田園調布を中心に224筆の署名とともに、JR東海に文書で説明会を求めましたが、電話で拒否されたそうです。
大深度地下法は、それまで土地の上下に及んでいた権利のうちの、地下の「使っていないところ」を公共の利益になる事業で、要件を致した場合に使わせるという法律です。
しかも、その場合にも、その損失について事前に保障することが定められています。
これを、事業者に使わせるうえ、事前補償ではなく、事後補償に変えてしまったのが大深度地下法です。
憲法に歌われている規定や、その運用を大きく変える法律なので、事前の説明をすることを当時の国土庁局長も発言していました。(国は、法律通すために、地権者が知らないままの形式的な説明会でも、良いと思っているのでしょうか。国がJR東海に説明会するよう指導すべきですね)
ところが、説明会、公聴会は開催されましたが、現実には、多くの地権者は、情報提供されないまま、国は、大深度地下使用の認可をおろそうとしています。
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