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琉球歌劇保存会(保持者推薦) 第一条    年齢四十歳以上。芸歴三十年以上。~

2020-06-07 10:46:15 | 琉球・沖縄芸能:組踊・沖縄芝居、他

             (公園の野良猫さんの後ろ姿)

琉球歌劇保存会の会則を見て驚きました。
その会則からすると、30代の方々は保持者になれないことになります!しかし、なぜ文化財課、教育委員会はそれに反した決定をしたのでしょうか?

琉球歌劇保存会 会則

第一章  総則 

 (名 称)

第一条  本会は、「琉球歌劇保存会」と称す。

(目 的)

第二条  本会は、琉球歌劇の保存・継承及び会員相互の技術向上を目的とする。

(事 務 所)

第三条  本会の事務所を、会長又は事務局長宅に置く。

(組 織)

第四条  本会の会員は、保持者で構成する。

1 伝承者(研修受講者)を準会員とし組織する。

(事 業)

第五条  本会は、第二条の目的を達成するために、次の事業を行う。

1 伝承者養成に関する事業。

2 調査研究に関する事業。

3 記録作成(台本整理等)に関する事業。

4 普及啓発に関する事業。

5 その他、目的達成のために必要な事業。

第二章  役 員

  (役 員)

第六条  本会に、次の役員を置く。

1 会長 一名

2 副会長 二名

3 常任理事 若干名

4 理事 若干名

5 監査役 若干名

6 相談役 若干名 

7 事務局長 一名

8 書記 一名

9 会計 二名

(役員の選出)

第七条       

1 会長、副会長、常任理事は、理事会において会員の中から選出し理事、監査役、相談役は、有識者を起用し総会の承認を得るものとする。

2 事務局長、書記、会計は四役が選任し理事会の承認を得るものとする。

(役員の任務)

第八条   

1 会長は、本会を代表し会務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し会長に事故がある時はその職務を代行する。

3 理事は、第十二条の事項を審議する。

4 監査役は、会計を監査し理事会及び総会において報告する。

5 相談役は、必要あるときは理事会に出席し、相談に応ずる。

6 事務局長は、本会の事務全般を統括し執行に当たる。

7 書記は、議事録の作成をするとともに本会の事務を処理する。

8 会計は、会計事務を処理する。

 (役員の任期)

第九条 役員の任期は最長三年までとし再選を妨げない。但し補欠による任期は前任者の残任期間とする。

第三章  会 議

 (会 議)

第十条 本会の会議は、総会及び理事会及び会長が認めた委員会とし会長が招集し、定数の過半数(委任を含む)で成立する。

(総 会)                          

第十一条 定期総会は年一回とし、議長は会員の中から選出する。会長及び理事会において必要があると認めた場合は、臨時総会を開催することができる。尚、次の事項は総会の承認事項とする。

     1 役員の選出

     2 予算及び決算

     3 事業計画

4 会則の制定及び改廃

     5 その他、必要な事項

(理事会)

第十二条 理事会は、理事及び会長、副会長、事務局で構成し、必要に応じて招集し次の事項を審議する。

1 役員の選出

     2 予算及び決算

     3 事業計画

4 会則の制定、改定及び改廃

     5 その他、必要な事項

(議 事)

第十三条 議事は出席者の過半数の同意(委任を含む)をもって決する。

第四章  予算

 (経 費)

 第十四条 本会の経費は、会費、補助金、その他の収入をもって充てる。

   1 会費は、年間三千円とし会計または事務局に納める。

2 管理報告等は、会長、副会長と共有し義務を怠らない。

   3 新規入会金を二千円、初年度は会費と合計し五千円を納入する。

  (会計年度)

 第十五条 本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり翌年三月末日までとする。

第五章  事務局

 (事務局)

 第十六条 本会の事務を円滑に処理するため事務局を置く。

1 事務局は事務局長及び書記、会計で構成する。

2 事務局長は事務局を代表し事務を統括する。

 (諸帳簿の必備)

第十七条 本会事務局に次の帳簿を備える。

    1 会則

    2 会員名簿、役員名簿及び伝承者研修受講者名簿。

    3 議事録等その他必要な帳簿。

第六章  規程委任

 第十八条 当保存会運営上必要な規程は別に定める。

第七章  会員資格

 (入 会)

 第二十条 保持者二名の推薦がある者で、理事会の承認を得て入会を認める。

附則                           

 1 本会則は公布の日から施行し、平成十二年四月一日から適用する。

 2 本改正会則は公布の日から施行し、平成二十年十月十八日から適用する。

 3 本改正会則は公布の日から施行し平成三十年六月十一に日より適用する。

内規

 (保持者推薦)

第一条    年齢四十歳以上。芸歴三十年以上。歌唱力、台詞回し、踊り、歌三線、指導力など総合的な実力を備えている者で、保持者より推薦された伝承者の中から理事会の承認を得て推薦する。


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