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朝鮮人強制連行を認めた産経

2010-02-21 00:53:31 | 産経
以下のような社説が産経新聞に載っていました。
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100220/plc1002200240001-n1.htm
(魚拓)http://megalodon.jp/2010-0220-0511-13/sankei.jp.msn.com/politics/policy/100220/plc1002200240001-n1.htm
>【主張】外国人参政権 付与の法的根拠が崩れた 2010.2.20 02:40
>永住外国人への地方参政権(選挙権)付与をめぐり、「憲法上、禁止されていない」との判断を示した最高裁の
>元判事、園部逸夫氏が「(在日韓国・朝鮮人を)なだめる意味があった。政治的配慮があった」と本紙に明言した。

>これにより外国人参政権の立法化の大きな根拠が崩れたといえる。鳩山由紀夫政権は法案提出を断念すべきだ。

>問題の最高裁判決は平成7年2月に出された。本論で外国人参政権を否定しながら、主文と関係のない傍論部分
>で「国の立法政策に委ねられている」と暗に立法化を促した。これを機に、在日韓国人ら永住外国人に地方参政権を
>与えようという動きが強まった。

>傍論に判例拘束力はないが、その判断に政治的配慮が働いたとあっては、信頼性も損なわれたのではないか。
>厳正な中立性を求められる判決の中でも、特に最高裁判決は時々の政治的配慮に左右されてはならないからだ。

>園部氏は政治的配慮の中身について「韓国や朝鮮から(日本が)強制連行してきた人たちの恨みつらみが非常に
>きつい時代ではあった」と語っている。この認識にも問題があるように思われる。

>いわゆる「朝鮮人強制連行」は戦時下に多くの朝鮮人労働者が日本内地へ渡ってきたことを指す戦後の造語で
>ある。だが、最近の実証的な研究や外務省の公式文書などにより、大半は自由意思に基づく渡航で、そうでない
>場合も国民徴用令に基づく合法的な渡航だったことが分かってきている。

>最高裁は一方的な歴史観に基づいて傍論の判断を示したことになりはしないか。

>また外国人に地方参政権を付与できるとする参政権の「部分的許容説」を日本で最初に紹介した長尾一紘・中央大
>教授(憲法学)も最近、自説に疑義を抱き始めたことを本紙に打ち明けている。昨年2月、韓国で在外選挙法が
>成立して在日韓国人が本国で国政参政権を行使できるようになり、状況が変わったことなどが理由だ。

>長尾氏は政府が今国会提出を検討中の参政権付与法案に対し「明らかに違憲。国家解体に向かう危険な法案だ」とも
>警告している。判例だけでなく、学説面からも法案の根拠が揺らいでいる。

>本紙の国会議員アンケートでは与党民主党からも法案を疑問視する声が上がっている。首相はただちに方針転換を決断すべきだ。

上で、まずこの部分が大嘘
>傍論に判例拘束力はない
傍論(←もちろん判例の一部)に拘束力がないなんてねえ…
産経なんか読んでいたらマジで大学受験に落ちますな…


それにここがもうね
>いわゆる「朝鮮人強制連行」は戦時下に多くの朝鮮人労働者が日本内地へ渡ってきたことを指す戦後の造語で
>ある。だが、最近の実証的な研究や外務省の公式文書などにより、大半は自由意思に基づく渡航で、そうでない
>場合も国民徴用令に基づく合法的な渡航だったことが分かってきている。
国民徴用令という「法的な根拠」に基づいて朝鮮人を(半)強制的に連れ出した事になるんですが。
「合法」でも(半)強制で日本に連れてきた事には変わりない。
当時の一等国民の日本人でさえ自由が大幅に制限された時代(国家総動員法ってのも当時ありましたな)に
三等国民の朝鮮人に自由意志なんてあるはずがない。もちろんネトウヨはそういう歴史的事実そのものを
「朝鮮人の捏造!!!」の一言ですませるんですが。


ちなみに国民徴用令で信頼のおけるサイトを並べておきます。
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/kokkasoudoinnhou.htm
>国家総動員法
>続いて1939(昭和14)年7月8日には、国家総動員法第4条(「政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ
>勅令ノ定ムル所ニ依リ帝国臣民ヲ徴用シテ総動員業務ニ従事セシムルコトヲ得但シ兵役法ノ適用ヲ妨ゲズ」)を発動して、
>勅令第451号で国民徴用令を制定する(7月15日施行、8月1日最初の出頭要求書送付を建築技術者に出す。
>この年の徴用者は850人であったが、42年には31万人を超えた)。

>翌1940(昭和15)年になると、労働力の不足が顕著となり、青少年をもってこれを補わなければならない状態になっていた。
ちなみに上の「勅令」というのは“大日本帝国憲法下では帝国議会を経ずに天皇の大権によって制定された法令”の事です。
つまり(名目上だけでも)天皇の名の下、司令の下で先の大戦が進められていった事になります。

http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%BE%B4%E7%94%A8%E4%BB%A4
>国民徴用令 百科事典マイペディアの解説
>戦時・事変に労働力の不足を補うため強制的に国民を徴集し,生産に従事させる
>ことを目的とする勅令(1939年)。国家総動員法に基づいて国民の徴用,被徴用者の使用,
>賃金その他従業条件について定める。
どうみたって(半)強制的に朝鮮人を労働力として日本に連れてきたんじゃん。



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