名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

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暴力団関係の労働者受け入れで業者側に指導措置 東根の職安法違反事件

2015-09-07 | 労働ニュース
東根市の暴力団幹部が労働者2人を不正に同市内の建設業者に供給し、賃金の一部を搾取していた事件で、村山署は1日、供給先の「オオヒロ工業」(東根市)に対し、山形県暴力団排除条例に基づく指導措置として注意書を交付した。暴力団が民間の業務に介入して活動資金を得ようとする手法は年々、巧妙化。県警は暴力団から供給された労働者と知りながら同社が受け入れたことなどが「活動を助長し、利益を供与した」と判断した。

 県警によると、同条例では事業者に対し、暴力団の活動を助長しかねない取引や利益の提供を禁じており、

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損保ジャパン日本興亜:希望退職200人を募集

2015-09-07 | 労働ニュース
損保ジャパン日本興亜は4日、200人程度の希望退職を募集すると発表した。募集期間は12月上旬〜中旬で退職時期は原則として来年3月末。昨年9月の損保ジャパンと日本興亜損害保険の合併を受けて、経営の効率化を進める。
対象は原則40歳以上の社員。退職金に特別加算金として年収の1〜2.5年分を

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一筋縄ではいかない「希望退職募集」 ターゲットはバブル期入社組?

2015-09-07 | 労働ニュース
 アパレル大手のワールドは全社員の約4分1にあたる500人の早期希望退職を募る。40歳以上の正社員と再雇用契約を結んだ60歳以上の社員が対象。退職日は9月末で、7月6日から24日まで募集するという。『人事部はここを見ている!』(溝上憲文著 プレジデント社)より、サラリーマンのリストラ最新事情をお届けする。

 優秀な社員ほど辞める「希望退職」

 景気は上向きつつある一方で、国内・国外の激しい競争にさらされている企業の人員削減の動きが始まっています。リストラの最もポピュラーな方法は「希望退職募集」ですが、単純に辞めたい人が手を挙げればそれですむというものではありません。

 なぜなら残ってほしい優秀な社員が手を挙げ、本当は辞めてほしい社員が応募しなければ会社にとって大きな損失です。
そのため事前に対象者全員と上司が個別に面談し「退職勧奨」と「慰留」工作を行います。ただし、上司は労務のプロではありません。そこで面談の研修を行います。IT企業の人事部長は言います。

 「上司は長年仕えてくれた部下に引導を渡すのは心情的にもつらいものです。やり方を間違えれば、本人が激高し、収拾がつかなく事態が起きる可能性もあります。そこで確実に目的を遂行するために、部長以上の面談担当者を集めて、1日かけてロールプレイによる研修を実施しています」

 リストラ候補者の選別基準は昔も今も「会社への貢献度が低く、将来にわたっても成長性が見込めない社員」です。

 人選は人事考課がベースになりますが、会社の方針や考え方によって対象者も異なります。近年は海外移転や国内事業の廃止にともない、たとえパフォーマンスが良くても事業と一緒にリストラされるケースも増えています。


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毎日辞めることはかり考えていた~ルポ・派遣労働 冷蔵庫製造工場の現場から

2015-09-07 | 労働ニュース
私と同様、2度目の解雇通知を受けたHさんは、現在担当している部分の作業をこなせる人材が他に見当たらないことから、コラボレートと契約した上で東芝での仕事を継続するようリーダーに誘われていた。当初迷っていたHさんは、「しんどい」と言いながらも身体が慣れたので、東芝での仕事を続けることを選択した。

副リーダーは、「8月の夏期休暇が9日間あるものの、9月からは新型機種の生産が始まり、忙しくなる」と話していた。
 7月末まで勤めた私は、これからの仕事の不安もあったが解放された気持ちの方が大きかった。

そうした中、コラボレート自体が東芝とのライン請負契約を破棄されるとのうわさを聞いた。今後、生産の主力を中国に移すとの話もあった。最終日にリーダーに挨拶した際、「僕らもどうなるか分かりませんよ」と不安げな表情をみせていた。


コラボレートの親会社「クリスタル」は2006年11月、人材派遣会社大手グッドウィルグループ(東京都港区)によって買収された。中核となるコラボレートが「偽装請負」を繰り返していたとして、大阪労働局から昨年10月業務停止命令を受け、グループ全体の業務に多大な影響が出たことが要因とされる。

毎日辞めることはかり考えていた~ルポ・派遣労働 冷蔵庫製造工場の現場から

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生々しい、記録。
リーマン前の、偽装請負。
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「3分間」の遅刻で社長激怒「今度したら給料払わねぇ!」 そんなの本当にアリ?

2015-09-07 | 労働ニュース
「たった3分遅刻しただけなのに、社長がものすごい剣幕で怒ったんです・・・」。このように語るのは、かつて東京都内の小さな不動産会社で営業を担当していたA子さんだ。


ある朝、A子さんが寝坊して、始業時刻から約3分遅れて出社したところ、時間にうるさい社長が激怒した。顔を真っ赤にしながら、「俺は時間を守らない奴が一番嫌いなんだよ!」「お前、今度遅刻したら給料払わねぇからな!」と厳しい言葉をぶつけてきた。


あまりの剣幕に、A子さんは「はい」とうなずいてしまった。その後、遅刻をしないよう細心の注意を払ったため、A子さんは在職中、二度と遅刻することはなかったという。現在、A子さんは別の会社で働いているが、「あのとき、もしもまた遅刻をしていたら、本当に給料ナシだったかも・・・」と振り返る。


もし仮に、社長が遅刻を理由として、A子さんに給料を支払わなかった場合、法的に問題があるのだろうか。「給料ナシ」とまでいかなくとも、減給した場合も問題あるのだろうか。労働問題にくわしい靱純也弁護士に聞いた。

●遅刻分の賃金が引かれることは問題ないが・・・

「賃金は労働の対価なので、遅刻時間分の賃金が引かれることは、原則として問題ありません。


しかし、遅刻分を超えた賃金カットは、労働法上問題を生じることがあります」


靱弁護士はこう切り出した。どのような問題があるのだろうか。


「3分間」の遅刻で社長激怒「今度したら給料払わねぇ!」 そんなの本当にアリ?
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