1896年制定の民法は、さかのぼってお金を請求できる期間を原則「10年」とし、賃金の請求に限っては「1年」としていた。それでは働き手に不利だとして、1947年制定の労基法で未払い賃金を請求できる権利が消滅する時効を「2年」とする特例がつくられた。
これに基づき、違法残業が発覚した企業は、実際の違法期間がより長い場合でも、2年分を上限に未払い残業代を払うことが多い。
だが、改正民法でお金を請求できる期間が原則5年とされ、このままでは労基法の特例期間が民法の規定よりも短くなってしまうため、厚労省の検討会で議論していた。
検討会では「労働者を守るための➡️続きはコチラ・・・・
これに基づき、違法残業が発覚した企業は、実際の違法期間がより長い場合でも、2年分を上限に未払い残業代を払うことが多い。
だが、改正民法でお金を請求できる期間が原則5年とされ、このままでは労基法の特例期間が民法の規定よりも短くなってしまうため、厚労省の検討会で議論していた。
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