2ちゃんねるとネット右翼(ネトウヨ)ウォッチング&その分析

「ネット右翼(ネトウヨ)≒ニートやフリータ等の恵まれない人達(底辺層)」説の証左収集&ネトウヨ観察を主目的とするブログ

サラ金について手のひら返しの産経

2010-06-21 12:46:20 | 産経
こういう↓コラムが6月18日の産経新聞コラム(産経抄)に載っていました。
>産経抄 2010年6月18日
>資産隠しの疑いで警視庁に逮捕された、商工ローン大手「SFCG」元社長の大島健伸
>(けんしん)容疑者(62)に平成5年、インタビューしたことがある。「人がいやがる仕事
>だから、大きなチャンスがあるんですよ」。

>▼三井物産を退社後立ち上げた、SFCGの前身「商工ファンド」が当時、急成長してい
>た。金融業は世間から冷たい目で見られがちだが、中小企業向けローンには将来性が
>あると、精力的に語る姿が印象的だった。もっともその後は、芳しくない評判が目立つ。

>▼強引な取り立てが問題となり、国会にも呼ばれた。本人はひるむことなく、著書のな
>かで豪語している。「二○一○年までに関連会社を百二社つくるつもりです…現在いる
>社員たちをその社長に据える」。現実には、世界的金融危機のあおりを受けて、SFCG
>は経営破綻(はたん)に至った。

>▼大島容疑者には、巨額の資産を親族会社に流出させるなど、悪質な手口で、自らの
>財産を守ろうとした疑いがもたれている。元顧客らが法外な金利を支払ってなお、金融
>機関から催促を受けているケースがあるというのに。

>▼17年前のインタビューの際、取締役に抜擢(ばってき)されたばかりの30代の社員
>にも話を聞いた。彼らはどうしてるだろう。業績が悪いと「アホ、バカ、泥棒」などと罵倒
>(はとう)され、深夜、休日の勤務を強いられる「恐怖経営」の実態も明らかになっている。

>▼大島容疑者は、一代で巨万の富を築いた人の伝記を乱読し、それに学んできたという。
>現代の代表的な大富豪、マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏や投資家のウォーレン・
>バフェット氏らは、慈善事業に全力で取り組んでいる。豪邸暮らしと高級外車を手にした
>大島容疑者からは、そうした「美談」は聞こえてこなかった。


|商工ローン(サラ金)の元締めが逮捕されるといきなりバッシングをする産経コラムです。
|しかし…産経って今までかなりの数のサラ金擁護の記事を載せてた筈だよね…と探してみると見つかりました。


2006年9月25日の産経社説では…
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1159245905/
> 【主張】貸金業規制強化 利便性殺さぬ努力が必要
>  消費者金融などから高利の借金を重ね、返済できなくなる多重債務者対策として政府・与党
> による貸金業規制法の抜本改正案がまとまった。26日に召集される臨時国会に関連法案が
> 提出される。
>  利息制限法の上限金利(年15~20%)を超え、罰則規定のある出資法上限(同29・2%)
> ぎりぎりの金利を取るグレーゾーン(灰色)金利は法改正後ほぼ3年で廃止される。
>  ただ、その後2年間は、経過措置として少額短期融資には同25・5%の特例金利を認めている。
> 対象は個人向けが30万円以下1年以内、法人向けは500万円以下3カ月以内だ。
>  この経過措置をめぐり、「抜け穴を作る」「業界優遇だ」など批判が相次いだ。確かに特例を
> 一切認めない方がすっきりするし、国民の理解も得やすいだろう。
>  しかし、高い金利が、銀行から貸し倒れリスクが高いと判断されて融資を断られた人の受け皿
> 役を果たすのに必要だったのも事実だ。
>  世の中には、高利でも、緊急に資金を調達しなければならない事業者や、給料日までの数日
> 間をしのぐ資金が必要な人は必ず存在する。
>  そんなニーズに配慮せず、一気に金利を下げればどうなるか。審査が厳しくなり、こうした人は
> 融資が受けられず、破綻(はたん)やヤミ金融の利用に追い込まれかねない。経過措置の設置
> は、現実的といえよう。
>  問題はここからだ。貸金業者は、この期間を無為に過ごさず、特例金利なしでも簡単な審査で
> 融資し、かつ事業が成り立つ新たなビジネスモデルの構築に知恵をしぼらねばならない。
>  借りる側も、自身の返済能力を厳しくチェックするなど自己責任意識を強くしたい。さもないと、
> 多重債務の悲劇は減らず、さらなる規制強化を招くだろう。それは本当に緊急資金が必要な向き
> に累を及ぼし、健全な利用者の利便を著しく損なうことになる。
>  もう一つの懸念は、審査の厳格化で融資を断られた人向けに公的融資制度の新設を求める声
> があることだ。これは民間が築いた貸し倒れリスクの回避モデルにノーといい、そのリスクを国民
> の税金で肩代わりすることを意味し、公的金融の拡大につながる。安易に認めるわけにはいか
> ない。
> 産経新聞・主張  9/25
> http://www.sankei.co.jp/news/060925/edi001.htm

|サラ金の肩を産経は持ってますねえ。そして2007年5月31日の社説だと産経は…

http://www.geocities.jp/daruma002jmhs/syasetu-colom07.05.html
>【主張】貸金業規制 冷静に不備見つめるとき
>好業績が続く大企業とは対照的に個人事業者の倒産が増えている。景気拡大の恩恵が行き渡っていないのは
>確かだが、昨年12月に成立、公布された改正貸金業法の影響も忘れてはならない。

>法改正で利息制限法の上限金利(年15~20%)を超え、罰則のある出資法上限(同29・2%)までの
>金利を取る灰色金利は公布後おおむね3年で撤廃される。

>消費者金融や事業者金融が、貸し倒れリスクも考慮して適用していた灰色金利が全廃されれば、融資審査は
>厳格になる。50万円、100万円という緊急性の高い資金を貸金業者から灰色金利で借りて事業を
>続けていた個人経営の商店などは資金繰りがつかなくなるとの危惧(きぐ)はあった。それが早くも
>現実のものとなったのである。

>法案内容が固まると、貸金業者の成約率は急低下した。歩調を合わせるように個人事業者の倒産も急増、
>帝国データバンクによると、今年3月は前年の1・6倍、4月は1・8倍だ。この傾向はさらに強まるだろう。

>与党は当初、灰色金利全廃後も2年間は少額短期融資に限り、年25・5%の金利適用を認めるという特例を
>設けていた。現実的な方策だったにもかかわらず、「骨抜きになる」との批判を浴び、撤回せざるを得なかった。

>成立した改正法にも、特例措置について施行後2年半以内に規制強化の影響を見極めたうえで、改めて
>検証するとある。早急に見直してはどうか。

>そのさい、個人事業者には1週間や10日間の需要が多いことを踏まえ、期間、金額などに合わせて
>きめ細かく特例金利を定める必要がある。当初の特例は事業者向け少額短期を「500万円以下3カ月以内」
>と規定し、骨抜き批判につながったからだ。  強引な取り立てや詐欺まがいの融資を行った業者に厳しく
>臨むのは当然だ。多重債務者救済にも意味はある。だが、それが金利規制、貸し出し規制のかたちをとり、
>十分に事業が継続できる個人事業者までも倒産に追いやるようでは本末転倒ではないか。

>政府系金融機関の活用はじめ税金を使ったセーフティーネット融資新設などの声も根強くある。しかし、
>その前に冷静な目で改正法の不備を見つめ、議論すべきだ。 (2007/05/31 05:03)

|やはりサラ金の肩を持ってます。サラ金のどこが批判されているのかよく分かっていない様です。
|2007年5月31日の社説ではグレーゾーン金利のグの字も出てこないですねえ…
|そして2007年6月17日の「正論」では…

http://blogs.yahoo.co.jp/saiken_saimu/48827350.html
>【正論】慶応大学教授・小林節 新貸金業法は憲法違反ではないか
>慶応大学教授・小林節氏
>■まじめな貸金業者の人権も考えて
>≪立法目的と手段が不一致≫
>昨年12月に貸金業法等が改正、公布され、3年後には消費者金融と事業者金融の制度が大きく様変わりすることになった。

>その立法目的は、マスコミ報道により社会問題化された多重債務者を出さないことであり、今回そのために
>採用された対策の中心は上限金利を年29・2%から20%に下げることである。確かに、金利を下げれば
>債務者の負担は軽くなりそれだけで多重債務者は減るような印象を受ける。

>しかし、実際に問題はそのように単純ではなさそうである。
>まず、多重債務者問題を取材したジャーナリストや現場で対応している業者に聞いてみると、多重債務者
>当人の性格と生活態度にこそ主たる原因がある場合が多いとのことである。例えば、いわゆるサラ金の
>自動貸出機からパチンコ店や飲食店へ直行する人々の姿を見ると、いかなる法制度の下でもその人々は
>救えないような気持ちになってくる。大手貸金業者が設置している無人契約機も、自己管理能力の
>低い人には安易に借金をさせてしまうものであろう。また、残高にかかわらず月々一定額の返済ですむ
>いわゆるリボルビング返済方式も、自己管理能力の低い人には安易に借金を重ねさせてしまう要因であろう。

>さらに、最近は少なくなってきたが、感じのいい女性などを使った過剰なCMなども自己管理能力の
>低い人には不用意な借金を促す要因であろう。だから、多重債務者問題の解消には、無人契約機と
>リボルビング返済方式とCMを合理的に規制することと、多重債務に陥りやすい人々へのカウンセリング制度の
>確立こそが最も有効な対策のはずである。

>≪多重債務者が闇に移行?≫
>にもかかわらず、今回、採用された対策の中心は金利の引き下げである。しかし、この金利の引き下げは、
>当初から指摘されていたことだが、すでにある種の逆効果を招いているようである。

>まず、消費者金融と事業者金融は、担保のある者に低利かつ長期で高額を貸し出す銀行が対象としてきた
>市場とは別物である。つまり、担保のない個人や事業者に短期で比較的少額の金を融資する市場である。
>担保がない以上、回収不能になる危険が高く、また1件ごとの金額は少なくても手間は1件ごとに
>かかる以上、当然、金利を高く設定しなければ、経費と収益が出ず、ビジネスとして成り立たない。
>だからこそアメリカ諸州の上限金利の平均が30%台で、カナダでは60%、イギリスでは
>無制限(つまり契約自由)などとなっているのであろう。

>それを今回、わが国では29・2%から20%に下げた結果、ビジネスとして採算が合わなくなり、
>もっと有利な資金運用を図るべく転業する業者も出始めた。また、貸し倒れリスクを少なくするために
>融資前審査が厳しくなり、回収も厳格になり、融資残高が激減しそれだけ市場が縮小し始めているとの
>報告も聞く。

>そして、今回のように貸し渋りと貸し剥(は)がしにより資金の市場への供給が減少したとしても、だからと
>いってこの種の資金需要がなくなるわけではない。その結果は、中小企業や個人事業者の倒産の増加や、
>いわゆる闇金融に頼らざるを得ない消費者の増加につながるはずである。

>≪再改正をためらうな≫
>闇金は、もとより法令を無視した業者であるため、その金利に上限はなく、また、その取り立て方法も
>違法行為が常態化している。これでは昨年の法改正がその正当な目的に反した悪しき逆効果を招いている
>ことになる。つまり、新たな多重債務者が生まれ、その存在が闇に隠れるだけであろう。これでは、
>立法目的とそのために採用された手段が合致していない。

>そして、この問題は、他面で既存の多くのまじめな小さな貸金業者から仕事を奪うことで、彼らの営業の
>自由(憲法22条)、財産権(29条)、極端な場合には生存権(25条)までを脅かす人権問題である。
>そういう意味では、今回の立法の違憲性が問われてしかるべきであろう。

>民主政治は試行錯誤を重ねながら前進していく仕組みである。だから旧法の不備を今回の改正で補おうと
>したように、問題に気づいた今、新法の見直しも躊躇(ためら)う必要はない。

>信用収縮の結果、中小企業や個人事業者の倒産が急増してわが国の経済の活力が失われ、新しい多重債務者群が
>闇金の餌食になり違法組織の資金力が補強されてからでは遅い。冷静な見直しが急務であろう。
>(こばやし せつ)
>(2007/06/17 05:02)

どうも「高利貸の金利を引き下げる事そのもの」が産経は嫌いな様です…
(しかし小林節氏も産経に書くことないのに…)

しかし今になって商工ローンの元締めが逮捕されて暗部が暴き出されると
途端に手のひら返しの産経ですか。。。まあ産経はいつもの事ですが。
他紙にはここまでのレベルは見られないレベルの産経の手のひら返しでした。


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