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特定秘密保護法案慎重審議を求める意見書案記名投票で否決・・・残念!

2013-11-29 21:39:08 | 憲法・平和・沖縄
長野県議会一般質問最終日、議員提出議案が審議採決された。我が会派「改革・新風」から提案した議第8号「特定秘密保護法案に対する慎重な対応を求める意見書(案)」と、自民党県議団から提出された議第10号「特定秘密保護法案の適正な運用方法を早急に検討することを求める意見書(案)」が、ともに記名投票で採決された。1期生にとっては初めての記名投票で、議席番号1番の私が最初に呼ばれ、賛成は白票、反対は青票(色は緑だけど)を投じる。初めてのことなので、昼休みに1期生は練習もした。結果は、我が会派が提出した議案は23対33で否決、自民党案が33対23で可決されました。



議第8号

特定秘密保護法案に対する慎重な対応を求める意見書(案)

年  月  日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣  あ て
法務大臣
外務大臣
国家公安委員会委員長
  


議  長  名

 地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。





 政府は、我が国の安全保障に著しく支障を与えるおそれがある情報を特定秘密として保護し、その漏えいの防止を図ることによって、我が国や国民の安全保障を確保することを目的とした、いわゆる特定秘密保護法案を国会に提出し、現在審議が進められている。
 しかし、特定秘密の指定は行政機関の長が行い、対象となる防衛、外交等の具体的な範囲が明確ではなく曖昧な部分もあることから、適正に運用されない場合、憲法で保障されている基本的人権を侵害するおそれがあるなどの指摘があるところである。
 行政機関が保有する文書等は、主権者である国民に対する説明責任を果たすため情報公開制度の対象とされることが基本であり、広範な情報を特定秘密に指定することによって報道機関の取材活動を委縮させ、国民の知る権利や言論の自由等を制限することにならないようにするため、同法案の規定内容は十分に検討されなければならない。
 よって、国においては、国民の権利を侵害することのないよう、特定秘密保護法案に対する慎重な対応を行うとともに、公文書管理法や情報公開法等の見直しを含めて情報管理制度全体を適正化し、国民に対して行政機関が保有する情報の公開を一層推進することを強く要請する。




議第10号

特定秘密保護法案の適正な運用方法を早急に検討することを求める意見書(案)

年  月  日

内閣総理大臣
総務大臣  
法務大臣  あ て
外務大臣
国家公安委員会委員長
  


議  長  名

 地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。




 政府は、いわゆる特定秘密保護法案を国会に提出し、現在、参議院において審議が行われているところである。今般、成立した国家安全保障会議設置法と特定秘密保護法案は密接不可分の関係にあり、諸外国と情報交換・共有を進めるためには特定秘密保護法案によって、機密事項が漏えいしない体制を整備することが前提となることから、国家安全保障会議(日本版NSC)が所定の機能を発揮し、我が国の外交、防衛上の意思決定を行うために重要かつ不可欠なものである。
 このような中、特定秘密保護法案の修正協議等の結果、特定秘密の対象となる情報を防衛、外交、特定有害活動の防止、テロ活動防止の4分野の安全保障上必要なものと限定し、特定秘密の指定の有効期間を定めたことなどは、国民の知る権利を尊重するとともに後世の検証を可能としたものであり、妥当な内容と考えるところである。
 しかし、特定秘密の指定は行政機関の長が行うものとされていることから、当該情報が安全保障に著しい支障を与えるものであるかどうかを検証する制度をはじめとした、適正な運用方法を確立していくことが必要である。
 よって、政府においては、特定秘密の指定における恣意性を排除するなどの適正な運用に資するため、独立した立場で検証する第三者機関の設置等の重層的な仕組みの具体的内容について、早急に検討することを強く要請する。

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