名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

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労基署業務の民間委託に全労働省労働組合が猛反対 「出勤簿だけでは労働時間を把握できない」

2017-06-11 | 労働ニュース
政府の規制改革推進会議は、労働基準監督官の業務の一部を社会保険労務士などに委託する方向で調整を進めている。監督官は、労働基準法に基づき、会社を監督・指導するだけでなく、違反者を逮捕・送検する権限を持つが、近年人手不足が深刻化している。
これに対し、厚生労働省やハローワークなど労働行政で働く人々のための労働組合「全労働省労働組合(全労働)」は3月14日「労働基準監督業務の民間委託の検討に関する意見」をサイト上で発表。監督官の業務を民間委託することに強く反対した。
「社労士では緊急の危険に対応できない」

監督官は、企業に立ち入って書類などを精査し、職場の実態を炙り出す。しかし社労士ではそれを十分に行えない可能性があるという。
意見書では・・・・続きはこちら
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乱立する「地下アイドル」、悲惨な懐事情…「最低賃金」を下回っても問題ない?

2017-06-11 | 労働ニュース
マイナーなグループも含めて、乱立している「地下アイドル」。その裏側を描いた週刊朝日の記事「月給138円、CD1千枚購入するファン…地下アイドルの裏事情」(ウェブでは5月26日公開)が話題になった。

ファンの少ない地下アイドルの悲哀がまとめられているが、あるグループでは、月の売上のうち、半分は経費として引かれ、残った半分のうち、その半分を運営サイドにもっていかれ、残りをメンバーで分配することになるが、メンバーが多いとさらに分割されて、減ってしまうそうだ。その結果、月給138円の時があったという。

今年の1月には、仮面女子のメンバー・窪田美沙さんが、初月の給料が700円だったことを告白して、話題になったが、一方で、寮費やレッスン代などは無料で受けられたそうだ。

普通の労働者であれば、最低賃金が適用されるため、このような「薄給」はありえないようにも思えるが、アイドルは労働者として扱われるのだろうか。太田純弁護士に聞いた。

●タレント通達、4つのポイント

芸能人、アーティスト、スポーツ選手に関連して、「労働者」に該当するか否か、労働関係法令の適用が問題となったケースは過去にもいくつか存在します。

労働時間に関する制限が適用されるか、労働組合に関する法制が適用されるか、などの場面が挙げられます。

たとえば、労働時間に関しては、いわゆる「タレント通達」(昭和63年7月30日 基収第355号)によって、

(1)本人の提供する歌唱、演技等が他人によって代替できず、本人の個性が重要な要素となっていて、

(2)その報酬が労働時間に応じて定まるものではなく、

(3)労働時間の管理の面で原則として拘束を受けず、

(4)契約形態が雇用契約でない

場合には、そもそも労働基準法の「労働者」に該当しないとされています。

具体的には、労働者に該当するか否かは、実際の就労実態と契約形態を、契約の名称だけでなく、実質的に見て検討する必要があります。ですから、地下アイドルが労働者かどうか、最低賃金が適用されるかどうかは・・・・続きはこちら
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