・身体と精神の障害があり障害者総合支援法から居宅介護サービスを受けてきた方が、65歳になり市の職員から介護保険の申請をすすめられた。
・それに応じて介護保険を申請したら、要支援2の判定が出た。すると介護保険課から、「要支援2では訪問介護が使えない」と言われた。
・それなら居宅介護を出してもらおうと思って障害福祉課に行ったら、「介護保険が先になるので使えない」と言われ申請させてもらえなかった。
・以前から利用していた就労継続B型はそのまま使えているが、ヘルパー支援がゼロになってしまった。
①まず介護保険を申請する段階で、きちんとした説明があったのかどうか。
②要支援2では訪問介護は使えないが、市町村が実施する総合事業からの「介護予防訪問介護相当サービス」は受けられるはず。なぜ使えないと言ったのか。
③介護保険を申請した場合は確かに介護が優先されるが、まったく障害が使えない訳ではない。そもそも居宅介護を使っていた方が、訪問介護を受けられなかったら「困る」ことを障害福祉課はわかるはず。適切なアドバイスはなかったのか。
等が現段階で考えられることとして返事した。
利用計画がどうなっていたか等不明なこともあるが、市の不誠実な対応に怒り心頭。相談してきてくれた方は、市と改めて話しをするとのことだったのでその後の状況をお聞きすることにした。
地域での運動を強めないといけないと改めて感じた。
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