押しつけています。制度を整え、街を整備し、誰もが安心して暮らせる社会をつくることは、国はもちろん、都道府県や市町村の責任です。その費用負担を障害者本人にさせようと決めたのが障害者自立支援法でした。その時、65歳を超えたら介護保険へということも、障害者ぬきに決めたのです。これを違憲と訴えた裁判では、すでに和解が成立し、国と厚生労働者は「障害者の尊厳を傷つけた」と謝罪し、障害当時者も参加したもとで、自立支援法を見直すことを約束しました。ところが、その約束はほとんどが反故にされてしまっています。まさに裁判所を舞台に障害者をペテンにかけたようなものです。国は、ただちに自立支援法違憲訴訟「基本合意」に立ち返り法の抜本改正をおこなうとともに、岡山市も同様の立場で、浅田さんへの対応を考え直すべきです。
今後も岡山市が改めなければ、不服申請や裁判への提訴となるでしょう。65歳の障害者をここまで追いつめるというのは許せないことです。
「何処でどのように決められ何処に委託先は何処になるのか?津山市に委託先はあるのか?」と美咲町に質問したものの「わかりません」との一点張りです。
それまで実績が無いとは言え「余りにも無責任で障害者は自宅に居てヘルパーに任せて施設にでも行ってしまえ」といわれているみたいで、実際に何処に問い合わせても「通所施設がありそちらでみんなとのふれあいをされたらいかがですか?」と進められるばかりでラチがあかず私が店に同行して買い物に行く事にしました。
ただし、普段の買い物は頼めばヘルパーさんが行ってくれます。
しかし、利用者にはなんの説明も無しです。