①障害固有のサービスについての東大阪市の見解は、適用関係通知(平成19年3月28日)に例示されているサービス(同行援護、行動援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援)の種類。この問題の焦点となっている重度訪問介護、生活介護は介護保険に類似するサービスがあるとの認識。介護保険対象となった人で介護保険だけでは足りない場合は上乗せしていると回答。但し、生活介護は老人デーサービスで対応できると認識していたが、生産活動等を取り組んでいるところもあり、本人ニーズ等を聞いて判断しているとのこと。移動支援については、65歳を越えたことを要件にした支給基準は設けていないとのこと。
⇒重訪は東大阪市は他市に比べても多いですが、利用されている方の実際の声をもっと聞く必要があると思いました。生活介護もきちんと継続して利用できているか、確認する必要があります。
②介護保険対象となる障害者の負担についての認識。「(65歳になった障害者が)サービスの支給量や内容が下がってはいけないと思うが、利用料負担は別に考えてもらわないといけない」
⇒64歳から65歳になっても障害者は収入が増えるわけでなく、むしろ高齢になることでの不安や出費が増える。介護保険利用で1割負担をすることになれば、サービス量を減らさなければならない。「仕方がない。自己責任です」と言わんばかりの回答に強い憤り。障害福祉担当課が、要望の主獅揄ナきていませんでした。
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