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2018年05月01日 | タイの出来ごと、あれこれ
 
 タイで ようやく不動産賃貸において、電気代・水道代が他国並みに支払えるようになります。

タイでは今まで、アパートメントなどを借りると、オーナー・管理会社が電気代や水道代を、
一例を言えば ユニット当たりいくら(物件により異なる)と、上乗せして請求していました。

 

それが消費者保護の観点から「アパート・マンション・戸建てなど賃貸住宅全般に関する消費者
保護法」の規則が5月1日から改定されます。従来タイでは不動産賃貸において、オーナーが
圧倒的に強く、テナント側の立場が弱かったんですネ。 いつも不公正さを感じていました。

同じ量の電気や水道を使用しても住む賃貸によって違うんですもの。それが今日から、首都圏
配電公社や地方配電公社などからの実費以上にテナントへ請求することが、禁止されます。

 

賃貸数が5ユニット以上の事業が対象で、賃貸人が水道料金、電気料金といった公共料金に
上乗せすることを禁止し、また入居の際の保証金と家賃の前払いの上限は、それぞれ家賃の

1カ月分とされます。契約更新料の徴収は認められなくなりました。そして、賃借人は
30日以上前に通告すれば、契約期間内でも退去することができるようになりました。

私のアパートメントでは電気代はいくら上乗せしてしてるか分かりませんが、水道代は使用しても、
しなくても400バーツ徴収するシステムでした。このようにタイの賃貸マンション、アパートでは、

 

オーナーが電気料金、水道料金に上乗せした金額を請求することがほとんどです。オーナーに
よっては、本来の料金の倍近い額を請求しているマンションもあると、聞いたことがあります。

今回の規定はこうした慣行を禁じるものですが、すでに、減収を嫌うオーナーが別の名目で料金を
徴収するケースがあると聞きますので、他の情報を知る必要があります。家賃を上げてくるかもネ。

でも、タイでアパートメントやコンドミニアムを借りて生活している人には朗報ですよネ。
繰り返し言えば、18年5月1日から法改正により、アパートや賃貸のコンドミニアム、賃貸の
戸建住宅などで、水道や電気といった公共料金を上乗せして請求することが禁じられます。

 

新しい法律のもとでは、これは違法となり 違反した者には最大10万バーツの罰金か1年以下の懲役、
或いは、その両方が科されることになります。 これで日本並みに近づいたかも知れませんネ。

ところでバンコク市内には、日系の不動産会社が60社近くあると聞いて驚きました。
しかし考えてみれば、8万人いや10万人が生活しているバンコクでは驚くに値しませんネ。
 日本料理店だって2千軒を超えているんですから ・・・ いずれ今日の話は朗報でした。  



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1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
既得権は維持されたまま? (バンナーの外れ)
2018-10-21 11:11:44
法律が施行されて、もうすぐ半年になりますが、光熱費の「上乗せ分」が無くなった、という情報は全く聞こえてきませんね。
nagaichiさんのアパートは改善されましたか?
バンコクの場合、電気代の定価は1ユニット=3.8B程度、水道代の定価は1ユニット=18B程度(電気代は原油価格等の変動で多少上下する)だそうです。
nagaichiさんのアパートの水道代は定額制で400Bだそうですが、法外な値段ですね。ワンルームで単身生活なら(洗濯機はなし)、通常で月120B程度が多いようですよ。
電気代はエアコンの使用時間によりますが、1日2時間程度なら、月の電気代は1000B程度でしょう。
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