最近は引っ越し先の家にいる事が増えましたが
電磁波攻撃はアパートにいた時と同じです。
と言うか、どこにいても同じです。
防御は何もしてません。
私の場合は、防御すればするほど攻撃される気がしたからです。
現に防御しない方が、普通に生活が送れています。
喉で思考が読めないときはおでこに当ててきますけど、そういう時は、馬鹿が見るカスのグズハエが止まる♪と歌ってやってます😆
ただただ思考を読むだけのクソにもならん思考盗聴の必要性が全くわかりません。
だから、クソにもならん思考盗聴するなと何時も言ってやってます。
思考盗聴されてる方で、鼻のすぐ下にティッシュの箱や白っぽいものを置いて、目玉だげ下に向けた時に黒い点があって、目玉を動かすとその黒い点も着いてくる方いないのかな?
その黒い点が、私に付いてる人擬きのサイコパスと何らかの関係があるとしか思えない。
同じ人がいることを祈る😧
(h)ttps://www.j-cast.com/tv/2013/05/14174958.html?p=allを見ました。「主婦から低周波の電波を浴びせられていた。そのため2週間寝ていないと佐藤容疑者は話しているそうです」と記載されています。隣人の(当時)60歳の主婦はどのようにして電磁波攻撃用の機器を入手していたのでしょうか。60歳に主婦の人は工学部系の人で電磁波攻撃用の機器の使用にくわしかったのでしょうか。なぜ隣人の女性が電磁波攻撃の攻撃者と判断したのかが疑問です。隣人の女性宅に誰か別な人たちが入り込んでいて、女性宅を利用していた形跡はないのでしょうか。また、女性宅に入り込んで常駐しているわけでなく、監視用の機器だけを設置していた可能性もあります。仮にそのような人たちがいた場合、「防犯カメラ」は設置基準(自宅の敷地内と公道の一部だけをうつしている等)を満たしておらず、第三者の建物や敷地を撮影している「盗撮カメラ」になってしまっている場合もあると思われます。仮に電磁波攻撃をしている攻撃者がいた場合、どこに所在しているのでしょうか。必ず近隣の建物内にいるという何かしらの根拠はあるのでしょうか。
(h)ttps://infowave.at.webry.info/201001/article_2.html
(以下引用)
①個人が様々な生活関係の中で、様々に 関係する場面で残す各種データ(買い物をした 事実、レンタルビデオのデータ、旅行に行った データ、レンタカーをした事実など)が、本人 の知らない間に集積されています。
そして、それらが解析された時、②そこに本人の知らない その個人の本当の姿が浮かび上がるかもしれません。
③何が好きか、何が弱点か、生活様式や、癖など、更には趣味の対象や、思考パター ンまで解析されるでしょう。
④結局、いつのまにか、心の中を見透かされ、先回りされる時代になりつつあるのです(図3)。
[注14 佐藤幸治「憲法」青林書院新社現代法律学講座5 「公権力が、個人の道徳的自律と、存在に直接関わらない外的事項に関する個別的情報を正当な政府の目的のために、正当な方法を通して取得保有しても、直ちにはプライバシーの権利の侵害とはいえない。
が、かかる外的情報も悪用されまたは集積されるとき、個人の道徳的自律 と存在に影響を及ぼすものとして、プライバ シーの権利の侵害の問題が生ずる。
”データ・ バンク社会”の問題は、まさにこれである。」
(以上引用)
さて、ここで、以下の(1)~(3)のなかで共通の「特定人物Aの存在と話題」両方ではなく、「特定人物Aの話題」だけがある状況である場合、どのような手段で情報を入手したのでしょうか。
(1)『スターバックスが入ったお洒落な「武雄市図書館」に行ってみた!』
(h)ttps://www.youtube.com/watch?v=7pSoB9Duy4Uを視聴しました。
2021年3月時点で「武雄市図書館に来たことがない特定人物Aの情報に関して言うことは私たちにとっては情報漏洩ではない。」といっている人は工事をしている業者や通行人であって武雄市図書館の職員ではないようです。図書館内の状況では(多少??)情報漏洩がないとは言えない状況があるといっている人がいますが、図書館の利用履歴に関しての情報漏洩ではなさそうです。ここで疑問なのですが、武雄市図書館内にいた人たちはどのような関係者であり、どのような手段を用いて誰の何の個人情報に関することを話していたのでしょうか。個人情報の漏洩をしているのは図書館の職員ではなく、別の業者や関係者である可能性が高そうです。しかしながら、個人情報漏洩の状況がないといえないのも確かなようです。ある意味で不祥事や汚職になりそうな「闇業務」や「闇バイト」をしている関係者が武雄市図書館内に出没しているという状況があると考えられます。
①特定人物Aの何の話題に関して言っているのか。図書館や書物の話題と関係あるのか。
②特定人物Aの話題はどのようにして武雄図書館に持ち込まれたのか。
↓
2022年1月1日
↓
(2)『4K 東京渋谷カウントダウン年越し Jan 1, 2022 Japan,Tokyo Shibuya New Year Countdown Party,』
(h)ttps://www.youtube.com/watch?v=duE-XhyZsM0
①特定人物Aの電子マネージャージの要件に言及しているか。
②特定人物Aの判断で自由にしてよい電子マネージャージの要件に関して「許す」、「許さない」という判断をしているか。また、個人が電子マネーチャージをする場所と時間はわかっているのか、あるいは予測できるのか。予測できるのであれば、どのようにして「先回りをした予測」や「先回りをした判断」が可能だったのか。
③この話題で特定人物Aに関係していると思われる特定人物Bという人はどこの人か。特定個人Aの電子マネーチャージの話と特定人物B接点はどこか。
④特定個人Bは「ある個人が電子マネーチャージをしない」といっていたのか、「個人が電子マネーをチャージするかどうかに関して言及する行為をしないほうがよい」と言っていたのか。特定個人B自体は電子マネーチャージに関して個人的な判断をしていた可能性があるのか。また、第三者にSNS等である個人の電子マネーチャージに関して話していた可能性があったのか。
↓
2022年1月4日
↓
(3)『競馬の神様に初詣したら次の日ご利益があった!』
(h)ttps://www.youtube.com/watch?v=N6o-XeYa2Ys
①特定個人Aの絵馬をあげたある人物X(特定個人A以外の人)がいたのか。
②なぜ人物Xは自分の名前で絵馬をあげなかったのか。
③絵馬に書かれた内容はある特定個人Aの行動を予測した内容に基づいた内容なのか。またその予測はどのような手段や方法で行なったのか。
【参考1】
傍聴法の成立時に以下のようなことが危惧されていたようです。
「盗聴国家になる。」
「監視国家を目指す法。」
「権力によるプライバシー侵害。」
しかし、自民党と公明党の連立与党はこの点を①薬物犯罪、②銃器犯罪、③集団密航、④組織的犯罪の4類型に限定することで上記のような危惧をなくし、傍聴法を「悪質な組織的犯罪から国民の生活、生命を守る重要生活課題」として1999年8月9日に成立させたそうです。この日、民主党の有力議員からは「悪法が通っても、言論の自由と民主主義があれば改められる。しかし、盗聴は民主主義を入口でとめる。」という発言があったそうですが、この点に関して、公明党は(ホームページ上で『適正な運用続く通信傍受法』というタイトルで)通信傍受法に基づく国会報告をもとに適正な運用がなされていることを証明し、「民主主義を入口で止める悪法」という非難が誤りであると判断していました。つまり、傍聴法が、「民主主義を入口で止める悪法」という非難が誤りであると判断している根拠は 通信傍受法に基づく国会報告ということになります。したがって、令状主義に基づかない調査は違法・越権調査であると考えられます。
【参考2】2016年の12月1日に施行された通信傍受法では捜査対象犯罪が①薬物犯罪、②銃器犯罪、③集団密航、④組織的犯罪の4類型に限定されていたものに⑤爆発物使用、⑥誘拐、⑦逮捕監禁、⑧詐欺、⑨窃盗、⑩児童ポルノに関する犯罪が捜査対象犯罪として追加されました。
【参考3】平成24年~令和2年中の通信傍受対象通信はすべて携帯電話通信です。
(1) 法務省のHPに『令和2年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました。
(下記URL)。
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00015.html
(2)法務省のHPに『平成31年・令和元年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00014.html
(3)法務省のHPに『平成30年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00013.html
(4)法務省のHPに『平成29年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00012.html傍聴対象通信はすべて携帯電話通信です。
(5)法務省のHPに『平成28年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00011.html傍聴対象通信はすべて携帯電話通信です。
(6)法務省のHPに『平成27年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00010.html傍聴対象通信はすべて携帯電話通信です。
(7)法務省のHPに『平成26年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。傍聴対象通信はすべて携帯電話通信です。
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00009.html
10件のうち3件が「無関係盗聴」と見なされる場合がある事例です。
(8) 法務省のHPに『平成25年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。傍聴対象通信はすべて携帯電話通信です。
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00007.html
(9) 法務省のHPに『平成24年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。傍聴対象通信はすべて携帯電話通信です。
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00005.html
【参考1】
傍聴法の成立時に以下のようなことが危惧されていたようです。
「盗聴国家になる。」
「監視国家を目指す法。」
「権力によるプライバシー侵害。」
しかし、自民党と公明党の連立与党はこの点を①薬物犯罪、②銃器犯罪、③集団密航、④組織的犯罪の4類型に限定することで上記のような危惧をなくし、傍聴法を「悪質な組織的犯罪から国民の生活、生命を守る重要生活課題」として1999年8月9日に成立させたそうです。この日、民主党の有力議員からは「悪法が通っても、言論の自由と民主主義があれば改められる。しかし、盗聴は民主主義を入口でとめる。」という発言があったそうですが、この点に関して、公明党は(ホームページ上で『適正な運用続く通信傍受法』というタイトルで)通信傍受法に基づく国会報告をもとに適正な運用がなされていることを証明し、「民主主義を入口で止める悪法」という非難が誤りであると判断していました。つまり、傍聴法が、「民主主義を入口で止める悪法」という非難が誤りであると判断している根拠は 通信傍受法に基づく国会報告ということになります。したがって、令状主義に基づかない調査は違法・越権調査であると考えられます。
【参考2】2016年の12月1日に施行された通信傍受法では捜査対象犯罪が①薬物犯罪、②銃器犯罪、③集団密航、④組織的犯罪の4類型に限定されていたものに⑤爆発物使用、⑥誘拐、⑦逮捕監禁、⑧詐欺、⑨窃盗、⑩児童ポルノに関する犯罪が捜査対象犯罪として追加されました。
【参考3・重要】平成24年~令和5年中の通信傍受対象通信はすべて携帯電話通信です。
(1)法務省のHPに『令和5年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました。
(下記URL)。(h)ttps://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00017.htm
(2)法務省のHPに『令和4年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました。
(下記URL)。(h)ttps://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00017.html
(3)法務省のHPに『令和3年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました。
(下記URL)。(h)ttps://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00016.html
(4)法務省のHPに『令和2年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました。
(下記URL)。(h)ttp://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00015.html
(5)法務省のHPに『平成31年・令和元年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。(h)ttp://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00014.html
(6)法務省のHPに『平成30年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。(h)ttp://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00013.html
(7)法務省のHPに『平成29年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。(h)ttp://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00012.html傍聴対象通信はすべて携帯電話通信です。
(8)法務省のHPに『平成28年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。(h)ttp://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00011.html傍聴対象通信はすべて携帯電話通信です。
(9)法務省のHPに『平成27年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。(h)ttp://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00010.html傍聴対象通信はすべて携帯電話通信です。
(10)法務省のHPに『平成26年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。傍聴対象通信はすべて携帯電話通信です。(h)ttp://www.moj.go.jp/keiji1/keiji11_00009.html
10件のうち3件が「無関係盗聴」と見なされる場合がある事例です。
(11)法務省のHPに『平成25年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が掲載されました(下記URL)。傍聴対象通信はすべて携帯電話通信です。
『【高画質FHDお散歩ライブカメラ】🎃ハロウィン🎃渋谷 散歩 Shibuya walking【live camera】』
(h)ttps://www.youtube.com/watch?v=EAARzMsgbSoを視聴してみました。
Googleアカウントを取得するとトラブルに巻き込まれやすくなる状況が多くなるのでしょうか。Googleアカウントなしで、スマートフォン機能が使える状況、ある意味での「Googleアカウントフィルタリング」ができている状況が必要ではないでしょうか。
(h)ttps://ameblo.jp/jyoho2040/を参照しました。
(2)「◆奥山真司さんの『悪の論理で世界は動く』を解説します。」
(h)ttps://ameblo.jp/jyoho2040/entry-12732208729.html?frm=themeを参照しました。
「チョーク・ポイントであるGoogleアカウント」を利用した犯罪行為や通信セキュリティ上の特殊詐欺があるのでしょうか。これはGoogleの経営者、運営者側が管理者として通信の秘密の保護の義務を無視して盗聴や情報漏洩をしている場合です。
【参考】総務省『5.通信の秘密、個人情報保護について』(h)(ttps://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_faq/5Privacy.htm
(3)『謎多きアプリ「テレグラム」とは一体何か』
(h)ttps://wedge.ismedia.jp/articles/-/29316?page=3
(以下引用)
「テレグラムのアプリは、両社のスマホアプリストアを通じて配布されている。何らかの理由でアプリストアからアプリが排除された場合、テレグラムのユーザーは半減してしまう。
したがってテレグラムは各国の規制は無視できても、アップルやグーグルが定める規制は無視できない。」
(以上引用)
どうやら、Google Play Store やApple Storeが第二のチョーク・ポイントのようです。犯罪行為に多用されているアプリはダウンロードの有無をGoogle Play Storeで監視されている可能性があります。
(4)『【高画質FHDお散歩ライブカメラ】🎃ハロウィン🎃渋谷 散歩 Shibuya walking【live camera】』
(h)ttps://www.youtube.com/watch?v=EAARzMsgbSoを視聴してみました。
映像の右上の時刻表示で22:40~の話の中にGoogleや通信端末(スマートフォン?)の関連話題がでている状況があるような気がします。一か月間「塩づけ状態(ほとんど使用しないで放置しておく状態)」にしておいた場合、東京、特に渋谷ではどのようなことが確認できるのでしょうか。
また「特定人物Aはしばらくすると・・・」とか「特定人物Aは~後には・・・」というのはGoogleアカウントに関連するサービスの利用における何かしらの手口があるのでしょうか。またその手口の黒幕と実行犯はどのような人たちなのでしょうか。SNSを利用した手口によるSNSのシチュエーション(状況)でトラブル状況になってしまう可能性が高いであろうと推測されているということでしょうか。
↓
仮に・・・
①一か月間「塩づけ状態(ほとんど使用しないで放置しておく状態)」にしておいた場合
②SNS以外の状況
【重要】投稿者はFacebook、LINE、mixi、TwitterのようなSNSを使用したことがありません。アカウントが存在した場合はすべて「偽者行為者による偽アカウント」です(2024年2月12日現在)。
※特定人物Aの使用している既存のアカウントAに対してなりすまし人物BがアカウントBを作成、使用して行う偽装行為を「なりすまし」というのに対して、アカウントを持たない特定人物Aに対して人物BがアカウントXを作成、使用しておこなう偽装行為を「偽者行為」と対比、区別する場合があります。
↓
(5)
『【 穴八幡宮 #2 】一陽来復御守を授かりにゆく』
(h)ttps://www.youtube.com/watch?v=wsYhguIkB2Y
(6)
『2023年12月22日【冬至】穴八幡宮に行きました!』
(h)ttps://www.youtube.com/watch?v=41p7loASX8Y
(7)『2023/12/23 中山競馬10R 中山大障害パドック』
(h)ttps://www.youtube.com/watch?v=9ZuTtdXBmpEを視聴しました。
通信環境の話題と(犯罪行為とは関係なさそうな)交通系電子マネーの話題がでていると思いますか。これはSNSでなくGoogle Playのアプリのダウンロードの情報であると思われます。原因は通信業者の情報漏洩でしょうか、Google社の情報漏洩でしょうか、それ以外でしょうか。
(h)ttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20210421/k10012983811000.htmlを参照しました。
「思考盗聴」の手口の一つとして通信情報の入手が挙げられそうです。
(h)ttps://galu-agency.co.jp/shikoutouchou20221213/
「思考盗聴は存在する」といって調査していた探偵社の社長が詐欺容疑で再逮捕されたらしい・・・
【2023年10月31日】
『【高画質FHDお散歩ライブカメラ】🎃ハロウィン🎃渋谷 散歩 Shibuya walking【live camera】』
(h)ttps://www.youtube.com/watch?v=EAARzMsgbSoを視聴してみました。
【注目】2023年の渋谷のハローウィンの状況ではどうでしょうか。上記の映像の2023年11月1日の午前1時あたりの映像の東京警視庁の職員(機動隊員??)の話に注目すると、2022年12月31日~2023年1月1日の渋谷のカウントダウン騒動(イベントは中止になっていた)と同じような状況がかつての渋谷のハローウィンの時期(東京2020が開催されていた2021年あたりか??)にあった可能性があるということです。つまり、特定人物Aが実際にはその時期の渋谷に存在しないのに周辺の騒動等により存在していたという判断になりやすい状況があったということです。
【疑問点】
映像の右上の時刻表示で2023年10月31日の22時40分から(22:40~)の話の中にGoogleや通信端末(スマートフォン?)の関連話題がでている状況があるような気がします。一か月間「塩づけ状態(ほとんど使用しないで放置しておく状態)」にしておいた場合、東京、特に渋谷ではどのようなことが確認できるのでしょうか。
【注意・警戒】
「特定個人Aが(ある時期の)渋谷に存在していたかどうか」以外の話題で人物X(=A?)のインターネットセキュリティやプライバシー情報(ライフログを含む)がかなり具体的な話題としてでているような気がしました。これは「Googleの従業員が意図せずに顧客グループ管理者の電子メールおよび組織名の一部を誤って~に公開していた」ことが原因であるわけではないと思われます。Googleアカウント関連の情報漏洩や汚職が関係ありそうです。また、Googleアカウント関連の情報漏洩や汚職を「Googleアカウント関連の情報漏洩や汚職」を指摘してはいけないと脅迫している関係者が存在していそうです。理由は何でしょうか。
『Google従業員のミスで世界の防衛・情報機関の個人情報流出、日本も含む』
(h)ttps://news.mynavi.jp/techplus/article/20230722-2732336/を参照しました。
「Googleの従業員が意図せずに顧客グループ管理者の電子メールおよび組織名の一部を誤ってVirusTotalに公開していたことが明らかとなった。」と記載されています。渋谷のハローウィンの状況における情報漏洩的な状況と対比的だと思われます。
(h)ttps://galu-agency.co.jp/shikoutouchou20221213/
「思考盗聴は存在する」といって調査していた探偵社の社長が詐欺容疑で再逮捕されたらしい・・・